■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 252 ■
http://itest.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1500979185/ 受信契約が3日も出ないで困っています。
お腹も張ってきてしまいました。
みなさんは受信契約が出ないときどうしていますか? テレビ持っているのに捨てたと言って解約する人が多い
とNHKが疑い出して確認条項が入ったのね
色々話している途中で、NHKがこの人は本当にテレビを持っていないんだな
と判断すれば必ず解約できます
かくいう私も今日、ジェイコムのテレビ契約を解約
関係機器やコードを引き取ってもらいました 電話したら引越ししてから電話してこいよの一点張りで話にならなかった
なんなんですかね 住んでる賃貸マンションでは自分でアンテナ付けないとBS映らないんだが、NHKを名乗る女からBSの契約しろって電話がかかってきたよ。
あいつらアンテナ無くて映らなくてもチューナー内蔵TV持ってるだけで金取る気なのか? 地デジは契約してるからな。
たまにでも見る地デジは契約するが、なんで見もしない・見れないBSを契約せねばならんのか。 >>163
本来はテレビ捨ててその由連絡した日が解約日
なのでそれはNHKがおかしい
消費者センター相談案件になりそうかも >>163
NHKの対応がおかしいので、以後の電話はくれぐれも録音し
後々、言った言わないの水掛け論に陥らないようにね >>168
それはなんの本来なのかわからんぞw
正しくはNHKが解約を認めた日が解約日だ
もちろん遡ることもありうる 今日待ち伏せされてて、そのスマートフォンワンセグついてますよね?とか抜かしやがったから、じゃぁ今すぐ叩き壊しますって言って壁に叩きつけたったわ。 スマホ使えなくなってしまいましたね
ご愁傷様
契約しません
という言葉だけを集金人に叩き付けただけで済んだのに >>173
後悔はしてる。けど頭来てたからもうどうでもいいわ >>131
ははは(笑)
「確証が欲しい」という言葉は、「多分間違いなく真実なんだろうだけどその印象を確定させる根拠が欲しい。。」というニュアンスで使う言葉だよw
「どう考えてもガセネタだろw」って印象を持ってる時に使う言葉ではないww
少なくとも俺の印象では後者だな。 俺なんかテレビ無いのに、何度も何度も訪問して契約義務greeoitgdagjtcu言うから、ブチ切れてネクタイ掴んで部屋の中に引きずり込んで足払い決めました。
本当にテレビ無いんだよ…俺…。 >>132
NHKの犯罪率が50倍!?
マジで?!!!
それは本当ならすごいことだ!
ネタ元はどこ?w >>162
>NHKがこの人は本当にテレビを持っていなNHKがこの人は本当にテレビを持っていないんだなと判断すれば解約できます
NHKの判断なんか関係ないよ。
あいつらがどう思おうが解約できる。
奴らにそれを阻止する権限なんかない。
家宅捜索する権限もない。
堂々と嘘ついて「解約します」で良い。 >>162
>確認条項が入ったのね
本当だな?
ではその確認条項とは放送法の第何条か言ってみて。 >>154
そんなもの見せなくても解約できる。
奴らにそれを阻止する権限はない。
嘘情報流して情弱を騙そうとするのはやめましょう。 擁護であろうがアンチであろうが、嘘は許さんw
あと、しれっとフェイクニュース持ってきてもっともらしく語ることも許さんw またキチガイ信者とキチガイアンチがキチガイな喧嘩してる >>179
放送法じゃありませんよ
受信規約です
「NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、
放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。」 >>180
ご意見ありがとうございます
私のよりスムーズに解約できる方法があれば
どうぞ教えてあげてください >>183
俺は、16年前に契約したときは若くて情弱だったから契約して、おまけに嫁が口座振替にしてたw
で、その後いろいろ情報が入ってきて、「NHKなんて払う者がバカ」ということをようやく知った。
と同時に、「口座振替にしたのか・・それは失敗だったな。」とも言われた。
そのときは「そうなのかあ。。」と素直に信じて後悔したが、今にして思えば契約したことが失敗なんであって、
契約してしまえば口座振替であろうが振り込みであろうが払わないといけないのになw
で、とにかく俺は解約した。
なーんも問題なかったよ。 >>186
普通に「もうテレビ処分したから解約します」と言うだけでok。
処分したことの証明なんかいらないよ。
ただそれだけのこと。
なんか勘違いしてるようだが。 >>188
あなたはその方法で解約できたのですか? >>187,>>188
その言葉の羅列がどうした?
としか 受信契約がある人に譲渡でもいいんだよ。何台あっても1契約。俺家に10台ある販売目的でヤフーオク。販売目的は契約不要です。 NHKが、受信設備設置して無いことの「事実を確認できたときは」の、「確認」って今はどうしてるの。
以前は、電話でテレビが無い旨を言うと、廃止届けが送られてきて、それに記入して返送して終わりだったけど。 >>175
亀レスで 2017/07/31(月) ID:lzGg26mI が 2017/08/01(火) ID:ehn5coGC だと
白状しました。
日付変わったけど、 ホントにウザイ連投だね。 >>145
テレビのような家電製品は、勝手に捨てることは出来ない。
リサイクル法というのがあって、法律の定めた手順で処理しなければならない。
廃棄証明書、譲渡証明書が必要。
口で捨てたと言っても通用しない。 >>153
テレビのような家電製品は、勝手に捨てることは出来ない。
リサイクル法というのがあって、法律の定めた手順で処理しなければならない。
廃棄証明書、譲渡証明書が必要。
口で捨てたと言っても通用しない。 >>192
リサイクル票を提示するとか
家の中を見させるとか
後者は、そう言ったら無いんだな、と判断する紳士的な職員もいるが
女性一人の家に行って、ベランダやゴミ箱までも見て回るゲス職員の動画もあったね >>172 が顕著な例だけど、
目の前で破壊してもそれまでの契約義務が突然消滅した訳じゃない
裁判ではそれまでの状況が判断されるのであって
「訴えます」→じゃあ捨てます、なんてのはなんの解決にもならない
相手に求められてもいない廃棄証明を自慢気に出すのと似てるね >>197
訴訟待ちでいいんだよ。
設置した日、証明するのは、NHK。 機種と製造番号かいた領収書で十分です。友人に売って、領収書貰えばおk。
また、過払い金払い戻しがあった後に
買い戻すのもおk。その後は、委託に
情報一切与えずに追い返す。 >目の前で破壊してもそれまでの契約義務が突然消滅した訳じゃない
契約は自由だから義務そのものが無い
>裁判ではそれまでの状況が判断されるのであって
それまでの状況なんてNHKは知らない
>「訴えます」→じゃあ捨てます、なんてのはなんの解決にもならない
訴えるってなにゅを?
>相手に求められてもいない廃棄証明を自慢気に出すのと似てるね
NHKは常に求めている NHKが住所氏名受信器設置日を確定しないと裁判にならない
よってガン無視最強 NHKがネット視聴にも受信料要求へ?批判噴出で孤立無援
http://diamond.jp/articles/-/137185
国民不在、我利我利に終始してきた証かな 「訴えます」て委託からの訴訟はない。
もし、録画、録音するかNHK法人印付きの文書でよこせ。 >>140
これ来てたわ
今年で2回目なんだが…
また来るのか… >>196
家の中を見せるって大変だな今は。
小型の受信設備を持ってるかもしれないからと疑って家の中の隅々まで捜索しかねないのか、奴らは。
例えばiodataのストラップの紐がアンテナのGV-SC510/Dなど、約 32(W)×37(H)×12(D)mm
という小さなサイズだから、かなり細部にいたるまで探索するのかもね。
怖ぇーーー。 >>206
うちにも来てた。
うちには受信設備無いのにこんなゴミをポストに入れやがって、まったく。
【再度のご案内】から、【再々度のご案内】になるのか、次来るときは。
何月何日までに、と期限を設けている文言がいきなりあるということは、
私に「書類を返送する」義務ないし必要が存する、ということを前提としているからね。 2chへ暴露された、詐欺営業勧誘がまだ営業中ですよ!
みなさんご注意ください。
https://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1497228354/650
電波は届かないし、スクランブル放送で契約強要は犯罪 >>151
「確認したければどうぞ」なんて言葉はいらん。
「今テレビがない。だから解約する。」」で良い。
家探し?
そんなもんする権限は奴らにはない。
「したければ令状持ってこい」と言えばいいだけ。
潔く解約「してくれる」?
解約してもらうんじゃなくて、解約「する」の。
奴らに解約させない権限なんかない。
どうもあんたは色々と勘違いしてるようだな。 >>185
「確認」の方法が具体的に書いてないな。
奴らに強制的に調査する権限なんか依然としてないんだから、こっちの口頭説明を否定して解約させない権限なんか奴らにはない。
事実上、実質的に何も変わってないよ。 >>189
もちろん。
むしろ、その方法で解約できない人なんているの?
NHK職員に、解約させない権限なんかないよ。 確かに いち職員なんかにそんな権限は持たせてないな
受信契約解約を了承するのは代表者である会長しか居ない >>212
君のその乱暴な方法で解約できた人いるのかなw >>194
通用する。
奴らにその証明書を強制的に提出させる権限はない。 >>196
そんなことする権限はやつらにはない。
見せたければ見せればいいけど、見せたくなれば拒否すればオーケー。
それでも続ければ通報すれば良い。
奴らは確実に逮捕され、行為自体が無効となる。 >>213
会長であろうが社員であろうが、NHKにそんな権限はない。
了承なんかいらない。
解約「させてもらう」んじゃなくて解約「する」の。
まあもうここまで来ると釣りだと思うけどあえてマジレスする。 >>215
いや、権限が無いくせにやっていやがるのかな、と思ったわけさ。家の中見させると>>196にあったからさ。
規約にある、受信設備設置して無いことの「事実を確認できたときは」の、「確認」ってどうしてるのかな?
と聞いた(>>192)だけさ。 NHKが「事実を確認」するのだろうから、NHKはどのように「事実を確認」してるのかな?と思っただけさ。 >>218
ちょっと何言ってんのかわからないけど
契約に関しての権利は双方が持ち、
どちらか一方だけによる主張での破棄などはあり得ないぞ?
その手続きには必ず裁判による調停が必要となるね >>222
>裁判による調停
裁判官「延滞払わねーーーーーーーーーーーーよ」 >>222
>契約に関しての権利は双方が持ち
契約に関しての権利は消費者が持ち
>どちらか一方だけによる主張での破棄などはあり得ないぞ?
消費者か一方だけによる権利での解約などは消契法
>その手続きには必ず裁判による調停が必要となるね
その手続きには必ず消費者による解約が必要となるね NHK受信規約の(放送受信契約の解約)第9条2
「NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、
放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。」
の、「事実を確認できたときは」の「確認」とは?
NHKはその「確認」をどのようにおこなっているのかな? さっき契約を取り消してもらおうとNHKの人とバトルしたけどダメだった
解除して貰うのは難しいな
後々考えたらもっと反論出来たんだが頭の回転の遅い俺にはここまでが限界の様だ >>224
例えば、契約のための条件が変わったから契約が無効だと主張したい場合に、
相手がその変更点について同意をしその旨が約款などに定義されてれば何事もなくめでたく解約となるが
もしその条件変更を認めない、若しくは約款などに解約条件などの定義がない場合には裁判調停で司法の権力で認めさせるしかないわけ
もちろん、特定商取引法などの特別法の適用がある場合には、
こういった通常の手続きを取らなくても消費者側が保護される場合はあるけどね >>227
その会話、録音した?
NHKとは、どんなやり取りだったの? 衛星契約って何?
うちはBSチューナー持っていないからBS見られないんだけど
見るつもりもないし
アパートにBSアンテナついているから衛星放送契約しろ
余計に金を払えなんて冗談じゃない
ふざけるなNHK!!! >>231
調停と裁判の違いを正しく理解する
http://choutei.net/kiso/not-saiban/
契約で揉めるだけじゃ殆どの場合法律論争にならないからね 新築のマンションに引っ越して3ヵ月、初めてNHK が来ました(私が留守がちなのでそれまで何回か来ていたのかも知れませんが)。
引っ越し前からNHK地上波の契約はしており、引っ越す際に住所変更の手続きを行っています。
新居では一人暮らしで、テレビを持っていますがテレビ自体は端子が無い部屋に置いてあります。
Wi-FiでのNetflixの視聴とゲームの目的でのみ使用しています。
NHKの 職員?がオートロックのところで「個人情報の話になるので玄関で話したいので開けてくれ」と。
応じて部屋の前まで職員が来ましたが、玄関には入ろうとしません。
個人情報云々言うのはオートロックを開けさせるための脅しみたいなとんでしょうかね。
他人に聞かれて困る内容を話すなら、マンションの共用廊下部分でお隣さんに聞こえるような声で話すのもおかしな話です。
内容は「放送がブラウン管からデジタルに変わった。各部屋に衛星放送が見られる配線が来ている可能性がある。現在地上波契約を行っていると承知しているが、衛星放送が視聴できるか確認しろ。なおこのマンションで衛星放送が見られるか否かの確認はこちらでは取っていない」というもの。
これに対し、私は「テレビはあるがテレビ端子があるリビングとは別の部屋に設置してある。NHKはもちろん民法も含め地上波はこのマンションに来てから一度も見ていない。
スカパーや光テレビに加入もしていない。従って、ケーブルテレビ回線が引かれているのか、また引かれていたとしてそれが使用可能な状態なのかは分からない。
それを確認するためには4〜5mの長いケーブルを使用して有線で接続するか、バカデカいテレビをわざわざリビングまで移動させてケーブルで繋いで確認しなければならない。
ケーブルは持っていないし、あったとしてもそんなめんどくさい確認をわざわざするつもりはない」と答えました(正確には、相手が根掘り葉掘り聞いて来たことに答えた内容がこれ)。
こちとら一切見ていない地上波の受信料を、わざわざ取りっぱぐれないようにクレジットカード払いにして払ってやっているんですよ。
加えて衛星放送受信料まで取ろうなんて、冗談じゃありません。
もしどうしても衛星放送が見られるかどうか確認したいと言うなら、NHKさんが部屋に上がって作業を行うか、トラブルを避けるため部屋に上がることはできないと言うなら裁判所の命令を持ってきて部屋に上がりなさいってことですよ。
訪問してきた職員が食い下がらなかったので、そこまでは言いませんでしたけど。
どうも不愉快です。
こちらは相手に不快感を与えるためにパンツ一丁で対応してやりましたがね。
半裸でパンツに手を突っ込みながら話をしていると、割とどんな勧誘でも早目に退散します(笑)
まあ、NHK の委託か社員か分かりませんが、訪問する職員さんも大変なお仕事だとは思います。
悪いのは彼らじゃなく、国民から徴収したお金で常識外の高給を得ているNHK の上層部ですから。 >>229
後々大事にするのは面倒だから録音はしてないよ
やり取りとしては今回に至るまでに色々あったんだけど要略して大まかな部分だけ話すと
テレビが壊れてB-CASカードを読み取ってくれない→
B-CASカードが悪い可能性がある、本当にテレビが壊れているか調査しますって流れまで持ち込んで今日実際に見てもらった
そして残念ながら?テレビの故障ではない事が判明した上に何故か普通に映った
念のためにケーブルを捨てた事にしていたので
総務省では「受診する意思がある」事が受信可能とみなされているらしいけど結局ケーブルを買わないとテレビは見れないからこれは契約無効じゃないのか?と主張してみた 長いので一旦区切りました
そしたらNHK側の主張はテレビが観れる観れないに関わらずある事自体が受信する意思があるとみなしていると言われて何と返していいか分からなくなってしまった
他にも色々とやり取りをしたんだけど大まかな流れではこんな感じだな >>232
良かった
>>222を日本語に翻訳してやり直してね >>234
契約して、テレビがあって映ったら、契約無効には出来ないですよ
尚録音の目的は、大事にする事ではなく、逆に小事にするためですよ >>236
裁判“官”でも裁判“所”でもお好きに読み替えてどうぞ
>>237 の日本語の方が翻訳しなおした方がいいんでは?w >そしたらNHK側の主張はテレビが観れる観れないに関わらずある事自体が受信する意思があるとみなしていると言われて何と返していいか分からなくなってしまった
テレビがあり、NHKが映れば、見る見ないに関係なく要契約です
なので、集金人のトークは嘘です
録音していれば、集金人の嘘の証拠を示しつつ
NHK本体、消費者センター、警察にも相談できます
無ければ、集金人がそんな嘘を言うはずがないと水掛け論になります >>ID:DGzTg7wC
え?お前のことNHK信者だと特定レスしていないんですけれどw
fish on w
NHK信者は反論できないと根拠の無い言いがかりの誹謗中傷レスですね
わかります >>239
裁判官はあり得ないよ
ひょっとしてわかってないの? 俺はNHK信者じゃないし契約もしてないけどあえて書いておく。
仮に「〇〇を利用するには宅内工事が必要です」っていうサービスがあったとして「令状もないのに宅内工事なんておかしい」なんていうのは通用しない。
それと同様に「解約するには宅内確認が必要です」と言うのに令状を持ち出すのは不適当。いやなら解約されないだけ。すべてはそんなクソ契約を結んだ奴が悪い。 解約時の事実確認に納得できないので契約しません でいいんじゃない? 契約しないの理由は∞
解約出来る理由は受信設備の廃止1つだけ >>245
契約の原則があるからねえw
それを最高裁がNHKだけは公共の福祉だから特別に例外に強制契約が成り立つと言った日には
独裁社会共産主義に侵された日本となり契約と司法制度が崩壊するね
残念だが、そういう司法判断が下る中共に侵された腐れた国ってことになるのかもしれない >>246
契約の“しくみ”については法律行為ではあっても“内容”についての定義はないんだよ
単なる商行為にそんなもの決められる訳がない
もし“内容”についての定義が個別に存在すれば、それらは民法商法に優先されて当然となる
裁判所はその法律に従っているだけに過ぎない なんか勘違してるみたいだけど
放送法での受信契約の定義は申告する所までであって契約内容についてまでは定めてないんだよ
受信機の設置は申告義務発生の要件であって受信契約そのものの条件とは違うわけ
だから後の条件は詳しく規約に委ねられてる
申告義務の発生が消滅しても契約した内容の消滅までには至らない
わかった? >>247
意味もわからず使ってるようだから教えてあげるね
裁判又は調停による とか 裁判所にて調停なら日本語だけど、裁判(官)による調停なんて言葉はないよ
それでも何らかの形でNHKが申請しないと成り立たないたらればだけどね 受信規約とやらが勝手に変わってもそれを理由に解約することができないようだ。
そんな契約をむすぶなんて真の勇者だな。 >>250
>受信機の設置は申告義務発生の要件であって
協会の放送が受信できる受信設備を設置したら申告義務が発生するなんて、
放送法64条には書いていないけど。 >>254
これは、僕のリサーチ不足
素直にごめんなさいだね
今まで調停時に裁判官にあったことがないのでね
でも、読み替えないといけないとかあやふやな裁判による調停なんてよく使うね。こんな言葉本当にないよ
散々質問したのに後から裁判官とか裁判所とか指摘するまで補足しないなんて性格悪いよな >>254
ん?
改めて聞くけど裁判調停ってなに? >>243
ほんとに恐ろしい契約だな。 怖くてとても契約できないよ。
解約するとき、宅内確認させろと言われるかもしれないなんて。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています