■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 251 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 250 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1497228354/ >>193
期限もないな。設置の定義、設置者の定義もない。NHKは、訴訟するしかないのだいよ。 >>189
争点は
その時点で映らなかったのを集金人が確認したのに契約させられたのは是か非かです
尚、暗中模索でほんとに自信が無ければ
「NHKから国民を守る党」の党首に、電話立ち合いして貰ったらいかがですが
多くの人がその方法で守られていますよ
「立花孝志ひとり放送局(株) お問い合わせは080-2508-9347まで」 >>193
契約ではなく、解約について言っています
NHK受信可能なのに、民放を見るだけ、という主張で解約できたケースを知りません >>196
ソースは立花 と理解しました
であればその主張は尽く裁判で負けていますが、まだ続けますか? >>194
事実真実を言うのは私の誇り
疑うのは君の勝手
疑問に思う事があれば何でも聞いてください
個人を特定され得ない範囲でお応えします >>197
民放を見るためだけでも受信契約の必要があるという裁判での弁論の流れを
もはや覆せそうにない立花氏をどう考えていますか?
尚、解約できる=契約の必要がない というのはこの場合では同義です >>198
そう思うのは君の邪推ですが
そう思い込みたいのは君の自由です >>199
テレビを完全に設置しているのに10年間受信契約をしなかった事実についてのソースをお願いします
他者への有用な参考となるでしょう >>200
今は>>189さんを
全力で助けてあげませんか >>201
なるほど
ここで立花氏を推薦する意味についての理解は出来ませんでしたが
主張についてのソースはなく虚言であるという確信を持つことができました
あらためてソース提示がない場合、これ以上のレスは結構です >>202
10年間ではなくそれ以上の10数年です
ソースは私です
先年ここで集金人との対応の模様をカキコしたら皆さんから激賞されました 他人を助けるというのは、少なくとも自分の安全は確保しなくてはなりませんね
身の程を知らずに飛び込んでも二次災害を引き起こして迷惑を掛けるだけですよ
助けるには災難を覆す条件と日頃の努力が必要です >>204
私と違う意見を持っていれば
その違う角度から>>189さんにアドバイスをお願いします >>189
今現在はどのような状況になっていますか? >>196
現段階で集金人の立会いはありません
ケーブルが無いなら映り様が無いので不要との事でした
受信設備の設置の定義をネットで調べましたが意見がバラバラで一筋縄ではいきそうに無いですね
立花孝志さんの情報ありがとうございます
まずは検索してみます
>>208
10時ごろから用事があるのでそれが終わってからNHKに電話を掛けてみようと思っています >>208
TVや受信のための機器の状態のことです >>209
不要とは、どこの応答?
集金人の会社の人だったら、スムーズに契約無効に持ち込めそうですが、、、
健闘を祈ります
尚受信設備の設置とは
テレビ、アンテナかケーブル、電源などが接続されていつでも視聴できる状態にあること
が一般的でしょう >>193
×使用するテレビを設置したら
○協会の放送を受信できる受信設備を設置したら
息をするように嘘を配点じゃねーよ、NHK信者。 再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ→歴代会長「任期あり持ち回り制」)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:【的外れな不公平自慢】、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ→元オーディオマニア君に代替ww
犬信者の人格は主に4つ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君: 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは思い込みのみで発言するため【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り >>193
公式に言ってる言ってないにかかわらず、事実的にNHKと契約しなければ
民放を自分のテレビで見る事ができないって事ですね? >>215
事実的にNHKと契約しなくても民放を見れていますよ
それが普通でしょ
少なくともここではw >>216
NHKと契約せずに民法を見ることもやり方次第では問題ないよ >>215
うちは屋根にUHFアンテナもBS/CSアンテナも設置して民放を見ていますが、
NHKは受信できないので契約してないですね。 >>215
そうです
法律を解釈運用しているNHK自身が裁判でそのように主張しており
その内容での弁論が確定する見込みです
判決に具体的に反映されるかどうかはわかりませんが、
同種の裁判では考え方として採用されるようになるでしょう >>215
なので
皆さんが言っているように間違いって事ですね >>219
>法律を解釈運用しているNHK自身が裁判でそのように主張しており
NHKが勝手に解釈してるだけですね。
>その内容での弁論が確定する見込みです
NHKが勝手にそう弁論すると決めただけですね。
>同種の裁判では考え方として採用されるようになるでしょう
その希望的観測がどうかしましたか? >>216 >>218
うちもNHKは受信してない
ID:uKKKI/jiの意見を聞き出したかっただけだから
>>219
NHKは裁判で、テレビはNHKを見るものであって、民放はオマケで見る見ないはご勝手にってスタンスな訳ですね? >>223
ゴチャゴチャ言わずに払えというスタンスです ^^ NHK信者って自分たちの希望的観測が司法の判断であるかのようなことを言うよね >>219は、この事を言ってんでしょ
NHK受信料訴訟、10月弁論=年内にも初の憲法判断−最高裁 >>224
そのスタンスに従わなければならない法的根拠は無いな。 >>226
まあ、あっても一軒々訴訟するしかない。 >>223
ご指名いただき光栄です
>民放はオマケで見る見ないはご勝手にってスタンスな訳ですね?
違います
>>193 >>226
それは受信契約の憲法上の是非であって
NHKの解釈運用内容についての検討はされないと思われますが? >>231
逆でしょ
運用内容を忖度して見かけ上憲法上云々と言う判決になると思いますよ
誰が考えたって今現在憲法違反じゃないの
バカバカしい! >>224
祓う時はゴチャゴチャ言わない
過去法務省が合憲と意見陳述した案件はことごとく違憲判決だね 或る時は合憲だと言い
或る時は違憲だから改憲すべきだと言う
その件も、国民を舐めているね あー最悪。うっかりドア開けちゃったよ。全然帰ってくんないしドアに体挟んでくるから面倒くさくなってそのまま放置して部屋に戻った。
もし玄関内に侵入してきたらぶっ飛ばしてやる。 玄関開けたままじゃ危ないじゃないの!
「あ〜うちは契約いたしませんから〜っ」
などと言いながらその時押し返して閉めないと >>236
体の一部でドアを閉められないようにしたら住居侵入罪になる可能性があるみたい
これで法を守れとか
明確な違法行為してるやつが法を守れとか何言ってんだと ,,,,,..ー彡彡ミミ))))ミノ、、、、
彡彡///ミミミ)))))))ノノ)))ヽ
//////ゞゞヾノノノノ//ノヾヽ
////////////゙ヾ、ノノノノ"~///ミミミミミミ
r//////////// ミミミヾ)))))
ノノノ///////// ミヾ)))))))))
ノノノノ////////,, _、 ミ)))))))))ノ
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ノノノ.((((/////ノ.;; __ \ ,, ,; ./ __ ノノ((((((ノヾ
ノノノ///////ノノ´、●ヽ, /●`ゝ ((ヾヾヾヾ)
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((ノノノノノノノノ.ヽ ゝ ゝ 二二二ノ ./ ./ノノノノ
λヾヾヾ| ヽ\ /./ノノノノ
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大丈夫大丈夫。口くせえし触りたくないし、不法侵入してきたらキックボクシング炸裂させるし。もう帰ったっぽいけど。手にボールペン押しててきてかなりイラッとしました。 >>238
問答しても帰りやがらないので「もういいです」でドア閉めようとしたらスッとバインダー入れてきたわ。
かなり前にうっかり応対しちゃったときも門前払いしたけどドア閉め妨害はなかったよ。 払うぐらいなら死ぬ!って程でもないけど集金マンがムカつくから余計に払いたくなくなるわ。 >>241
あ゛〜っ惜しい!
相手の失礼に応じてバタンとドア閉めて、、、 >>230
NHKが、特許の関係で?NHKを映す機能がない
テレビを発売させないんだったら
それは事実上NHKと契約しなければ
民放を見る事を認めてないって事ですよね? >>244
確かにテレビの特定のチャンネルを除外するのは本来の機能すら阻害する可能性があるので
NHK他民放各社としても見逃せない事態だろうとは思いますね
しかし、そのメーカーサイドの事情をNHK他民放各社が設立した団体が制御してると考えるのは些か早計ではなかろうかと? ねえねえID真っ赤になるほどキチガイ投稿してる
受信料乞食はここで頑張ると1投稿いくらでお金が発生するの?
それとも契約増えるとか思ってんの?
そんな暇があるなら、もっと飛び込み営業して来いよ >>246
飛び込み営業とか
それこと限りある時間を有効に使えと >>245
スクランブルかければ、本来の機能を全く阻害する可能性はないですねWOWOWやスカパーのように。
特許を使う上で何かしらの取り決めがあるって考えるのが普通じゃないでしょうか?メーカーで払う特許料の値段が段違いになるとか
正直特許とか除外とかはどうでもいい。
他の有料チャンネルと同じくスクランブルで丸く収まる。
NHKは契約者数が減るでしょうがそれはスクランブルのせいではありませんし、それが本来の意味での契約者数です。
そもそも契約「率」ってのがおかしいよね?
分母はなによ? >>248
分母はカモのことを指してます
協会の放送を受信できる設備を設置したものではございません
それはNHKが行動で示してます >>248
スクランブルという仕組みの話であれば、それらは既に備わっており実施もされていますよね
ただ、テレビ本体の機能としてではなくB-CASというもので実装されているだけです
これに対してはテレビメーカーは使用許諾だけを受けて言わばブラックボックスとして使っているのみですが…
さて、貴方はスクランブルをして見られなければ受信契約の必要がないとも仰っているようですが
視られなければ対価を払う必要がないのはご存じの通り有料放送に定められた権利であって受信契約の制度とは異なっているため
スクランブルがかかっていようといまいと受信契約の必要性に変化はないとされているのが現在の放送法となっていますよ
>分母
言うまでもなくテレビを普及させた世帯全体でしょう >>250
その法律そのものが、今やおかしいですから。
協会の放送を受信できる受信設備を設置しただけで契約を義務付ける事が許されたのは、
未契約者や契約しているのに受信料払わない者の受信を止める技術的手段が無かった為の特例措置であり、
受信を止める技術手段がある今、協会の放送を受信できる受信設備を設置しただけで契約を義務付ける
正当な理由は存在しません。 >>250
>視られなければ対価を払う必要がないのはご存じの通り有料放送に定められた権利であって
違います。スクランブルによって受信できないのであれば、それは協会の放送を受信できる受信設備ではないので、
NHKと受信契約を結ぶ義務が無いのです。 >>251
ですから…
仮に受信を停めても支払い義務が消失するわけではないと繰り返し… >>250
>スクランブルという仕組みの話であれば、それらは既に備わっており実施もされていますよね
未契約者や不払い者の受信を止めているか否かの問題なので、スクランブルは未実施です。 >>252
数々の多様な裁判で繰り返されてきた
そのような主張が司法に認められたケースは今のところありません
よって現行運用が正しいものとして流通し続けている訳です >>253
契約義務は消滅します。契約中に不払い等による受信停止は、受信規約の内容次第じゃないですかね。 >>255
>数々の多様な裁判で繰り返されてきた
>そのような主張が司法に認められたケースは今のところありません
スクランブルで受信できない状態でも、契約義務があると判断された判例を出してください。 >>254
もし未払い者や未契約者が完全に判別できていれば、NHKは視聴禁止ではなく支払い請求をするでしょうね
むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります >>256
契約が継続する限りは支払い義務から逃れられませんね
それが契約というものです >>258
スクランブルが未実施である事に、何ら変わりはありません。 >>250
その世帯数はどうやって調べたんだい?
TVの有無がわかってるなら集金人がTVない家に行って義務だから払えなんて嘘ついて契約迫るなんてことするわけないだろうし >>257
現在そのような受信状態の視聴者は存在しないので
それに関した訴訟も起こせるわけがなく、当然判決などもありませんね >>260
貴方は今すぐスクランブルを体験できますよ
B-CASカードをテレビから抜いてみて下さい >>259
しかし契約義務はありません。更に契約解除に即時に応じて受信を止めなくても、
解約の意思表示をもって契約解除という判決が出ていますので、そこで受信を止めなくても知った事ではないですね。
NHK、受信料裁判でまた敗訴。解約意思の到達が争点
https://smhn.info/201509-nhk-is-defeated >>261
国勢調査及びNHKが持っているテレビ普及世帯係数から算出されているようです >むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります
それは従来からの乞食の言い分
実際は超簡単
民放はこともなげにしているし >>262
>当然判決などもありませんね
ならば、>>250 のあなたの発言は、嘘だと言う事で決着ですね。 >>263
必要ないです。現時点で民放は受信できますが、NHKは受信できませんので。 >>264
時期的には既に確定していてもおかしくないと考えられますが
上告の結果は如何に? >>266
B-CASの実契約者との紐付けは全て完了していると?!
初耳なんですが、何かのソースが? >>258
>むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります
知った事ではないです。NHKの怠慢である事に、何ら変わりはありませんから。
そもそも、全テレビ放送のアナログからデジタルへの切り替えという、
更に手間がかかる事だってやってるじゃないですか。 >>269
反証するなら、あなたがその上位の判決を出せばいいんじゃないですかね。
無ければ現時点で最後の判決という事で。 >>267
あなたの提起した質問に対する答えであって >>250 の内容とは異なります >>268
これといって受信契約の上での支障は無いようです
勿論既に受信契約してるんですよね!? >>274
その質問(というかレス)は、>>250 に対するものですから、>>250 は嘘で決着済みです。 >>275
もちろんしていませんよ。協会の放送を受信できない受信設備ですから。 >>270
実は国勢調査でさえ全ての国民には実施されていませんが
それらは統計という手法で補完さら正式な国のデータとして使用されています >>272
国民総デジタル化から早くも6年経ちましたね
あなたはその当時と同じ場所に住み続けていますか? >>273
そうはなりませんね
お持ちでないなら此方でも探してみましょう >>278
ちゃんと調査をしてないって自白しましたね >>279
>国民総デジタル化から早くも6年経ちましたね
6年もの間、怠けていたという事ですね。
>あなたはその当時と同じ場所に住み続けていますか?
答える義務は無いですね。 >>280
あなたが反証として出せばいいだけです。出さなければ解約の意思表示を伝えた時点で契約解除で。 >>276
>>250 の内容と あなたの書いた >>257 との関連性を具体的に説明してみてください >>277
そのような主張が司法に認められたケースは無いようですが
違法性を承知の上での行為という認識で宜しいのですか? >>281
特に問題がない、出たことがないという説明です >>285
NHKを受信できない受信設備が、協会の放送を受信できる受信設備と判断されて契約を命じた判例を出してください。 >>282
既存施設への把握はできているのでしょう
新たな集合住宅にお住まいの方への把握をやり始めたのは最近のことかも知れませんね >>289
NHKが怠慢である事に、何ら変わりはありません。 >>286
250ではスクランブルで受信不能の場合の解釈は現行に従って 受信契約が必要 と言っているだけで
スクランブルが掛かれば契約不要だという判決などには触れていませんが?? >>288
立花氏によるイラネチケという機器でその判断が何度も繰り返されています
勝ったことはありません >>287
いい加減な算出自体が問題なんですけどね 判決以前の常識ですよ
スクランブル=NHK映らない=受信料不要 >>291
ならスクランブルがかかっている状態では、協会の放送を受信できる受信設備ではないという解釈も現行で可能です。
そしてそれで契約しないのは違法だと主張するのであれば、それを主張するあなたに、その証明責任があります。
しかしそのような判例がないので、あなたの発言は嘘で決着という事になります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています