■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 251 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 250 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1497228354/ >>255
>数々の多様な裁判で繰り返されてきた
>そのような主張が司法に認められたケースは今のところありません
スクランブルで受信できない状態でも、契約義務があると判断された判例を出してください。 >>254
もし未払い者や未契約者が完全に判別できていれば、NHKは視聴禁止ではなく支払い請求をするでしょうね
むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります >>256
契約が継続する限りは支払い義務から逃れられませんね
それが契約というものです >>258
スクランブルが未実施である事に、何ら変わりはありません。 >>250
その世帯数はどうやって調べたんだい?
TVの有無がわかってるなら集金人がTVない家に行って義務だから払えなんて嘘ついて契約迫るなんてことするわけないだろうし >>257
現在そのような受信状態の視聴者は存在しないので
それに関した訴訟も起こせるわけがなく、当然判決などもありませんね >>260
貴方は今すぐスクランブルを体験できますよ
B-CASカードをテレビから抜いてみて下さい >>259
しかし契約義務はありません。更に契約解除に即時に応じて受信を止めなくても、
解約の意思表示をもって契約解除という判決が出ていますので、そこで受信を止めなくても知った事ではないですね。
NHK、受信料裁判でまた敗訴。解約意思の到達が争点
https://smhn.info/201509-nhk-is-defeated >>261
国勢調査及びNHKが持っているテレビ普及世帯係数から算出されているようです >むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります
それは従来からの乞食の言い分
実際は超簡単
民放はこともなげにしているし >>262
>当然判決などもありませんね
ならば、>>250 のあなたの発言は、嘘だと言う事で決着ですね。 >>263
必要ないです。現時点で民放は受信できますが、NHKは受信できませんので。 >>264
時期的には既に確定していてもおかしくないと考えられますが
上告の結果は如何に? >>266
B-CASの実契約者との紐付けは全て完了していると?!
初耳なんですが、何かのソースが? >>258
>むしろ機器個体識別での支払い者除外の処理の方が膨大な作業になります
知った事ではないです。NHKの怠慢である事に、何ら変わりはありませんから。
そもそも、全テレビ放送のアナログからデジタルへの切り替えという、
更に手間がかかる事だってやってるじゃないですか。 >>269
反証するなら、あなたがその上位の判決を出せばいいんじゃないですかね。
無ければ現時点で最後の判決という事で。 >>267
あなたの提起した質問に対する答えであって >>250 の内容とは異なります >>268
これといって受信契約の上での支障は無いようです
勿論既に受信契約してるんですよね!? >>274
その質問(というかレス)は、>>250 に対するものですから、>>250 は嘘で決着済みです。 >>275
もちろんしていませんよ。協会の放送を受信できない受信設備ですから。 >>270
実は国勢調査でさえ全ての国民には実施されていませんが
それらは統計という手法で補完さら正式な国のデータとして使用されています >>272
国民総デジタル化から早くも6年経ちましたね
あなたはその当時と同じ場所に住み続けていますか? >>273
そうはなりませんね
お持ちでないなら此方でも探してみましょう >>278
ちゃんと調査をしてないって自白しましたね >>279
>国民総デジタル化から早くも6年経ちましたね
6年もの間、怠けていたという事ですね。
>あなたはその当時と同じ場所に住み続けていますか?
答える義務は無いですね。 >>280
あなたが反証として出せばいいだけです。出さなければ解約の意思表示を伝えた時点で契約解除で。 >>276
>>250 の内容と あなたの書いた >>257 との関連性を具体的に説明してみてください >>277
そのような主張が司法に認められたケースは無いようですが
違法性を承知の上での行為という認識で宜しいのですか? >>281
特に問題がない、出たことがないという説明です >>285
NHKを受信できない受信設備が、協会の放送を受信できる受信設備と判断されて契約を命じた判例を出してください。 >>282
既存施設への把握はできているのでしょう
新たな集合住宅にお住まいの方への把握をやり始めたのは最近のことかも知れませんね >>289
NHKが怠慢である事に、何ら変わりはありません。 >>286
250ではスクランブルで受信不能の場合の解釈は現行に従って 受信契約が必要 と言っているだけで
スクランブルが掛かれば契約不要だという判決などには触れていませんが?? >>288
立花氏によるイラネチケという機器でその判断が何度も繰り返されています
勝ったことはありません >>287
いい加減な算出自体が問題なんですけどね 判決以前の常識ですよ
スクランブル=NHK映らない=受信料不要 >>291
ならスクランブルがかかっている状態では、協会の放送を受信できる受信設備ではないという解釈も現行で可能です。
そしてそれで契約しないのは違法だと主張するのであれば、それを主張するあなたに、その証明責任があります。
しかしそのような判例がないので、あなたの発言は嘘で決着という事になります。 >>292
私のNHK受信不可がイラネッチケーであるものと主張するのなら、それを証明してください。 >>296 を訂正
×イラネッチケーであるもの
○イラネッチケーによるもの >>296
住居不法侵入か盗撮でもしないと無理だろうね >>298
もし施錠された配電ボックスとか配管の中に使われたりしたら、それでも無理だろうね。 >>295
現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
法律違反であると断じているわけです
社会的に効力のある解釈だとしたいのなら、それなりのソース提示は免れませんよね?
ということです >>299
その前に機器使用してなかったら何しようが証明できないんですけどね >>296
特殊な機器を接続したものであるかどうかはさておき
受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね
受信状態だけを見れば契約が必要だと考えられますが
これ以上は現場を見ないとなんとも言えませんね >>300
>現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
「通用しなくてよいもの」が何を指しているのか不明です。主語を明確にしてください。 >現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
法律違反であると断じているわけです
すみません
意味不明なんですが >>303
>受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね
その原因を特定する必要があります。状況は「協会の放送が受信できない受信設備」以外の何ものでもありません。
あなたが >>292 で挙げた判例はイラネッチケーが原因の裁判です。
しかも「取り外しが可能である」として解約が認められなかったケースに過ぎません。
状況ではなく原因が必要です。イラネッチケーが使用されている事を証明してください。
あ、同時にそれが取り外し可能な事の証明も必要ですね。 >>303
そうそう、私の家の受信設備は、UHFアンテナとBS/CSアンテナとテレビだけではなく、
混合器やブースーター、分配器も含めて構成されていますが、
その全ての機器が正常に動作している事も証明してくださいね。 >>302
実住所・氏名とB-CASカード番号との整合です
契約世帯との関わりも把握する必要があるでしょう >>304
協会の放送を受信しなければ契約不要だと言うような放送法解釈です 集金人がテレビあるか確認するとか言って無理矢理上がり込もうとドアの隙間から足入れてきた
ドアをバーンと蹴って開き、玄関にあったバット振りかざして100mくらい追いかけたらそれっきり来なくなったわ… >>309
そのような法解釈はしていません。私の家の受信設備ではNHKを受信できないので「協会の放送を受信できる受信設備に該当しない」
という解釈です。勝手に私の解釈を捏造しないで下さい。 >>306
現況として、裁判上でも現場の確認作業は行われておらず
証人の証言と状況証拠と運用実績のみに基づいて判決は出されているようですね
貴方がその証明を必要とするのであれば正々堂々と現場を開示するだけの事でしょう >>312
>貴方がその証明を必要とするのであれば正々堂々と現場を開示するだけの事でしょう
証明が必要なのは、原告となるNHK側です。 >>307
少なくとも私は受信状況の証言だけから判断すればいいだけで
それにより法律違反であると判断することには何の支障もない筈ですが?? >>311
民放は観られると言っていたのは別の方でしたか?? >>314
>少なくとも私は受信状況の証言だけから判断すればいいだけで
なら現状言える事は、「私の家の受信設備ではNHKは受信できない」しかありません。
何でイラネッチケー裁判とか持ち出したんですか? >>313
必要がないと言っているものを
どうしても求めてくださいと願うのは無理が有りすぎませんか? >>315
民放は見られるとも言ってますよ?しかし契約義務条件は、「協会の放送を受信できる受信設備」ですから、
民放の受信状況なんて関係無いですね。 >>316
受信状況が似通ったケースとして判断できると考えたからです >>318
ですから、その解釈には現時点での社会的な効力がないと繰り返し申し上げているところです >>317
>必要がないと言っているものを
意味不明です。NHKが契約を迫るのに必要な証明責任は、NHK側にあります。
私に契約が必要でない事を証明する責任は、微塵もありません。 >>315
自分にとって都合のいい部分だけ抜き出すのはやめましょう
ちゃんと全文読んでください
できないなら偉そうに語るのはおやめなさい >>319
他の機器の問題や相性、更に電波の干渉等も原因になる事がありますから、
受信できない状況だけでイラネッチケー使用を断定できません。
で、私がイラネッチケーを使用している証明はまだですか?ゴタクはいらないので、とっとと証明してください。
>>320
>ですから、その解釈には現時点での社会的な効力がないと繰り返し申し上げているところです
社会的効力とやらが何を意味するか不明ですが、それも証明してくださいね。 >>32
あなたが求めているのはわかりましたが、受信契約にその証明は使わなくても問題ないということでしょうか?
とにかく(NHKには)必要がありませんね ややこしいからNHK専用と民放専用に受信設備を分けりゃいいじゃん
NHK信者は民放なんて信用できないもの見ないだろうし
民放にしか用のない人はNHKなんてつまらないくせにうさんくさいもの見ないんだから >>322
具体的にはどの部分を重視すべきだったでしょうか? >>323
イラネチケを使用している証明の必要はなく、確実に証言された受信状況から類推する判断が可能です >>324
アンカーミスだと思うので、正しいアンカーで書きなおしてください。 >>323
>社会的に通用
仰るような内容をすべてNHKに認めてもらえれば完了となります >>328
失礼しました >>323 及び類似する全てのレス宛です >>326
どの部分もありません
全部読んでください
あなたはどのレスを読んで民法が見れると判断したんですか? >>327
あなたやNHKが勝手にイラネッチケー使用だと思うのは自由ですが、
問題は裁判官がどう判断するかですから、やっぱり判例が必要ですね。
『NHKを受信できない受信設備が協会の放送を受信できる受信設備と判断されて契約を命じた判例』を出してください。 >>331
>>249 >協会の放送を受信できる設備を設置したものではございません
の辺りでしょうか >>329
NHKが認める必要なんて全く無いです。NHKが認めなければ「では裁判で決着つけましょう」で終わりです。
そしてNHKに違法か否かを判断する権限は微塵もありません。判断できるのは司法だけです。 >>332
受信状況だけから判断すればその問いに答える判決は何度も出されています
ただし、触れる必要がない条文の但し書きでの直接判断はありません
何度も繰り返して但し書きの判断は請求されてはいますが
具体的にはそこまでの前段で判断が可能だからでしたね すげえ投稿数増えていてワロタw
まあキチガイ同志仲良くやれよ
現実世界で物言えない分せいぜいここで頑張ってくれ >>330
>受信契約にその証明は使わなくても問題ないということでしょうか?
証明しないで裁判維持するのは無理じゃない。NHKが余程馬鹿じゃなきゃ訴訟そのものを起こさないと思うけどね。 >>335
イラネッチケー以外の判例を出してください。 >>334
その通りです
裁判で勝つ負けるまではどのような主張も勝手にすることだけは出来ますね
ただ、法的な根拠としては認めようがありませんと述べている通りです >>337
では、従来通りの請求と理解を求めていく方向になるという事で一件落着かと >>339
意味不明です。とりあえず、NHKが受信できない受信設備で受信契約を結ばない事に違法性は無い、という事で決着しますね。 >>338
何故でしょうか?
受信状況から即座に判断できますが?? >>340
うちに訪問しに来ても「うちはNHKが受信できないので契約しません」で、お帰り頂くしかありませんね。 >>341
聞いた限りでは受信契約の必要があり、それを拒むのは違法と判断できますね >>343
根本的な解決ではありませんし、この件で時間だけ稼ぐことに優位性は感じません >>342
他の機器の問題や相性、更に電波の干渉等も原因になる事がありますから、
受信できない状況だけでイラネッチケー使用を断定できません。
ちなみに、イラネッチケー裁判はイラネッチケー使用を最初から認めているので、原因がイラネッチケーにあるという前提の裁判ですね、
従ってイラネッチケー裁判判決を根拠にするなら、私がイラネッチケーを使用している事の証明は必須になります。 >>346
わたしの方ではイラネチケ使用は断定していません
聞いた限りの受信状況から類似のケースとして違法判断を述べているまでです
使用の有無は始めから聞いておりません >>344
あなたの違法性主張には根拠がありません。あなたが違法性を主張するには、次の根拠が必要です。
1.NHKを受信できない受信設備が協会の放送を受信できる受信設備と判断されて、契約を命じた判例。
2.私がイラネッチケーを使用している事と取り外し可能な事を証明した上で、イラネッチケー裁判判決を根拠にする。
1か2の何れかになります。どちらもできなければ、根拠無しのイチャモンだという事で確定です。 >>347
イラネッチケー裁判はイラネッチケー使用を最初から認めているので、原因がイラネッチケーにあるという前提の裁判ですね、
従ってイラネッチケー裁判判決を根拠にするなら、私がイラネッチケーを使用している事の証明は必須になります。 日本語不自由なNHK信者の勝手解釈と思い込みによる押し付け続いてたのかw
タラレバダロウ感想はなん回目?
日本語勉強するためにバカにされても来るのかな? >>333
何について言われてるかもわからずに反論してたんですね >>348
こちらには必要性が見当たらないので
どうしてもというなら主張の社会的有効性をお示し下さい >>350
確かに機器の有効性を求めた裁判ではありましたが
何れのケースもその判断は退けられてテレビ本来の機能としての判決でしたね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています