■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>292
世帯は別だったんだな??
ハッキリしようよ、そういうとこw >>293
有耶無耶にしようとしはじめても遅いぞ
きちんとしろよ >>290
いや他人のレスに責任は持てないが、あくまで類推して名義変更の必要はないと読める
お前は自身の乾燥ばかりで何一つ名義変更に関するNHKの運用実績とやらの証明をしていない
ごっちゃにしようとしているのはお前
いつものことだが >>295
お遅いも何もお前は俺の問いに何一つ答えていない
いつものことだが >>294
あんたの279のレスははっきりさせなくても言えたのになんでかねー
あんたに都合いいレスができないだけなんでしょ?
規約以外の根拠がないからなんでしょ?
またはっきりさせないとねーレスであんたがはっきりさせない気か?
あんたが根拠をはっきりさせたくないんだったら、相続関係をはっきりさせないとってレスでいいよもう >>298
問い??
どこでそんな高度な事をしてる?w >>299
契約人の死亡だけで語ろうとするからだよ
周りの状況を確定させればいつでも断言できる >>300,>>301
また意味不明な質問返しにすらなっていないごまかしをするもんだな
お前は自身の感想ばかりで何一つ名義変更に関するNHKの運用実績とやらの証明がまだなのでそれをまずこしてもらおう >>302
さっきから言ってるけど、二択の一方を答えておいてなにいってるの?
家その他もろもろを相続した場合、NHKは名義変更を迫ってくる。その根拠は規約以外のなに?って聞いてるだけなんだが >>275
>>267
>>277
>>263
>>290
> つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。 >>303
>>272
これが運用でなくて何なんだ? >>304
無論契約上の規約だろ
それ以外って誰かが言ったか??
少なくとも俺は言ってないぞ >>305
まだ >>263 のまやかしに引っ掛かってるのかよ
債務と契約は別
ちゃんと心に刻んでからもう一度読み直せ >>306
また堂々巡りか
契約に関する要求など至極当然なことで聞きたいのはそこから先だ
お前自身が名義変更は必須で名義変更しない限り死亡とは認めないといった運用根拠を聞いている
ごまかしてることすら理解できていない天然なのか? >>308
> つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
日本語が読めないのか、知恵遅れ。 >>304
消滅するほうならハッキリと断言できるんだよ
契約住所か住む人が居なくなる、これは世帯の消滅を意味する
債務以外の受信契約だけなら世帯自体の消滅は契約存続不可能を意味するだろ
これはわかる? >>309
堂々巡りもくそも同じ事を飽きもせず繰り返し聞き続けてるのはそっちだw
名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
認めるかどうかはNHK側の判断
これ以上にも以下にも言い様がないんだよw >>310
死亡だけで諸々の相続について触れてない
敢えて不利な材料に触らないからつついてるだけ >>311
世帯が消滅してなかったら規約に基づき名義変更を求めるってことですな?
じゃあ契約してない家族はその規約を守らなくていいってことですね >>312
>名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
>認めるかどうかはNHK側の判断
それって、NHKが勝手に継続させてるだけだから、相続人にとってどーでもいい事。
死後にNHKが勝手に発生させた受信料債務なんて、相続人には関係無いからねぇ。 >>312
>名義変更をしない場合には死亡人の契約が継続してるだけ
なら死亡人に請求して下さい。名義変更しなければ契約関係は承継されてないの遺族はで関係ありません。これ以上にも以下にも言い様がありません。 >>313
>死亡だけで諸々の相続について触れてない
ちゃんと触れてますが。
> 相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。 要するに、NHKが解約に応じなかったら請求され続けるって事 >>314
さようです、分かってきたね
契約の効力が世帯に及んでるから世帯が継続される限り有効 >>312
えらく表現が変わったというかネタ元を無理やり自身の思いこみにしようとしてるのか
お前は、名義変更によってしか死亡確認できないと断定したうえで、死亡した契約者の契約が継続していると?
ではその運用とやらのソースをどうぞ >>315
相続人にとってどうでもよくても債権者であるNHKにとってはどうでもよくないだけ
契約は双方の合意に基づくもので一方的な破棄は不可能 >>318
請求先は死んでるんだからほっとけばいいだけ >>316
死亡人には請求できないから相続人にするだけ
財産があればそこに手をつけて回収するのは債権者の権利
契約は世帯に対して有効のまま >>312
もう一つの逃げ口上を突っ込ませてもらうと
>認めるかどうかはNHK側の判断
ではお前がここでとやかく名義変更必須だの名義変更によってしか死亡確認できないだのNHKが言ってることではなくお前が勝手に妄想してるということだな >>321
>相続人にとってどうでもよくても債権者であるNHKにとってはどうでもよくないだけ
だったら死者に裁判でも起せば?
>契約は双方の合意に基づくもので一方的な破棄は不可能
破棄されたんではなくて、法律によって失効したんだよ。民法552条によってな。 >>319
世帯が継続されてる限り契約は有効 の根拠は規約ですか? >>319
民法上「世帯」などという単位は契約の主体になりえません。あくまで契約の主体は名義人個人です。その名義人が死亡すれば、名義変更などで家族が契約関係を引き継ぐ手続きをしない限り、契約関係は消滅します。 >>327
ん?>とうとうループさせたいのか?
