■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>334
無いよ。生前に未払いがあれば債権が残っているので、相続が行われた時にその債権が相続されるというだけで、家屋だの何だのは関係無い。
そもそも家屋の有無が何で受信料と関係があるのやら。 >>362
むしろどのような条件でも死亡によってだけ途絶するというソースをみてないんだがw >>366
受信契約した人が死亡してるんだから受信契約がどうなってようが関係ないんだが? ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>365
323の債務の説明だからなw
受信契約についてはご覧の通り >>370
契約者が死亡しても契約関係が途絶しないという法律上のソースをみてないんだが?w >>372
契約相手であるNHKがそう言ってればね >>347
その請求書を受け取る人が想定(見込み)相続人
請求書を来ないようにさせるには解約するしかない >>366
同一世帯の家族の中のひとりが家族の同意なく契約しても
契約内容や規約を知らない家族も規約を守る義務があると規約で定められてるってことですか? >>364
??
質問返しの意味が分からん、お前が回答するべきことをなぜ俺が答えるのか
条件とは?お前が勝手に言ってる同一母屋のことなのか?
全く理解できない
お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか? >>332
ではNHKが死亡した契約者宛に受信料支払い請求しても、死亡だけ通知して追い返すという事で。 >>376
途絶すると先に主張しているそちらに提示の義務がある
それを見てから必要なら反証するよ
今のところ法的根拠が無いからその必要はない >>363
債務については分かったけど
レス遡ると契約名義人が死亡した際に契約が相続人に引き継がれるかどうかで議論してるみたいですね >>383
それがベストだね。契約当事者が死亡したことによる契約消滅の事実の通知は重要。 >>382
世帯、家屋を引き継ぐのか継がないのかだけでも固定しないか? >>368
いやいやw
受信規約に何が書かれてるのか知らんが、契約者以外に保障を求めるなら法的に保証人締結しないとな
そろそろ言い訳が苦しくなってないか? >>384
契約者死亡だけでは条件が緩すぎると言ってるだけ >>387
世帯契約だからね
かなり特殊な例ではある >>394
遺族側は解決済みです。NHK側がどうかなんて、しったこっちゃぁねーです。永遠に死者に請求してろよw >>395
民法552条でそうなってるんだから、仕方ない。 >>383
契約者が死亡したら契約関係が消滅するのは民法上の大前提なんだから、受信料だけはそれが当てはまらないと主張するなら、まず、それを主張する方に、その法的根拠となる条文なり判例なりのソースを提示する義務があるのは当然なんだが? >>391
?
何を言ってるのかわからん
俺が求めるソースに一定の条件があるのならお前がそれを示すべきで俺にはない >>398
債務の件も書かれています。
> 相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。 >>396
民法上、契約行為の主体はあくまで個人。「世帯」なんて契約主体は法的に存在しないんだが?存在するというならソースをどうぞ >>400
契約は民法552条により、死亡した時点で失効です。 >>402
契約者死亡だけでは語らない宣言で宜しいか? >>404
規約の効力が及ぶのは契約者・だけ。
規約に同意して契約を交わした契約当事者が死亡してるんだから規約は関係ないんだが >>412
じゃあ契約に同意してないし名義変更するつもりもないから規約は守れないな >>404
保障されてるとはおそらく放送法の認可のことだと推測されるが
それがどうしたとしか言えないな
現実問題として契約者がキヤク同意して契約後死亡したら同意していない家族がなんで契約継承する義務があるのか判例でもない限り全く受け入れられんな
規約にどんな記載がるかも知らんが、常識では明らかに不法行為だな >>410
何故契約者死亡だけでは語らない宣言となるのかが意味不明だ
有耶無耶にしようとしてるのか?
単純に問に答えてくれ
>お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか? >>419
契約自体が法律行為として保証されてることと、
それに伴う規約(条件)の有効性も保証されてる
旧民法では明文化されてはいなかったが裁判では常識
新民法では明文化された >>415
保険契約は締結した時点で、被保険者と受取人の名義をキチンと名義して交わす三者間の契約。被保険者が死亡して、受取人に契約関係が承継されるわけでもなんでもない。保険金を受け取った時点で契約終了。受信契約はあくまで契約名義人との二者間だけのものだから全然別。 >>420
必至に条件から外そうとしても無駄w
それが固定されない限りこちらでは契約継続される条件設定を続けるだけ >>415
NHKの契約と保険の契約はは同じような扱いになるのですか?
違うなら関係もないので例えにならないと思いますよ >>421
受信規約内の契約継承に関する判例をどうぞ >>417
なんといっても、「世帯」なんて民法上の契約の主体になりえないからねw >>424
だから具体的にどんな条件なんだと聞いてるのだが?
それを踏まえてでしか
>お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか?
を【答えられないというのなら質問返しやなぞかけ等せずに得意の勝手に付け足してソース提示しろ >>431
やれやれ・・・またか
継承されると主張しているのはお前であり、証明するのはお前だ >>434
ソースの意味も理解できないのか?
お前の乾燥分はもういい ここまでぜーんぶ現実としてNHKがやっていることを説明しているだけであり
個人として証明しなければならないような内容は何処にも無いw >>430
NHKの受信契約と保険受取人じゃ効力も発生するタイミングも内容も違うから同じ扱いになるのかってことです >>414
ところで受信規約のどの条項に契約者が死亡した場合の家族への契約関係の継続のことなんか書いてあるの?
「世帯ごと」というのは書いてあるけど、それは「一人ずつ契約する必要はないよ。一世帯ごとに一契約すればいいよ」という意味でしょ。
「世帯」が契約の主体になるとか、契約名義人が死んだら世帯の構成員に引き継がれるとか、そんなこと書いてないんだけど? >>440
契約の相続に関した説明がある箇所を抜粋するといい >>428
そう
規約には、受信設備の廃止以外に解約条件は無いからね >>442
契約は死亡で破棄されないよね
何故ならそういう契約だからだよ >>436
今度は法定相続ときたか
ふむ、仮に受信規約に家族が名義変更しなければならないと記載がると仮定して
相続と同じように(相続とは別で)契約継承放棄もできるということだな
この解釈で正しければお前は嘘つきということになるな >>443
契約状況に変更があった場合には届けないとダメだぞ >>444 全体に書いてあるから再掲しとくな。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>441
だからその「やってること」をお前の意見ではなくソースで示せとあれほど・・ >>447
それだと一緒に住んでる家族は使えないんじゃない? >>446
保険受取は契約人が死亡して次の段階に進んで完了したら終了だから違うのでは? >>449
それは死んだ契約者に課されたものですね。遺族は無関係です。 >>448
家族とは限らないね
生計を共にする世帯のコウセイインであればいい >>446
保険契約は定期の給付を目的とする贈与じゃねーだろ。 >>441
現実としてNHKがやっているのは、契約名義人が死亡した場合は名義変更を「お願い」することだけ。
名義変更されない場合は死亡人宛ての請求書をむなしく送り続ける以外のことはできてない。自動で家族宛に請求先を切り替えるなんてできてないし、当然、裁判も起こせてませんが?なにか? >>450
まず定期給付債権の話
次に片務的な贈与であるという話
贈与(寄付)なら債権は死亡により継続されないという話
債権じゃなくて、契約が相続されないって話はどこに?w >>456
突っ込むところはそこなのか?
世帯のコウセイインと言い換えれば満足なのか?
嘘つきはいいんだなw >>449
届ける≠名義変更だけど?死亡したことを通知すればいいだけ。怠ったとしても契約者は死亡してるんだから、ペナルティの課しようもない >>461
わからんなNHK関係者でも契約者でもないのでな
ソース提示されない限りお前の感想は意味をなさない >>459
×贈与(寄付)なら債権は死亡により継続されないという話
○贈与(寄付)なら契約は死亡により継続されないという話 >>458
当たり前だろw
死亡人にこれ以上契約上の債務を背負わせるなよ
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