「娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つ」 ですか?

>      第二款 業務
> (国内基幹放送等の放送番組の編集等)
> 第百六条  基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)
> (以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、
> 教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。