■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>412
じゃあ契約に同意してないし名義変更するつもりもないから規約は守れないな >>404
保障されてるとはおそらく放送法の認可のことだと推測されるが
それがどうしたとしか言えないな
現実問題として契約者がキヤク同意して契約後死亡したら同意していない家族がなんで契約継承する義務があるのか判例でもない限り全く受け入れられんな
規約にどんな記載がるかも知らんが、常識では明らかに不法行為だな >>410
何故契約者死亡だけでは語らない宣言となるのかが意味不明だ
有耶無耶にしようとしてるのか?
単純に問に答えてくれ
>お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか? >>419
契約自体が法律行為として保証されてることと、
それに伴う規約(条件)の有効性も保証されてる
旧民法では明文化されてはいなかったが裁判では常識
新民法では明文化された >>415
保険契約は締結した時点で、被保険者と受取人の名義をキチンと名義して交わす三者間の契約。被保険者が死亡して、受取人に契約関係が承継されるわけでもなんでもない。保険金を受け取った時点で契約終了。受信契約はあくまで契約名義人との二者間だけのものだから全然別。 >>420
必至に条件から外そうとしても無駄w
それが固定されない限りこちらでは契約継続される条件設定を続けるだけ >>415
NHKの契約と保険の契約はは同じような扱いになるのですか?
違うなら関係もないので例えにならないと思いますよ >>421
受信規約内の契約継承に関する判例をどうぞ >>417
なんといっても、「世帯」なんて民法上の契約の主体になりえないからねw >>424
だから具体的にどんな条件なんだと聞いてるのだが?
それを踏まえてでしか
>お願い以外の契約者死亡時の名義変更に関する運用及び名義変更によってでしか死亡確認ができないとするのNHKの公式見解または判例といった客観的なそーづはまだか?
を【答えられないというのなら質問返しやなぞかけ等せずに得意の勝手に付け足してソース提示しろ >>431
やれやれ・・・またか
継承されると主張しているのはお前であり、証明するのはお前だ >>434
ソースの意味も理解できないのか?
お前の乾燥分はもういい ここまでぜーんぶ現実としてNHKがやっていることを説明しているだけであり
個人として証明しなければならないような内容は何処にも無いw >>430
NHKの受信契約と保険受取人じゃ効力も発生するタイミングも内容も違うから同じ扱いになるのかってことです >>414
ところで受信規約のどの条項に契約者が死亡した場合の家族への契約関係の継続のことなんか書いてあるの?
「世帯ごと」というのは書いてあるけど、それは「一人ずつ契約する必要はないよ。一世帯ごとに一契約すればいいよ」という意味でしょ。
「世帯」が契約の主体になるとか、契約名義人が死んだら世帯の構成員に引き継がれるとか、そんなこと書いてないんだけど? >>440
契約の相続に関した説明がある箇所を抜粋するといい >>428
そう
規約には、受信設備の廃止以外に解約条件は無いからね >>442
契約は死亡で破棄されないよね
何故ならそういう契約だからだよ >>436
今度は法定相続ときたか
ふむ、仮に受信規約に家族が名義変更しなければならないと記載がると仮定して
相続と同じように(相続とは別で)契約継承放棄もできるということだな
この解釈で正しければお前は嘘つきということになるな >>443
契約状況に変更があった場合には届けないとダメだぞ >>444 全体に書いてあるから再掲しとくな。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>441
だからその「やってること」をお前の意見ではなくソースで示せとあれほど・・ >>447
それだと一緒に住んでる家族は使えないんじゃない? >>446
保険受取は契約人が死亡して次の段階に進んで完了したら終了だから違うのでは? >>449
それは死んだ契約者に課されたものですね。遺族は無関係です。 >>448
家族とは限らないね
生計を共にする世帯のコウセイインであればいい >>446
保険契約は定期の給付を目的とする贈与じゃねーだろ。 >>441
現実としてNHKがやっているのは、契約名義人が死亡した場合は名義変更を「お願い」することだけ。
名義変更されない場合は死亡人宛ての請求書をむなしく送り続ける以外のことはできてない。自動で家族宛に請求先を切り替えるなんてできてないし、当然、裁判も起こせてませんが?なにか? >>450
まず定期給付債権の話
次に片務的な贈与であるという話
贈与(寄付)なら債権は死亡により継続されないという話
債権じゃなくて、契約が相続されないって話はどこに?w >>456
突っ込むところはそこなのか?
世帯のコウセイインと言い換えれば満足なのか?
嘘つきはいいんだなw >>449
届ける≠名義変更だけど?死亡したことを通知すればいいだけ。怠ったとしても契約者は死亡してるんだから、ペナルティの課しようもない >>461
わからんなNHK関係者でも契約者でもないのでな
ソース提示されない限りお前の感想は意味をなさない >>459
×贈与(寄付)なら債権は死亡により継続されないという話
○贈与(寄付)なら契約は死亡により継続されないという話 >>458
当たり前だろw
死亡人にこれ以上契約上の債務を背負わせるなよ
この人非人め >>428
だから、なに?保険契約は最初から三者間で、被保険者が死亡後に受取人に保険金を渡すところまで含めて完結する契約なんだが?受信契約とはなんの共通項もないんだが? >>468
だからこだわりはそこでいいのか
嘘つきはいいのか?w >>465
>>272
まあ、直に言われないと理解しにくいのかもな >>464
>契約上の行為でしかない
は?定期の給付を目的とする贈与か否かよりも大きなカテゴリーで括って何がしたいんだ?
男と女の違いを話しているのに「どちらも同じ人間だ」とか言って、何の意味があるのか。 >>470
契約そのものが法的に死亡で確実に消滅したらえらい損だよねw >>467
wwww
NHKこそがその人非人みたいな行為を行ってるんですがなにか? >>472
勝手に自己完結されては困る
コールセンターのおばちゃんが何を「お願い」しようと
具体的な公式見解または判例をソースとしてどうぞ >>471
放棄のとこか??
条件次第だから何とも言えない >>479
ん?
だからその条件てのを付けくわえていいからとあれほど・・
終わったなこいつ >>473
君らが主張してるのは、判例もなく受信料契約が死亡により消滅すると言っているわけ
一般の保険契約に例えて何が違ってるのか説明しろよw >>475
長文読むの辛いならそう言えよ…
そうじゃないなら契約の相続についての説明を抜粋するんだ
頑張れw >>481
保険契約は受取人が同意して法的に締結されるが、受信契約にはそれがない >>467
死亡人に請求書送ってくんじゃねえーよ 人非人協会がww
あと、債務(滞納分)は引き継がれることは否定してないから。これは契約関係とは別だから。すり替えないようにww
契約関係は死亡時で消滅してるから死亡人に負わせるもなにもない。
NHKが勝手に法的に無効な行為を続けてるだけだから。 >>478
コールセンターのおばちゃんが勝手に法解釈してお願いしてるとw >>481
死亡しても契約が継続するという判例を、お前が出さなければならない。
出さなければ遺族が死後の受信料も払わなければならない根拠は無いという事で。
>一般の保険契約に例えて何が違ってるのか説明しろよw
>>457 >>463
死亡したら保険金を受取人に支払う契約であって、月々の支払いを受取人に相続するわけではないので
NHKの受信契約を相続人が引き継ぐのかどうかとは別だと思うんですが >>484
だからなんで契約が契約上の約束を放棄して消滅しちゃうのかと聞いてる
ずっとねw >>476
は?保険契約は、受取人も契約書に自分の個人名を記して契約書を交わした契約当事者なんだが?(というかむしろ受取人の方がメインの契約者)
その契約当事者である受取人が死亡してなければ契約関係が消滅するわけないだろ あほか >>486
変な長文コピペのおかしさは理解したか?
あんなのも読めないなんて騙されやすいヤツなんだろうねw >>485
コールセンターのおばちゃんの勘違いで勝手に先走ってるセリフなど無意味だ
お願いはお願いであり法的拘束力はない、録音もないし証明できないことは理解できるはず?
求めているのは公式見解または判例だ
何度目の論点ずらしなんだ? >>488
被保険者死亡時に保険会社が金を支払う、負担付き贈与じゃん。 >>489
マジかよ、掛け金が受取人に帰ってくるんじゃないのかよ!
どっから金を調達してくるんだ保険屋はww >>492
どこがおかしいのか、具体的に指摘どーぞ。 >>488
?いったい何の話をしている
遡っても債務の話にしようとしてるのはお前だけで、契約継承の話なんだがな >>491
契約は個人間でなくても有効なのを認めるんだね
ww >>494
だからその条件設定をしろといってる
ソースはそちらが出すだけ >>500
ん?
がんばるのはお前で俺ではないぞ?
いきなり他人事のように言って終結させたいらしいな >>499
は?保険契約は個人間だけど?二者間限定なんてだれもいってないが?「世帯」などという曖昧な単位は契約の主体となりえないと言ってるだけだが? >>495
どう考えても贈与じゃねぇよww
商売上の取引だぞ >>498
そうだね
契約は死亡だけでは消滅しない >>501
契約はどんなものでも双方の合意に基づく法律行為だぞ >>505
>どう考えても贈与じゃねぇよww
贈与じゃないなら民法552条の対象外だから、受信契約と違うじゃんwww
こいつ自ら保険契約と受信契約が違うという事を認めたようだなwww >>502
やれやれ、また意味不明な堂々巡りを
条件があると言ったのはお前で、俺は単純に名義変更必須の根拠のソースと名義変更でしか死亡を認めないとするソースを求めてるのだが
おつむがどうにかなったのか? >>504
保険会社と受取人と被保険者の三者間契約かなww >>507
いや契約の当事者が死亡すれば死亡だけで消滅するだろw
保険受取人は保険契約の当事者中の当事者。受取人が生きていれば保険契約が消滅しないのは当たり前。 >>507
そうだねの後が全くつながらないな
で?
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