■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>687
で、本当は規約あるんだろ? ^^
>>690
解約しなきゃダメって事です ^^
>>696
ゴチャゴチャ言ってるけど、本当は延滞あるんだろ? ^^ >>679
>認められた名義変更
B粕法違反
>死亡人との契約に基づいた債務は発生し続ける
消契法違反
>>704
>契約内容が優先されます
消費税法違反 NHKの受信契約書には 契約者死亡の場合に関する条項はあるのかな? >>704
何故お前は法律の穴というか、記載がないところばかりを都合よく解釈してさも決まっているかのように押し付けるのか?
それが仕事なのか? >>704
クレカ公式「民法552条の適用があり」
NHK公式「優先しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwww
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk-proc/agreement.html >>702
え?お前の無知だろ?契約者死亡で契約が消滅するのに、名義もそのまま払い続けてるんだから。
>>704
>NHK受信契約は書面による契約であるため民法552条の適用はなく、
そんな事書いてないんだけど。相変わらずNHK信者は嘘吐きなんだな。 ちなみに >>688 の夫婦間の裁判は、
最高裁で男性側の逆転敗訴で確定しています
NHK受信料督促裁判を考える
http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/ まぁ離婚BBAみたいなキチガイのおかげで気狂沙汰の受信料制度に関心が集まるのは良いことかもなw まあ、死者の話は置いといて。
生きてるお前らが、さっさと払えよ。 >>712
「書面によらない贈与は各当事者が撤回することができる」とは書いてありますが、
「書面による贈与が552条の適用がない」とは書いていません。
本当に嘘ばっかりなんだね、NHK信者ってさ。
>>713
>最高裁で男性側の逆転敗訴で確定しています
「受信契約は対価関係がない片務契約である」という解釈が否定されたんですか?
否定されたと言うのであれば、その判決文を出してくださいね。 払えというより
祓えというべきだね
清く正しく明るい日本の為に >>716
書面による贈与とは
http://chester-tax.com/encyclopedia/dic05_207.html
口頭だけなど、書面に依らない贈与しか民法552条の適用はありえません
552条の適用がある贈与は死亡原因によらなくてもいつでも破棄できるものです(民法第550条) >>719
書いてない事を言ってんじゃねーよ。
書いてあると言うのなら、具体的にその文章を引用してみろ。 架空請求という特殊詐欺を例外的に許可する事になる放送法という悪法は廃止に追い込まないとならない >>716
片務契約である事は贈与を示す根拠とはなりますが550条以下の適用に関してその効力を持つものではありません
>>720
書面に依る贈与は552条の適用はなく、その契約内容にのみ準じます >>711
お前は文面読めんのか?実家が死んだ爺さんの名前になってるって書いただけで、債務云々言ってる訳ではないんだが。脳が溶けとるんかな。
死亡者に死亡後の債務が発生しないから名変せずに爺さんの名義にしてるって事なんだが。
ちょっとは冷静になれよ。 >>723
>片務契約である事は贈与を示す根拠とはなりますが550条以下の適用に関してその効力を持つものではありません
意味不明です。わけの判らない事を書いて誤魔化さないように。
>書面に依る贈与は552条の適用はなく、その契約内容にのみ準じます
そんな事も書いていません。具体的な該当箇所を引用してください。
引用できなくば、誤魔化しているで確定です。
>>724
だったら態々書く事じゃないんだけど。何、相手して欲しかったの? >>725
受信料が片務による贈与の様なものであるという根拠は示されているようですが、
もし仮に万が一 >>688 の極めて私的な推測を信じているのであれば
裁判では書面に依らない贈与に対してのみ適用され続けている552条が
書面に依る契約にも適用された例を示すのは必須となります
それをもってNHK受信料、受信契約への適用も考えられるのではないかという程度です
現状ではその2つを結びつけることは大変困難な解釈としか言えませんね >>726
>書面に依る契約にも適用された例を示すのは必須となります
いいえ逆です。NHKが契約死亡でも契約続行中として請求するのですから、
契約続行の根拠を示さなければならないのはNHK側です。
証明責任をすり替えようとしても無駄です。
契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。 >>727
民法の債務の各条文は書面に依らない契約に関するものです
正式な契約で交わされた書面の内容に勝るものではありません
これは既に安定した基本的な法解釈であり問題は生じていません
またこれは裁判などでの通例でもあり新民法では既に法定の内容となっています
これは到底覆らないのであって、もし契約内容について不満があるのであれば
個別に申し立てをし異議をとなえることになります
独自の法解釈を元に法だけの適用を求めても認められることはありません >>728
>正式な契約で交わされた書面の内容に勝るものではありません
契約者死亡で無効です。
>またこれは裁判などでの通例でもあり
ソース出してね。出さなければ嘘で確定。 >>728
とりあえずゴタクはいらないので、契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。 >>729
ソース以前にどこの誰かもわからないんじゃ発する言葉すべてが信用できない >>731
どうやら人格攻撃しかできないようで(嘲笑) >>735
B粕信書レターパック弁護士事務所着払いしてもいいんだよ。 >>736
自分の読解力の無さが恥ずかしいなら恥ずかしいと言えばいいのに情けない奴だなあ。
事実を言われて人格攻撃とか言ってるし。器小さいわー。
(嘲笑)だって。臭すぎ。 安倍首相もNHKの本質が分かってきた様ですね!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7CEPHE16uDs
安倍総理が動いた!NHKの反日報道にメスが入る!マスコミ偏向報道へ日本政府の反撃!
隠された反日工作を暴く。
◎政府がNHK解散とか本気で取り組むと、此所のレスも不要になりますね。
早く、国民の80%以上の意見を実現して欲しいです。 テレビガーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.is-mind.org/ >>742
ご都合みいい加減にしろよ
NTTの電話加入権みたく資産と認められてから言え屑 >>742
受信設備、不動産登記しているのか?
阿保丸出し。 わっかたろw無駄にスレを消費。
NHKは無駄な水掛け論で相手の根負けを待つだけ!
リアルじゃ
「帰れ!」言って撮影(不退去罪の証拠保全)で2度と来なくなる。 だからそれじゃつまらん
集金人の嘘を保全しなくちゃ >>743
この例の場合、資産だろうがそうでなかろうが関係ないよ。死亡前に発生の債権債務だからね。
だから契約者死亡後には当然人格がないので、債権債務は発生しないから、新しい設置者を特定(同居人で足りると思われる)して、その者に請求しないと駄目だろうね。
これは税も同じで、基準日前死亡者への課税はアウトですわ。 >>681 >>683
ありがとう。NHKってそこまでして受信料を取りたいんだ
それじゃあ絶対にアプリをダウンロードしないように気を付けますね >>48
それ多分この人たちだね
ttp://twitter.com/kAnaanAh
ttp://pbs.twimg.com/media/DF3_64jUMAABpy6.jpg
ttp://twitter.com/kitaeri_paruna
ttp://pbs.twimg.com/media/DF3XodoU0AQhr8N.jpg
ttp://twitter.com/Cassis0711/with_replies
ttp://pbs.twimg.com/media/DF3X_5NUMAEZNyk.jpg そこで、民法では、口約束のような書面によらない贈与については履行に着手しない限り、取り消すことができることとされています。
ですから、酒の席で成立した100万円の贈与契約も、酔いがさめてから「あれはなかったことにしてくれ」といわれれば、それで解消してしまうことになります。
書面に残した贈与契約は拘束力が強い
書面による贈与契約については、そうはいきません。
利害の反する者の間の取引では、必ず契約書を作り、署名押印しています。契約書を作成することは、それぞれの当事者の意思を明確にし、後日起こりがちな「言った」「言わない」のトラブルを防止する効果があります。
書面にした以上は贈与者の意思も明確なわけですから、一方的に取り消しを認めるのは、相手方の期待を裏切ることになります。
そこで、書面による贈与には、口約束のものよりも強い拘束力を与えることにしています まず結論から申し上げますと、契約がいったん締結されれば、当事者の一方が死亡しても契約の効力は失われません。
契約の締結によって当事者には一定の権利義務が生じ、当事者の死亡によって相続が開始されるので、一切の権利を相続人が承継することになります。
当事者の双方が死亡した場合も、同じです。
死亡した者(被相続人)の権利、すなわち売り主であれば代金支払請求権、目的物の引渡義務、登記の移転義務、買い主であれば目的物の引渡請求権、移転登記の請求権、代金支払義務などについて、相続人がそのまま承継することになるのです。 >>751-752
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>751-752
契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。 >>754
最近の事情知らんけど、いつ頃から受信契約は書面によらない契約になったの? >>755
書面によらない契約のみ民法552条の適用を受けるという考え方がおかしいんだよ。
ゴタクはいいから、契約者死後も受信契約が継続してると認められ死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。 ちなみに、電子契約法によってネット上の契約も手順をちゃんと踏めば
署名捺印と同等の効力を発揮する時代だよ
ハッキリとした確認ボタンだけだけどね
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sp/example/case04.html >>755
書面か書面じゃないかで扱いが変わらないならその質問自体が無意味なんですが
ちゃんと関係があってしてるんですよね? >>756
それに異議を唱えたいなら裁判で前例作らないとね
まあ、新民法施行の今となっては勝ちようもないけどさ ある時は債務、またある時は債務債権
色々都合よく引用してさも受信契約に相続権があるように印象操作してるが
今のところ離婚BBAが提示したソースのようなものと、離婚BBAが主張している感想文とは
全く結びついていない
どの部分が受信契約が相続されるのか全く示されていない
ここまで必死で粘着するのは何なんだろう? >>758
受信契約が書面による契約だよね
と確認のために聞いてるだけ
違うとの主張で民法なんてかざしたんでしょ?? >>760
誤:ある時は債務、またある時は債務債権
正:ある時は書面契約、またある時は債務債権 >>760
書面による契約は例外なく権利義務の一切が相続されるという現実だよ
もちろん相続がなければ別の手段も用意されてる >>763
お前の妄想世界の現実などどーでもいい
受信契約が相続されたソースを示せ 契約したから相続がどうとかいう問題が起きるんだろ
契約したやつがバカなんだよ 例えば、クレジットカードや携帯電話が死亡人に契約の継続を認めないのは
そういう契約内容だからという事でしかない(承継はある)
これは事務的にも様々な面で理解できる規約ということ
銀行が口座を凍結するのは相続トラブルに巻き込まれて損害を出さないための処理だ
しかし、もしそれを死亡時の契約の凡例だと思ってたら間違いだよと指摘してあげてるだけ
世間を知ろうよ >>764
そのままお返しするわ
受信契約が書面によらない契約になった事実を示してくれ >>761
1.オンライン手続きは書面によならない契約には該当しないのか?
2.書面によらない契約の場合、書面での契約との違いがあるのか?
を聞きたいのです
それとすまんが>違うとの主張で民法なんてかざしたんでしょ??
はちょっと言いたいことがわからないので詳しく説明してくれ >>766
この期に及んでもお前は感想文を続けるのか・・・やれやれ >>767
何を頓珍漢なことを言ってる
書面だろうとなかろうと受信契約が債務以外で相続されるというソースを示せと言ってる
言葉が理解できないのか? >>768
1、電子契約法の制定により「正当な手続きを踏めば」署名捺印による文書での契約と同等の
2、書面によらない契約(ルールなし)のみが民法の優先的な適用となり、書面によるものは契約内容に準ずるため
民法の優先的な適用がない
これでわかる?? >>769
現実を認めようね
>>770
書面による契約は契約人死亡によりその権利義務の一切が相続人に引き継がれる
書面によらないものであれば揉めた場合には民法の規定に従うだけ >>772
答えになっていない
資産価値のない受信契約が相続されたというソースだ
日本語わかるか? >>774
書面による契約はその権利義務の一切が「自動的に」相続人に継承される
何故なら死亡で相続が「自動的に」開始するからだ(いわゆる相続法)
もちろん契約による債務も同じ
例外の判例があるなら出してみてくれ
https://thefinance.jp/law/160608 >>775
例がも何も頓珍漢すぎる相続法迄引用して煙に巻くつもりか?
契約による債務などお前しか言っていない
債務という資産以外で受信契約が継承(相続される)ソースだ
いい加減に日本語読んでくれ >>771
オンライン手続きと書面手続したときでは適用される法が変わってしまうってこと? >>776
債務に関する民法を優先適用したければ受信契約が書面によらない契約だと示せばいいだけ
これだけ執拗に主張してるんだから簡単な事だろう?
まさか出せないでこんなこと言い続けてるとか無いよね?? >>777
電子契約法に準拠した方法を取れば契約としては署名捺印の文書と変わらない
違反してれば効力はない NTTや携帯電話各社などが死亡人に対する処理を何かの法に従って決めていると思ったら大間違いなんだよ
簡単に言えばそれはそういう契約内容に自分で決めているだけに過ぎない
何故なら書面による契約には民法の優先はなく契約内容だけが適用されるからに他ならない >>779
だとすると>>755の質問の意味が余計にわからなくなる
書面であることを確認する意味は? >>781
書面によらない契約であれば民法の適用があり、
書面による契約であれば契約内容の定めに従う
から
これだけ執拗に主張してるんだから
受信契約が書面によらない契約だという根拠は絶対に出てくるだろうと考えたまで
だが、はぐらかすばかりで進展してない 自動的に契約が遺族との継続になるって他にある?
名義変更や承継って自分が必要だと思うものしかしないけど >>783
不要だと判断してるのが既に被契約者本人ではなく相続人だと理解できれば氷解?
どちらにしても相手の同意は必須だけどね >>759
で、契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例はまだですか? 口約束で「100万円あげるよ」と言った事は何時でも撤回(契約解除)できる
これが書面によらない契約
同様に、故人との約束で「100万円もらう」と口約束(書面によらない契約)をしたという人が現れても
これは民法の定めにより断れるというのが552条
相続人はこうして正当に契約解除するわけ >>785
受信契約は契約上で相続人に継承されるのであって改めてそれを判断する必要はないね
それを元に支払いを求めた申し立てがどれだけなのかは明らかにはなってない >>786
民法552条に「書面によらない契約に限る」なんて文言は書いていません。
ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。 >>787
ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出してください。 NHK絶対という 妄想を
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いましょう。 >>788
書く必要がないからね
契約書面があるならそれに従うのが当然だ
やっとそれは新民法で法定になるだけ >>789
ゴタクはいいから、受信契約が書面によらない契約だと示せばいいんだよ
判決どころかたったそれだけで正当化出来るんだぞ?? だいたい何処の法律知らずのバカが >>753 なんて事を言い出したんだ?
法律や契約に疎いにも程があるぞ
もうネット辞めた方がいい >>784
いるいらないの判断は遺族がするけど、それが遺族に自動的に契約が引き継がれると言う根拠と直接つながります? >>796
こちらからの必要不要の判断をシャットアウトされても構わないと?
権利義務の継承が自動的に保証されてなければそれすら出来ないよ 同居する遺族限定の 引き継がれるべき案件 を
無条件に引き継がれるべきと言い切る NHK信者がおかしいのは間違いない。 >>797
契約が自動的に遺族に引き継がれていないのであれば、遺族はいるいらないの決断ができないって事ですか? >>789
あ、ちなみにもしこの件で不払いがあったとして請求する場合、契約関係は確定していて債務の支払いだけなので
裁判を経ずに強制執行だけで解決するね
よって個別の判決は存在しない、裁判自体が必要ない >>799
契約の権利義務が継承されなければそうなりますね
相手の思うままになるだけ ああ、こちらからのってNHKからのって事か。
なんでもかんでも決定権はNHKか握ってるて言いたいだけか。 全てのトラブルは
見ていなくてもNHKを受信できれば契約しなければならないにつながっちゃいますね
トラブルの元を改善するよりも
トラブルをねじ伏せた方が得ですもんね >>802
あ?分かりづらかったか??
こちらってのは相続人の方ね
普通は理解できると思うけどな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています