0179名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/07/14(金) 23:59:41.79ID:dQlFCV1Q >>173の続き 放送法第64条 一項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。