>>332
受信状況だけから判断すればその問いに答える判決は何度も出されています
ただし、触れる必要がない条文の但し書きでの直接判断はありません
何度も繰り返して但し書きの判断は請求されてはいますが
具体的にはそこまでの前段で判断が可能だからでしたね