>>655
>テレビあるのが確実なら立派に要契約だし

NHKは受信できないので、放送法64条第一項で定める「協会の放送を受信できる受信設備」に該当しません。
該当すると言うのなら「協会の放送を受信できない受信設備の設置者に契約を命じる判決」の例を出してください。
あ、無いんだっけ?なら要契約とは言えないなw