「 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、」

>(放送受信契約の解約)
>第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しない
>こととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
>(1) 放送受信契約者の氏名および住所
>(2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
>(3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
>(4) 放送受信契約を要しないこととなった事由
>2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送
>受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。