>>250
その法律そのものが、今やおかしいですから。
協会の放送を受信できる受信設備を設置しただけで契約を義務付ける事が許されたのは、
未契約者や契約しているのに受信料払わない者の受信を止める技術的手段が無かった為の特例措置であり、
受信を止める技術手段がある今、協会の放送を受信できる受信設備を設置しただけで契約を義務付ける
正当な理由は存在しません。