■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>221
そのまま屁理屈だけ言ってればいいんじゃないかな
お仲間以外の誰にも納得されないけどねww >>230
>お仲間以外の誰にも納得されないけどねww
でお前は誰に納得されたんだ?NHKか? >>224
死者にだけ罪を被せようとしてるのはキミらだ
キチンと相続しろよ >>231
NHKはそう運用してるというだけの説明だよ >>232
ん?
いつからNHKの受信契約が資産になった?
おっと債務があったラレバは不要だ >>237
資産?どこから持ってきた??
契約だぞw >>215
おいおい スルーどころか思いっきり根拠聞いたらあんたが 規約 でそうなってるっ話から俺が規約の関係の質問にあんたが答えてないじゃねーか
で契約者の家族が規約を守らないといけない根拠ってなんですか?
規約に…以外の根拠でね >>233
じやあ受信契約が自動承継されるという法的根拠は? >>235
ん?
名義変更しない限り死亡を認めないと言ってるのはお前なんだがな
一体何を言ってる?オウム返しも甚だしい
>>236
ではその運用してるというソースを提示してもらおうか
例えNHKでもありえない
公式見解や運用実績を求める >>238
死亡したら主体的、自動的に契約解除となる法律の条文でもあるのか?
契約の全ては規約にあるんだぞ >>240
だから、世帯と家屋の状況だけはハッキリ区別しとこうや? >>239
だから契約自身が相続(資産)の対象にいつからなった?と聞いてるのだが何を意味不明の揚げ足取りしてるのか >>242
契約人は死んでないと言い続けて名義変更もしないし解約もしないんだろ?
冒涜以外のなんなんだよ >>243
だからーw、その契約して規約に縛られてる当事者が死亡したんだから規約の縛りもなにもないだろっていってんのw 契約解除じゃなくて契約の消滅。契約者が消滅したんだから当たり前だろww >>247
>契約人は死んでないと言い続けて名義変更もしないし解約もしないんだろ?
脳内変換がエグイな
どのレスが死者を死んでないと主張しているのか? >>242
契約人死亡を伝えると(同一母屋では)名義変更を求めてくると言ってるのが
お仲間なんだが??
今更それは否定するのか >>246
契約当事者が死亡したんだから規約は関係ありません。大川隆法にでも相談して請求して下さい >>245
債務から契約を求めるなんてNHK受信料裁判ではありふれてるだろw >>248
だからさ
母屋や世帯の相続状況の事に触れようやww >>250
勝手に同一母屋ではとか話をつけ足して論点ずらすな
運用と主張するから運用を証明しろと言ってる
やれやれ・・・またこのパターンか まだ少し先だけど団塊世代が大量に亡くなり始めるから名義変更云々に関してはNHKも必死だろうなあ
団塊ジュニアはネットで理論武装しまくってるうえに反日NHK大嫌いだからなあ >>249
名義変更求められてもほっとけ言ってるヤツに言ってやれw >>226
>死亡したら当然名義変更だから
死亡したら契約終了です。名義変更したら契約継続ですが、なければ終了で契約の存在が無い状態になる。
>>223 >>227
>>218 >>251
死亡だけで話をしたがるな
>>254
その条件抜きで語ることに意味がないからだよ >>230
お前に納得される必要は微塵もないんで。 >>257
??
名義変更拒否(放置)は至極常識的なことだと思うが
なにがいけないのか? ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>259
わかったわかった
では同一母屋のケースで構わないから運用実績をどうぞ >>258
ほら居たぞ!!
死者を冒涜してはばからないお仲間がww >>265
お前独自の死者冒涜認定基準なんて、まったく価値が無いんだけどw >>260
反証しないで拒絶してても叩かれるだけだぞ? >>265
だからどこに死んでないっと書かれている? >>261
死者を冒涜してる
親をはじめとして先祖くらいは敬っとけ >>264
NHK窓口「ご連絡ありがとう御座います、名義変更ですね」 >>244
相続してなかったら名義変更全くかんけいないだろ?
相続してるよ→じゃあやっぱり名義変更は必要だな!→名義変更しなきゃならない根拠は?→規約に…
の二択しかないんでしょ?
だから契約してない家族が、規約してない規約を守らないといけない根拠を規約以外で聞いてるんだよ >>266
未契約者に対するどの受信契約裁判でも同じだから勝手に見な >>267
ではそれは死者を敬ってるとお考えで?? >>270
何故相続対象でもない受信契約の名義変更拒否が死者の冒涜になるのか?
名義変更するまで死んだと認めないお前(NHKではない)が冒涜してるんじゃないのか?
NHKの運用だというなら能書ばかり垂れないで証明しろよ >>273
ふむふむ、世帯は引き継がないんだな?
それなら債務以外は消滅するしかないだろうね >>272
だから拒否した場合の強制名義変更した実績と名義変更迄死亡確認しないというソースだぞ
日本語理解できないのか? >>278
死者に契約を背負わせたままだから冒涜してると言ってるだけ
引き受けるのは引き継ぐものの死者への弔いだろ >>280
強制なんてする必要がないな
何せ契約上の約束だから >>274
アホか!テロ消しがなんで契約者死亡時の家族名義変更不服裁判(あるのか?w)と同じになる?
やはりまともに質問しても答えがないのでいつもの別世界の能書に終始しているようだな
いつもこれだ、学習する気が無いというか、単なるおかしい独り言か >>281
ww
何故契約者の契約引き継ぎが死者への弔いになるのか
腐った大根引き継いで所持、利用することが死者への弔いだと?w >>282
だから、契約上の約束は死亡した契約者のみ有効で、家族には無官界なんだが
何を堂々巡りさせている? >>287
なんで?
何処にそんな法律がある??
>>263 もういっぺん読んでみ
債務と契約がごっちゃにされてるぞww 自分の周りの話だが犬HKが来襲した時に。
「用はない」
「帰れ」
以外は口にせず、
または終始無言で動画撮影。
するとあら不思議?
犬HKが脱兎のごとく逃げ出し2度と来なくなる。
自治会の会員全員がそうだから実行すると良い。
中には「泥棒!」と連呼しながら箒を振り上げて追いかけたBBAも居るが。 >>288
だから債務・・・
はぁ・・・お前は受信契約名義変更の話をしたいのか債務の話をしたいのか、それとただ単に嘘をごまかしたいのかなんなんだ? >>292
世帯は別だったんだな??
ハッキリしようよ、そういうとこw >>293
有耶無耶にしようとしはじめても遅いぞ
きちんとしろよ >>290
いや他人のレスに責任は持てないが、あくまで類推して名義変更の必要はないと読める
お前は自身の乾燥ばかりで何一つ名義変更に関するNHKの運用実績とやらの証明をしていない
ごっちゃにしようとしているのはお前
いつものことだが >>295
お遅いも何もお前は俺の問いに何一つ答えていない
いつものことだが >>294
あんたの279のレスははっきりさせなくても言えたのになんでかねー
あんたに都合いいレスができないだけなんでしょ?
規約以外の根拠がないからなんでしょ?
またはっきりさせないとねーレスであんたがはっきりさせない気か?
あんたが根拠をはっきりさせたくないんだったら、相続関係をはっきりさせないとってレスでいいよもう >>298
問い??
どこでそんな高度な事をしてる?w >>299
契約人の死亡だけで語ろうとするからだよ
周りの状況を確定させればいつでも断言できる >>300,>>301
また意味不明な質問返しにすらなっていないごまかしをするもんだな
お前は自身の感想ばかりで何一つ名義変更に関するNHKの運用実績とやらの証明がまだなのでそれをまずこしてもらおう >>302
さっきから言ってるけど、二択の一方を答えておいてなにいってるの?
家その他もろもろを相続した場合、NHKは名義変更を迫ってくる。その根拠は規約以外のなに?って聞いてるだけなんだが >>275
>>267
>>277
>>263
>>290
> つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。 >>303
>>272
これが運用でなくて何なんだ? >>304
無論契約上の規約だろ
それ以外って誰かが言ったか??
少なくとも俺は言ってないぞ >>305
まだ >>263 のまやかしに引っ掛かってるのかよ
債務と契約は別
ちゃんと心に刻んでからもう一度読み直せ >>306
また堂々巡りか
契約に関する要求など至極当然なことで聞きたいのはそこから先だ
お前自身が名義変更は必須で名義変更しない限り死亡とは認めないといった運用根拠を聞いている
ごまかしてることすら理解できていない天然なのか? >>308
> つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
日本語が読めないのか、知恵遅れ。 >>304
消滅するほうならハッキリと断言できるんだよ
契約住所か住む人が居なくなる、これは世帯の消滅を意味する
債務以外の受信契約だけなら世帯自体の消滅は契約存続不可能を意味するだろ
これはわかる? >>309
堂々巡りもくそも同じ事を飽きもせず繰り返し聞き続けてるのはそっちだw
名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
認めるかどうかはNHK側の判断
これ以上にも以下にも言い様がないんだよw >>310
死亡だけで諸々の相続について触れてない
敢えて不利な材料に触らないからつついてるだけ >>311
世帯が消滅してなかったら規約に基づき名義変更を求めるってことですな?
じゃあ契約してない家族はその規約を守らなくていいってことですね >>312
>名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
>認めるかどうかはNHK側の判断
それって、NHKが勝手に継続させてるだけだから、相続人にとってどーでもいい事。
死後にNHKが勝手に発生させた受信料債務なんて、相続人には関係無いからねぇ。 >>312
>名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
なら死亡人に請求して下さい。名義変更しなければ契約関係は承継されてないの遺族はで関係ありません。これ以上にも以下にも言い様がありません。 >>313
>死亡だけで諸々の相続について触れてない
ちゃんと触れてますが。
> 相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。 要するに、NHKが解約に応じなかったら請求され続けるって事 >>314
さようです、分かってきたね
契約の効力が世帯に及んでるから世帯が継続される限り有効 >>312
えらく表現が変わったというかネタ元を無理やり自身の思いこみにしようとしてるのか
お前は、名義変更によってしか死亡確認できないと断定したうえで、死亡した契約者の契約が継続していると?
ではその運用とやらのソースをどうぞ >>315
相続人にとってどうでもよくても債権者であるNHKにとってはどうでもよくないだけ
契約は双方の合意に基づくもので一方的な破棄は不可能 >>318
請求先は死んでるんだからほっとけばいいだけ >>316
死亡人には請求できないから相続人にするだけ
財産があればそこに手をつけて回収するのは債権者の権利
契約は世帯に対して有効のまま >>312
もう一つの逃げ口上を突っ込ませてもらうと
>認めるかどうかはNHK側の判断
ではお前がここでとやかく名義変更必須だの名義変更によってしか死亡確認できないだのNHKが言ってることではなくお前が勝手に妄想してるということだな >>321
>相続人にとってどうでもよくても債権者であるNHKにとってはどうでもよくないだけ
だったら死者に裁判でも起せば?
>契約は双方の合意に基づくもので一方的な破棄は不可能
破棄されたんではなくて、法律によって失効したんだよ。民法552条によってな。 >>319
世帯が継続されてる限り契約は有効 の根拠は規約ですか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています