■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>784
いるいらないの判断は遺族がするけど、それが遺族に自動的に契約が引き継がれると言う根拠と直接つながります? >>796
こちらからの必要不要の判断をシャットアウトされても構わないと?
権利義務の継承が自動的に保証されてなければそれすら出来ないよ 同居する遺族限定の 引き継がれるべき案件 を
無条件に引き継がれるべきと言い切る NHK信者がおかしいのは間違いない。 >>797
契約が自動的に遺族に引き継がれていないのであれば、遺族はいるいらないの決断ができないって事ですか? >>789
あ、ちなみにもしこの件で不払いがあったとして請求する場合、契約関係は確定していて債務の支払いだけなので
裁判を経ずに強制執行だけで解決するね
よって個別の判決は存在しない、裁判自体が必要ない >>799
契約の権利義務が継承されなければそうなりますね
相手の思うままになるだけ ああ、こちらからのってNHKからのって事か。
なんでもかんでも決定権はNHKか握ってるて言いたいだけか。 全てのトラブルは
見ていなくてもNHKを受信できれば契約しなければならないにつながっちゃいますね
トラブルの元を改善するよりも
トラブルをねじ伏せた方が得ですもんね >>802
あ?分かりづらかったか??
こちらってのは相続人の方ね
普通は理解できると思うけどな >>778
本当にお前は思いこみによる妄想が激しいな
まず、書面契約云々を持ち出してきたのは「お前」で、しかも提示した資料は契約時に発生する資産ありきの例しかないので、根底から書面契約云々は論外
そこで資産価値を持たない受信契約の相続事例を提示しろと言ってる
で、それに対して必死に書面契約ガー!と繰り返してるので日本語が理解できているとは思えない
また、ソース提示できない時点でお前の主張は単なる意見(妄想)であり、こちらはNHKがお前の妄想を主張し、提訴でもされない限り、日常生活に何の支障もない
したがってこちらが反論となるソース?提示の必要性は全くなく、立場が違うことを認識できないお前の頭がおかしいことを証明している
よってお前の主張は嘘と判断して何ら差し支えない
仕事でやってるのならますますNHKに対して不信感が広がるだけだぞ
違うならその情熱を他に向けたほうがよほど生産的だw >>804
NHK目線のあなたがこちらからのって言ったら
私から見ればそちらです >>793
ゴタクはいらないので、とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。
>>794
証明責任はお前にある。とっとと契約者死後も受信契約が継続してると認められ、死後の受信料支払いを命じた判例を出しな。
>>795
と、根拠無く否定するしかできないんだな。
>>800
>>789 >>805
言い出すも何もソースとして書面による契約がそう扱われているだけという事情なんだよ
民法を優先させたいなら民法の条項だけを適用させたい受信契約が書面によらない契約だと示せばいいだけ
>>753 にはその部分への言及が全くないのはわかる??
間違いを指摘するだけに情熱も何もないw >>806
NHK目線??
ちょっと言ってることが理解できない
単に法的観点と契約や相続というものをちょっと理解してるだけだぞ >>807
裁判が必要ないので判決もなく、ただ法に従うだけの話 >>809
全くわからん
他者のレスに対しての責任は持てないが、>>753のレスに書面契約云々を持ち出してるのは「お前」で、それについては当事者でやってくれ
俺はそのやり取りとは関係なく、>>751,>>752でお前が断定した妄想に対して言及してるのだが
というかやはり日本語が理解できないのか もしこれでもこちらの言うことが信じられないなら
>>753 の内容でそのまま身近な弁護士にでも相談してみるといい
呆れられるのがオチ >>805
反論も何もない
>>753 は定期給付の贈与の様な扱いであることや片務契約の様なものであることは一生懸命根拠を示しているが
肝心の受信契約が民法の債権の項目を適用するにあたる書面によらない契約である事を示せていない
後半はその思い違いに沿って強弁しているだけ
だから何度も受信契約(及び発生する債権)に民法を適用する必要がある
「書面によらない契約」だという根拠を求めているだけ
これが出てこない限り、嘘ハッタリで一蹴するだけなので反証する必要は全くないわけ
契約の相続を問題にした際に、受信契約の資産価値判定とかは特に問題とはならないのにそれだけに拘る理由は何?? >>816
何が言いたいのかわからん
何度も言うが書面契約云々を持ち出したのはお前で知ったことではない
そこから妄想して>>751,>>752で完結してる件について納得のいく説明を求めている
こちらは受信契約は相続の必要がないと考えており
資産価値のない受信契約に相続法が適用された話は聞かないので事例を求めてる
何度同じことを繰り返せば済むのだろうか? >>811
とりあえず、契約者死後も受信契約が継続してると認められ死後の受信料支払いを命じた判例を出さないので、
お前が言っている事は嘘で確定な。
>>813
何でお前の発言の裏付けを他人がやってやらなければいけないんだ?
お前の発言の裏付けは、お前自身でやれ。 >>816
>肝心の受信契約が民法の債権の項目を適用するにあたる書面によらない契約である事を示せていない
そもそも民法552条を適用するにあたって書面によらない契約である必要性が無い。
従って書面によらない契約である事を示す必要性は、全く無い。
書面によらない契約でなければ民法552条を適用できないと言うのなら、その根拠をソース付きで示せ。
>「書面によらない契約」だという根拠を求めているだけ
以上の理由により、根拠は不要。 >>818
受信設備を陸運局に登録したり、
都道府県等に税金収めたりするのか?
阿保過ぎる 契約したら払う
死んだら解約手続き
解約しなかったら契約状態で払う
何でこんな極超単純な事でもめるかな! 夜郎自大のシッタカ、デカダン気取り
https://twitter.com/takumitoxin/
小人閑居して不善をなす
アスペでサイコパスの小悪党金原TAKUMI
TAKUMIの嫁のTwitter
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わくまゆよりも早く、去年2月FRIDAYにカラー2ページ掲載された、TAKUMIの嫁
現在と別人みたいだけど、どして?
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それはそうだね。ただし、死亡者に請求しては駄目だよ。ちゃんと相続人を特定して請求しないと。 契約は義務、とか通常の人間の感覚では理解し難いから。 家のポストに入ってた封筒
↓
[重要] すぐにご開封いただき、内容をご確認ください。
○月○日までに ご返送をお願いいたします。
で、「すぐに開封」してみると、
↓
受 信 契 約 に つ い て の ご 案 内
-----------------------------
受信契約の義務
-----------------------------
受信契約は、してもしなくてもいいというものではありません。放送法という法律で定められた義務です。
【放送法第64条(受信契約及び受信料)】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
----------------------------- >>819
民法な債権の条文を適用するには書面云々が最も大事なんだよw
その件だと他の条件は些末なことだとまで言えるぞ
契約で民法が適用される実例を自分で調べなさい
話を聞いたことがないのは改めて言う必要がないからであって争いも起こらないと言うこと
法をかざしたいなら当たり前の前提条件でしかない
個人的に納得がいかないなら個人的に異議を申し立てればいい >>820
契約で争うことがないので裁判は必要ない
債務の強制執行だけだから判例もない >>821
無知すぎて頭がいたい…
これ以上説明を続ける自身がない >>823
割と誰もが資産とは認めにくい自動車の相続の実例ね >>826
当たり前だね
ちなみにこれは >>742 からの抜粋 >>830
>>769,>>805
何一つ疑問の説明になっていない
話を逸らすことしかできんのか >>837
法律行為の意味
http://www.minnpou-sousoku.com/category/dictionary/ha/houritsukoui.html
契約実務における注意点
契約実務では、契約=双方の法律行為の合致と考えて差し支えありません。
このため、法律行為の合致の内容=契約内容ということになります。また、契約書は、双方の法律行為が合致した内容が記載された書面であるといえます。 >>833
アホなのか?
お前が何と言おうと自動車は立派な資産だ >>838
また話をそらしたいのか?
受信契約における当事者死亡のケースで相続されるかどうかについてだぞ? >>840
書面による契約であれば、いちいち民法の適用はなく契約内容が優先するのが道理 さっきNHKの契約の担当者きて、「テレビの説明書」には、NHKとの契約が義務という記載がされていると言っていたんだが、これ本当る >>831
では、お前が言っている事は嘘で確定な。
>>832
はい。まともに反論できないので、逃げに入りました。 >契約したら払う
>死んだら解約手続き
>解約しなかったら契約状態で払う
>何でこんな極超単純な事でもめるかな!
契約は義務、とか通常の人間の感覚では理解し難いことが前提とされてるから。 >>842
>>838
もうこうなると、うっすら理解できても反射で拒絶してるだけ
しきりに自分の好きな違うことに持ち込もうとしてるけど、余りにも些末
民法の債務の条文を適用したいなら書面によらない契約だと示せばいいだけなのになぁ… >>845
『判例がなければ嘘』
迷言頂きました
あとで使わせてもらうね >>848
×判例がなければ嘘
○立証できなければ嘘
さすが息をするように嘘を吐くNHK信者だ。捏造は当たり前のようだ。 >>847
>>840,>>805
何一つ答えていない
受信契約当事者が死亡し、同意した契約内容が継承(相続)されるかどうかだぞ?
また自分の好きな違うことではなく、お前の>>751,>>752についてだ、なにをトチ狂っている? >>847
>>812も追加
お得意の堂々巡りだな ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 離婚BBA:
書面契約であれば、受信契約は契約者死亡時、契約内容に従って相続される
俺:
同意し契約した受信契約の契約内容は契約者死亡時、相続されないのではないか?
離婚BBA:
書面契約ガー!
俺:
・・・・・ ID:ZX5GAbwc は >>598 >>688 >>753 >>852 の文章に対して「NHKの受信契約は書面による契約なので民法552条は適用できない」と主張するが、
書面による契約では民法552条が適用できない根拠は、何一つ示されていない。
ID:ZX5GAbwc が書面による契約では民法552条が適用できない根拠を出すまでは、ID:ZX5GAbwc は嘘吐きという事で。 契約者が死んだって連絡してんのに請求書送ってくるのは架空請求の奴らと同じだよな
払う馬鹿がいるかも知れんと思ってるってことやよね >>854
なんかちょっと違ってきたなw
契約内容が書面によるものなら債務に関して必要の無い民法は通常は適用されない
だぞ?
その部分に関しての取り決めが意図的に存在しなければ勿論民法は用いられる事になる
書面によらない契約では取り決めがないから民法が用いられるというだけの話
出来ないんじゃなくてしないんだよ
ルールがあれば法律行為にはその必要がないからね
適用の必要があると主張するんだから根拠の提示があるんだよね?? >>856
相変わらず根拠無しで持論を展開してるだけだな。正に >>854 の通り。
>適用の必要があると主張するんだから根拠の提示があるんだよね??
そうやって証明責任を他人に擦り付けしてるんだよね。
「NHKの受信契約は書面による契約なので民法552条は適用できない」と主張するお前が、証明するんだよ。 解約手続きもしないで払わない人って
単にごねているだけ >>858
未払増加させているNHKの問題だから
気にならない。NHKから解約すればいいのに。二千円の勝訴判決得るのに600万円の弁護士費用等とか?予算消化だな。 >>859
債務などの資産がないものは相続する必要がない >>862
古いね。ケータイは対象外だという判例もあるし 要修正 >>861
はてさて、片やNHKにとって受信契約は資産ではないのかと言うと…w 仮に法律で受信契約は相続対象として、相続人が既に契約済みの場合、法に乗っ取って名義変更やらしないといけないのか?w
完全な二重取りじゃんww
それともNHKの勝手解釈で違法状態を免除するのかな?
最低な妄想だな信者ってww 受信料は定期の寄付金と考えるのが相当だと どっかで読んだんだけど
そうすると、契約者死亡で終了が当たり前になるな。 今、集金人じゃなくて調査員みたいなのが来て
テレビとワンセグの有無を聞いてそのまま帰ったんだけどなんだろ NHKドラマ「悦ちゃん」ユースケサンタマリア主演は面白い!
先週、悦ちゃんが「ガッテン朝鮮漬け!」とセリフを聞いて吹いたw
在日職員やバイトが2000人いると言われているけど、
段々在日の力が弱まっているのかな。 >>850
そりゃ彼は答えられんよ。不動産みたいに契約時に債務が発生すればともかく、未来に債務発生の案件に契約内容事態が継承するわけないもの。誤魔化すしかない。ただし、同居であれば当然受信設備は相続してるだろうから、彼らは名義変更を進めてくる。 >>863
地裁判決は出たけど、今高裁で争ってるから、判例ではない。
因みに地裁判決は、判決内容が別れました。どこかの地裁では負けたはずです。おれはワンセグ携帯は設置するものではないので、放送法の受信ではないと思うがね。 >>867
日本は法治国家なので、そのような主張するなら裁判して勝利を掴むしかない。因みに今憲法違反でないかどうか係争中だが、これについては残念ながら負けるだろう。
イラネッチケーの完全固定で解約なら、合法かつ糞番組も受信しない。
ただ、地方はまだ無いんだよな。 >>864
意味不明の謎かけポエムで返されても返答しようがない
やり直せ >>866
異議を唱える人いないしょ
死亡者自身に関しては終了 >>875
受信契約は相続されないの見解で一致してるのだな
離婚BBAが必死で調べて使えそうな(本人は使えると思い込んでる)法令を部分つぎはぎ抜粋して意味不明に喚く基地害だと再認識できた。ありがとう
誤魔化すのは通常であれば間違いを認めて謝罪するものだが精神疾患からかそれができないのだろう
相続された受信設備をもとに名義変更や新規契約を求めてくるのは営業活動の一環として当然想定できる
相続した受信設備を再設置しようとしまいが、名義変更しようが新規契約しようが拒否しようが遺族マターだからな
未来に債務発生の案件について気になるのだが、
死亡連絡して名義変更を拒否した場合、相続されない故人契約はどこかの馬鹿が言うように(法的に)解約しない限り延々と残り続けるのか?
それともNHK主導でどうとでもなるのか?
それとも無効となり消滅するのか?
事例など、ご存知であれば後学の為ご教授願いたい
まぁどうであれ、放置することに変わりはないが その時解約しなければ当然請求され続けるよ
当たり前じゃん
だって同居人が見れる状態だからね >>881
みられる状態かどうかは誰が証明するのだ?
仮に証明できたとして、故人に請求し続ける法的根拠はなんだ? >>885
ごねているのではなく、理解できないので納得させてもらいたいだけなのだが
故人に請求する根拠だぞ?
また説明してもわからないだろうと逃げないで説明しなければごねてるのではなくお前の嘘ということになるぞ >>887
ごたくではなく仮に同じ境遇になったとしてもどうするかは>>880で書いた通り解約の必要性を全く感じない
あくまで解約を推奨するならこちゃこちゃ言わずに説明しろ 人一人死んだあとだと いろいろ面倒なんだよね。
一つでもウザイ作業を減らしたいのは まぁ手抜きしたいサガですか。
別居親族しか居ない場合は消滅するのに 同居事例は扱いが違うらしいとか
NHKって どこのお上ですかww >>889
全く理解できんな
NHKに対してごねたいたいと言っているのであればある意味その通りだが、それと解約しなければ故人に請求が行き続けるのとははなしが違う
むしろ本件はお前に対してごねているように見えるから話をそらし続けているのだろう?
証明すればいくらでも間違いであることを認め賛同するぞ
さ、早くしろ
できないからごねてると言い続けとりあえず返したことで満足する嘘つきだと思うだけだ ややこしい言い争いの元になる放送法は廃止にして
もはや不要となったNHK派解体するのが一番の解決策だね >>891 そのワガママを
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いました。 >>890
同一住所「同一母屋」別世帯ってのもあるなw
お上というより信者にとっては神なんじゃね?ww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています