>>676
そもそも死亡した契約者の受信料債務が存在する事があまり無い。
相続対象になる債務は生前の未払い受信料だけだが、受信料自体が2ヶ月毎に先払いという支払い方法を取られているため、
死ぬ前の2ヶ月以内に支払っていれば、債務そのものが存在しない。