■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 251 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 250 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1497228354/ 判決以前の常識ですよ
スクランブル=NHK映らない=受信料不要 >>291
ならスクランブルがかかっている状態では、協会の放送を受信できる受信設備ではないという解釈も現行で可能です。
そしてそれで契約しないのは違法だと主張するのであれば、それを主張するあなたに、その証明責任があります。
しかしそのような判例がないので、あなたの発言は嘘で決着という事になります。 >>292
私のNHK受信不可がイラネッチケーであるものと主張するのなら、それを証明してください。 >>296 を訂正
×イラネッチケーであるもの
○イラネッチケーによるもの >>296
住居不法侵入か盗撮でもしないと無理だろうね >>298
もし施錠された配電ボックスとか配管の中に使われたりしたら、それでも無理だろうね。 >>295
現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
法律違反であると断じているわけです
社会的に効力のある解釈だとしたいのなら、それなりのソース提示は免れませんよね?
ということです >>299
その前に機器使用してなかったら何しようが証明できないんですけどね >>296
特殊な機器を接続したものであるかどうかはさておき
受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね
受信状態だけを見れば契約が必要だと考えられますが
これ以上は現場を見ないとなんとも言えませんね >>300
>現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
「通用しなくてよいもの」が何を指しているのか不明です。主語を明確にしてください。 >現状では、その解釈は社会には通用しなくてよいもののために
法律違反であると断じているわけです
すみません
意味不明なんですが >>303
>受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね
その原因を特定する必要があります。状況は「協会の放送が受信できない受信設備」以外の何ものでもありません。
あなたが >>292 で挙げた判例はイラネッチケーが原因の裁判です。
しかも「取り外しが可能である」として解約が認められなかったケースに過ぎません。
状況ではなく原因が必要です。イラネッチケーが使用されている事を証明してください。
あ、同時にそれが取り外し可能な事の証明も必要ですね。 >>303
そうそう、私の家の受信設備は、UHFアンテナとBS/CSアンテナとテレビだけではなく、
混合器やブースーター、分配器も含めて構成されていますが、
その全ての機器が正常に動作している事も証明してくださいね。 >>302
実住所・氏名とB-CASカード番号との整合です
契約世帯との関わりも把握する必要があるでしょう >>304
協会の放送を受信しなければ契約不要だと言うような放送法解釈です 集金人がテレビあるか確認するとか言って無理矢理上がり込もうとドアの隙間から足入れてきた
ドアをバーンと蹴って開き、玄関にあったバット振りかざして100mくらい追いかけたらそれっきり来なくなったわ… >>309
そのような法解釈はしていません。私の家の受信設備ではNHKを受信できないので「協会の放送を受信できる受信設備に該当しない」
という解釈です。勝手に私の解釈を捏造しないで下さい。 >>306
現況として、裁判上でも現場の確認作業は行われておらず
証人の証言と状況証拠と運用実績のみに基づいて判決は出されているようですね
貴方がその証明を必要とするのであれば正々堂々と現場を開示するだけの事でしょう >>312
>貴方がその証明を必要とするのであれば正々堂々と現場を開示するだけの事でしょう
証明が必要なのは、原告となるNHK側です。 >>307
少なくとも私は受信状況の証言だけから判断すればいいだけで
それにより法律違反であると判断することには何の支障もない筈ですが?? >>311
民放は観られると言っていたのは別の方でしたか?? >>314
>少なくとも私は受信状況の証言だけから判断すればいいだけで
なら現状言える事は、「私の家の受信設備ではNHKは受信できない」しかありません。
何でイラネッチケー裁判とか持ち出したんですか? >>313
必要がないと言っているものを
どうしても求めてくださいと願うのは無理が有りすぎませんか? >>315
民放は見られるとも言ってますよ?しかし契約義務条件は、「協会の放送を受信できる受信設備」ですから、
民放の受信状況なんて関係無いですね。 >>316
受信状況が似通ったケースとして判断できると考えたからです >>318
ですから、その解釈には現時点での社会的な効力がないと繰り返し申し上げているところです >>317
>必要がないと言っているものを
意味不明です。NHKが契約を迫るのに必要な証明責任は、NHK側にあります。
私に契約が必要でない事を証明する責任は、微塵もありません。 >>315
自分にとって都合のいい部分だけ抜き出すのはやめましょう
ちゃんと全文読んでください
できないなら偉そうに語るのはおやめなさい >>319
他の機器の問題や相性、更に電波の干渉等も原因になる事がありますから、
受信できない状況だけでイラネッチケー使用を断定できません。
で、私がイラネッチケーを使用している証明はまだですか?ゴタクはいらないので、とっとと証明してください。
>>320
>ですから、その解釈には現時点での社会的な効力がないと繰り返し申し上げているところです
社会的効力とやらが何を意味するか不明ですが、それも証明してくださいね。 >>32
あなたが求めているのはわかりましたが、受信契約にその証明は使わなくても問題ないということでしょうか?
とにかく(NHKには)必要がありませんね ややこしいからNHK専用と民放専用に受信設備を分けりゃいいじゃん
NHK信者は民放なんて信用できないもの見ないだろうし
民放にしか用のない人はNHKなんてつまらないくせにうさんくさいもの見ないんだから >>322
具体的にはどの部分を重視すべきだったでしょうか? >>323
イラネチケを使用している証明の必要はなく、確実に証言された受信状況から類推する判断が可能です >>324
アンカーミスだと思うので、正しいアンカーで書きなおしてください。 >>323
>社会的に通用
仰るような内容をすべてNHKに認めてもらえれば完了となります >>328
失礼しました >>323 及び類似する全てのレス宛です >>326
どの部分もありません
全部読んでください
あなたはどのレスを読んで民法が見れると判断したんですか? >>327
あなたやNHKが勝手にイラネッチケー使用だと思うのは自由ですが、
問題は裁判官がどう判断するかですから、やっぱり判例が必要ですね。
『NHKを受信できない受信設備が協会の放送を受信できる受信設備と判断されて契約を命じた判例』を出してください。 >>331
>>249 >協会の放送を受信できる設備を設置したものではございません
の辺りでしょうか >>329
NHKが認める必要なんて全く無いです。NHKが認めなければ「では裁判で決着つけましょう」で終わりです。
そしてNHKに違法か否かを判断する権限は微塵もありません。判断できるのは司法だけです。 >>332
受信状況だけから判断すればその問いに答える判決は何度も出されています
ただし、触れる必要がない条文の但し書きでの直接判断はありません
何度も繰り返して但し書きの判断は請求されてはいますが
具体的にはそこまでの前段で判断が可能だからでしたね すげえ投稿数増えていてワロタw
まあキチガイ同志仲良くやれよ
現実世界で物言えない分せいぜいここで頑張ってくれ >>330
>受信契約にその証明は使わなくても問題ないということでしょうか?
証明しないで裁判維持するのは無理じゃない。NHKが余程馬鹿じゃなきゃ訴訟そのものを起こさないと思うけどね。 >>335
イラネッチケー以外の判例を出してください。 >>334
その通りです
裁判で勝つ負けるまではどのような主張も勝手にすることだけは出来ますね
ただ、法的な根拠としては認めようがありませんと述べている通りです >>337
では、従来通りの請求と理解を求めていく方向になるという事で一件落着かと >>339
意味不明です。とりあえず、NHKが受信できない受信設備で受信契約を結ばない事に違法性は無い、という事で決着しますね。 >>338
何故でしょうか?
受信状況から即座に判断できますが?? >>340
うちに訪問しに来ても「うちはNHKが受信できないので契約しません」で、お帰り頂くしかありませんね。 >>341
聞いた限りでは受信契約の必要があり、それを拒むのは違法と判断できますね >>343
根本的な解決ではありませんし、この件で時間だけ稼ぐことに優位性は感じません >>342
他の機器の問題や相性、更に電波の干渉等も原因になる事がありますから、
受信できない状況だけでイラネッチケー使用を断定できません。
ちなみに、イラネッチケー裁判はイラネッチケー使用を最初から認めているので、原因がイラネッチケーにあるという前提の裁判ですね、
従ってイラネッチケー裁判判決を根拠にするなら、私がイラネッチケーを使用している事の証明は必須になります。 >>346
わたしの方ではイラネチケ使用は断定していません
聞いた限りの受信状況から類似のケースとして違法判断を述べているまでです
使用の有無は始めから聞いておりません >>344
あなたの違法性主張には根拠がありません。あなたが違法性を主張するには、次の根拠が必要です。
1.NHKを受信できない受信設備が協会の放送を受信できる受信設備と判断されて、契約を命じた判例。
2.私がイラネッチケーを使用している事と取り外し可能な事を証明した上で、イラネッチケー裁判判決を根拠にする。
1か2の何れかになります。どちらもできなければ、根拠無しのイチャモンだという事で確定です。 >>347
イラネッチケー裁判はイラネッチケー使用を最初から認めているので、原因がイラネッチケーにあるという前提の裁判ですね、
従ってイラネッチケー裁判判決を根拠にするなら、私がイラネッチケーを使用している事の証明は必須になります。 日本語不自由なNHK信者の勝手解釈と思い込みによる押し付け続いてたのかw
タラレバダロウ感想はなん回目?
日本語勉強するためにバカにされても来るのかな? >>333
何について言われてるかもわからずに反論してたんですね >>348
こちらには必要性が見当たらないので
どうしてもというなら主張の社会的有効性をお示し下さい >>350
確かに機器の有効性を求めた裁判ではありましたが
何れのケースもその判断は退けられてテレビ本来の機能としての判決でしたね >>354
なら、一問で確定です。私に根拠無しで違法だなどとイチャモン付けた事を謝罪してください。
その上で、私のNHKを受信できない受信設備で受信契約を結ばない事を違法とした発言を、全て撤回してください。 >>352
会話が大きく流れています
具体的には何の話題について語りたかったのでしょうか? >>357
聞いた限りでは確実に違法性アリと判断できます
払拭したいのであれば合法性を示すべきでしょう >>357 を訂正
×一問で確定です
○イチャモンで確定です >>359
あなた独自の俺ルールによる違法判断などに、全く価値はありません。
で、根拠無しでイチャモン付けた事への謝罪と、発言の撤回はまだですか?
悪い事をしたら謝れって親御さんから教わらなかったのですか? >>358
つまり流れてしまったものは自分の発言であろうと
知らぬ存ぜぬってことですか >>361
そっくりそのままお返しできます
違法性を広めることに負い目はないのですか?? >>364
レスさかのぼればすぐわかることだし
あなた自身がした発言なんですがね
アルツハイマーですか? >>363
その違法性の証明をあなたはしていません。従ってイチャモンです。
で、根拠無しでイチャモン付けた事への謝罪と、発言の撤回はまだですか? >>365
あなたが求めていることは分かりませんね なんかスレ伸びてると思ったら基地外が2人もわいているのか >>308
>実住所・氏名とB-CASカード番号との整合です
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項無し」
ふれあい提訴センター「公平地上契約者 提訴率100%やで〜」 >>366
脱法であればそれは条文には記述がないということですが
この場合には条文に具体的な記述が存在し、なおかつ運用もそれに沿ったものなのであって
そこに正面から従わないのは違法であると言わざるを得ません 詐欺師局員 ID:uKKKI/ji 弁護士風口調wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>370
>条文に具体的な記述が存在し
但し書き隠蔽 詐欺師局員 >>367
手あたり次第に噛みついてるからそういうことになるんですよ >>370
>脱法であればそれは条文には記述がないということですが
あなた独自の脱法認定基準に、他人が考慮してやる価値は全くありません。
>この場合には条文に具体的な記述が存在し、なおかつ運用もそれに沿ったものなのであって
条文て?イラネッチケー裁判の判決文じゃないのか?法律条文に記述があると言うのなら、
具体的に法律名と何条の何項かまで、提示してもらおうか。 >>370
>違法であると言わざるを得ません
弁護士法違反 詐欺師局員
総務省公式「NHKは放送法解釈主張運用行使権限なし」 結局の所、NHKの問題は、放送法の曖昧な部分の解釈を
NHKは自分に都合よい言葉、規約、考えを付け加え、ねじ曲げ、それが正解で、
NHK以外の解釈は間違ってると決めつけてるのが大問題って事なんだよな
あと公共の福祉って言えばいいと思ってる所
BSテロップを地上波でもやればいいだけなのにとかげのしっぽ切りがしやすい外部徴収人に金をかけてる所 ┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 大相撲にスクランブられると困るだろw
\ └△△△△┘ \ \__________
| |\\
| | (_)
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ >>373
出来ればどなたかと二人きりにしてください >>374
なるほど
あなた独自の合法の考え方にも(同意者以外は)同意する必要がないという事でしょうか
イラネチケに関した条文の定めはありませんが、どのような人に受信契約の必要があるかは定められていますね >>381
これだけだよね?
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
NHKを受信できない受信設備が、どうやったら協会の放送を受信する事ができる受信設備なのか、説明してもらいましょうか。 >>382
協会の放送を受信する と言うことは
勿論その他の放送をも受信し得るという事でしかなく
協会の放送を受信することだけが要件ではないことが確実に読み取れますよね?? >>383
「協会の放送を受信する事ができる受信設備」としか書いてませんが。
あなたの解釈とかはいらないんで、司法の判断として、NHKが受信できない受信設備が協会の放送を受信できる受信設備と判断された判例を出してくださいな。 >>385
そうではありません
そな法律の条文は始めから協会の放送だけに拘って書かれていないという事です
さて、
>NHKが受信できない受信設備が
>協会の放送を受信できる受信設備
>と判断された判例を出してくださいな。
この文には始めから比較しようもないものが含まれていますが
書いていて矛盾を感じたりはしませんでしたか? >>386
意味不明です。放送法64条は日本放送協会について書かれた章の条文です。
そして64条1項は、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者に対して契約義務を課す条文です。
協会の放送が関わる条文としか言いようがありませんね。 >>387
はい
ですから協会の受信契約についてのみその条件が書いてありますね
他の、例えば民放の受信がどうであるかについては規定はありません
法廷でも協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断したことはありません >>388
>民放の受信がどうであるかについては規定はありません
民放についての規定が無いなら、民放しか受信できない受信設備設置での
受信契約義務の根拠が無いんだけど。
>協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断したことはありません
それはいらない。 >>389
少なくともNHKは受信できるという前提で条文化されているのであって
民放の何れかが受信できなければ受信機ではないといった規定がないという説明をした積もりでした
>法廷でも協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断したことはありません
不要と一蹴したところで何も解決しないでしょう?
即ちこれが今のところの司法の放送法に対する解釈となっているのです >>390
>少なくともNHKは受信できるという前提で条文化されているのであって
NHKが受信できないので、その前提にも当て嵌まりませんね。
つまりどうやっても受信契約義務を課す根拠が無いという事ですね。
>不要と一蹴したところで何も解決しないでしょう?
だって、NHKは受信できず民放だけ受信できる状態なんだから、
「協会の受信だけを目的とした受信機を受信契約の対象と判断」なんて全く関係の無い事だから一蹴して終わりです。 >>391
本当に受信できないのなら故障と位置付けられるでしょうね
勿論故障であるなら修理することが可能となる筈です
条文に対して何の不都合も生じません
ところが故意に好き勝手な改造を施したものには故障の認定も難しくなります
全てが自己責任ですからね >>392
>勿論故障であるなら修理することが可能となる筈です
だから?修理して初めて「協会の放送を受信できる受信設備」でしょ?
勿論、現状で不都合無いので修理しませんけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています