>>303
>受信状態として似通ったモノであるという謗りは免れようもありませんね

その原因を特定する必要があります。状況は「協会の放送が受信できない受信設備」以外の何ものでもありません。
あなたが >>292 で挙げた判例はイラネッチケーが原因の裁判です。
しかも「取り外しが可能である」として解約が認められなかったケースに過ぎません。

状況ではなく原因が必要です。イラネッチケーが使用されている事を証明してください。
あ、同時にそれが取り外し可能な事の証明も必要ですね。