ちなみに ID:GR2/2OD7 が >>591 でソースとした出してきた民法改正に対する解説文に、こういう事も書かれてる。

『4 「約款」に関する民法改正要綱案』より

> Dひとたび契約として成立した「約款」を後に変更するための要件(変更要件)が示されました。

やっぱり契約が成立しなければ、約款(NHKの場合は受信規約)は発効しないじゃないですか。