>>309 >>329
一般家庭の受信契約は世帯単位だから
事業者は法人単位 >>323
法の専門家でもない奴が集まってあーだーこーだ言っても結論なんかでないんだから
専門に扱ってるところで聞けばいいじゃん
言っとくけどNHKは法的な判断を下す権利無いからダメよ >>323
名義変更しなければ契約関係は承継されてないの遺族はで関係ありません。
>財産があればそこに手をつけて回収するのは債権者の権利
滞納分があれば、相続放棄しない限り財産の相続者に債務として引き継がれますが、契約関係そのものは債権/債務とは別の概念です。当然、継承手続きしてなければ、無効となります。債権者の権利など全く発生しません。 >>330
あり得ないというソースなり判決をどうぞ
民法ではそんな契約詳細に関する明確な定義はありません
規約などで定められた条件の方が上回ります
暫定的な人格を持たせた契約など腐るほど存在する >>334
名義変更の本筋が世帯契約だから?
頭おかしいのか?NHKが世帯単位で契約しようと、契約はか契約者が行うものでなんら関連性がないな >>323
>死亡人には請求できないから相続人にするだけ
つーか実際問題、契約者が死亡して名義変更してない場合、NHKは遺族あてに請求してないだろw 死亡人名義の請求書を虚しく送り続けてるだけww >>337
残念ながら現実にNHKは名義変更してない家族宛の請求書は送っていない。空しく死人宛に送ってるだけ >>341
何度同じ煽りをすれば気が済むのか
お願いではなく、お前が言う(同一世帯で)死亡した契約者の家族が必ず名義変更しなければならない根拠と、っ死亡確認は名義変更によってしか確認できない根拠のソースさえ出せばいいだけなのに
何十レスつかって嘘をごまかし続ける気だ? >>335
世帯単位の契約
・一世帯で一人契約すればよい
・世帯全体の代表者が世帯として契約
どっちですか?
後者だったら家族の同意書とかいるよね? >>344
だから「世帯契約」なんてNHKが勝手に言ってるだけ。民法上、契約者本人が死亡すれば承継手続きしない限り契約関係は無効。 >>345
そういうが何を指しているのかわからんが
含めて名義変更しなければならない根拠を示せばいいだけなのになにを医務不明なことを >>346
それに該当する文を出してほしいんですができますか? >>350
どちらでもない
世帯の代表として一名の名があれば良い
が正解 >>351
ん?お願いの日本語読めないのか?
「名義変更ですね?」
↓
「違います」
↓
「名義変更しかできないです」
とでも? >ID:r/72qlcl
よっキチガイ 百レスおめww >>357
ふむ
その有効性とやらの根拠を最初から問うているのだが理解できないのか? >>356
だから、契約者が死亡して家族が名義変更(承継)しなくても受信契約が自動的に引き継がれるという法的根拠・判例などソースを >>363
切羽詰まったら債務の話にすり替えるんだな
契約継承の話ではないのか? >>334
無いよ。生前に未払いがあれば債権が残っているので、相続が行われた時にその債権が相続されるというだけで、家屋だの何だのは関係無い。
そもそも家屋の有無が何で受信料と関係があるのやら。 >>362
むしろどのような条件でも死亡によってだけ途絶するというソースをみてないんだがw >>366
受信契約した人が死亡してるんだから受信契約がどうなってようが関係ないんだが? ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>365
323の債務の説明だからなw
受信契約についてはご覧の通り >>370
契約者が死亡しても契約関係が途絶しないという法律上のソースをみてないんだが?w >>372
契約相手であるNHKがそう言ってればね >>347
その請求書を受け取る人が想定(見込み)相続人
請求書を来ないようにさせるには解約するしかない >>366
同一世帯の家族の中のひとりが家族の同意なく契約しても
契約内容や規約を知らない家族も規約を守る義務があると規約で定められてるってことですか? >>364
??
質問返しの意味が分からん、お前が回答するべきことをなぜ俺が答えるのか
条件とは?お前が勝手に言ってる同一母屋のことなのか?
全く理解できない
お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか? >>332
ではNHKが死亡した契約者宛に受信料支払い請求しても、死亡だけ通知して追い返すという事で。 >>376
途絶すると先に主張しているそちらに提示の義務がある
それを見てから必要なら反証するよ
今のところ法的根拠が無いからその必要はない >>363
債務については分かったけど
レス遡ると契約名義人が死亡した際に契約が相続人に引き継がれるかどうかで議論してるみたいですね >>383
それがベストだね。契約当事者が死亡したことによる契約消滅の事実の通知は重要。 >>382
世帯、家屋を引き継ぐのか継がないのかだけでも固定しないか? >>368
いやいやw
受信規約に何が書かれてるのか知らんが、契約者以外に保障を求めるなら法的に保証人締結しないとな
そろそろ言い訳が苦しくなってないか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています