だから最高裁まで行った受信料裁判は法律そのものの存在を問うてる
そうじゃなきゃ内容はともかく法律に沿った運用では勝ちようがない
これは過去にも(過去の放送法の内容で)争われたことがあり、受信料は合憲だという判断が下った