■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ さっきNHKの契約の担当者きて、「テレビの説明書」には、NHKとの契約が義務という記載がされていると言っていたんだが、これ本当る >>831
では、お前が言っている事は嘘で確定な。
>>832
はい。まともに反論できないので、逃げに入りました。 >契約したら払う
>死んだら解約手続き
>解約しなかったら契約状態で払う
>何でこんな極超単純な事でもめるかな!
契約は義務、とか通常の人間の感覚では理解し難いことが前提とされてるから。 >>842
>>838
もうこうなると、うっすら理解できても反射で拒絶してるだけ
しきりに自分の好きな違うことに持ち込もうとしてるけど、余りにも些末
民法の債務の条文を適用したいなら書面によらない契約だと示せばいいだけなのになぁ… >>845
『判例がなければ嘘』
迷言頂きました
あとで使わせてもらうね >>848
×判例がなければ嘘
○立証できなければ嘘
さすが息をするように嘘を吐くNHK信者だ。捏造は当たり前のようだ。 >>847
>>840,>>805
何一つ答えていない
受信契約当事者が死亡し、同意した契約内容が継承(相続)されるかどうかだぞ?
また自分の好きな違うことではなく、お前の>>751,>>752についてだ、なにをトチ狂っている? >>847
>>812も追加
お得意の堂々巡りだな ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 離婚BBA:
書面契約であれば、受信契約は契約者死亡時、契約内容に従って相続される
俺:
同意し契約した受信契約の契約内容は契約者死亡時、相続されないのではないか?
離婚BBA:
書面契約ガー!
俺:
・・・・・ ID:ZX5GAbwc は >>598 >>688 >>753 >>852 の文章に対して「NHKの受信契約は書面による契約なので民法552条は適用できない」と主張するが、
書面による契約では民法552条が適用できない根拠は、何一つ示されていない。
ID:ZX5GAbwc が書面による契約では民法552条が適用できない根拠を出すまでは、ID:ZX5GAbwc は嘘吐きという事で。 契約者が死んだって連絡してんのに請求書送ってくるのは架空請求の奴らと同じだよな
払う馬鹿がいるかも知れんと思ってるってことやよね >>854
なんかちょっと違ってきたなw
契約内容が書面によるものなら債務に関して必要の無い民法は通常は適用されない
だぞ?
その部分に関しての取り決めが意図的に存在しなければ勿論民法は用いられる事になる
書面によらない契約では取り決めがないから民法が用いられるというだけの話
出来ないんじゃなくてしないんだよ
ルールがあれば法律行為にはその必要がないからね
適用の必要があると主張するんだから根拠の提示があるんだよね?? >>856
相変わらず根拠無しで持論を展開してるだけだな。正に >>854 の通り。
>適用の必要があると主張するんだから根拠の提示があるんだよね??
そうやって証明責任を他人に擦り付けしてるんだよね。
「NHKの受信契約は書面による契約なので民法552条は適用できない」と主張するお前が、証明するんだよ。 解約手続きもしないで払わない人って
単にごねているだけ >>858
未払増加させているNHKの問題だから
気にならない。NHKから解約すればいいのに。二千円の勝訴判決得るのに600万円の弁護士費用等とか?予算消化だな。 >>859
債務などの資産がないものは相続する必要がない >>862
古いね。ケータイは対象外だという判例もあるし 要修正 >>861
はてさて、片やNHKにとって受信契約は資産ではないのかと言うと…w 仮に法律で受信契約は相続対象として、相続人が既に契約済みの場合、法に乗っ取って名義変更やらしないといけないのか?w
完全な二重取りじゃんww
それともNHKの勝手解釈で違法状態を免除するのかな?
最低な妄想だな信者ってww 受信料は定期の寄付金と考えるのが相当だと どっかで読んだんだけど
そうすると、契約者死亡で終了が当たり前になるな。 今、集金人じゃなくて調査員みたいなのが来て
テレビとワンセグの有無を聞いてそのまま帰ったんだけどなんだろ NHKドラマ「悦ちゃん」ユースケサンタマリア主演は面白い!
先週、悦ちゃんが「ガッテン朝鮮漬け!」とセリフを聞いて吹いたw
在日職員やバイトが2000人いると言われているけど、
段々在日の力が弱まっているのかな。 >>850
そりゃ彼は答えられんよ。不動産みたいに契約時に債務が発生すればともかく、未来に債務発生の案件に契約内容事態が継承するわけないもの。誤魔化すしかない。ただし、同居であれば当然受信設備は相続してるだろうから、彼らは名義変更を進めてくる。 >>863
地裁判決は出たけど、今高裁で争ってるから、判例ではない。
因みに地裁判決は、判決内容が別れました。どこかの地裁では負けたはずです。おれはワンセグ携帯は設置するものではないので、放送法の受信ではないと思うがね。 >>867
日本は法治国家なので、そのような主張するなら裁判して勝利を掴むしかない。因みに今憲法違反でないかどうか係争中だが、これについては残念ながら負けるだろう。
イラネッチケーの完全固定で解約なら、合法かつ糞番組も受信しない。
ただ、地方はまだ無いんだよな。 >>864
意味不明の謎かけポエムで返されても返答しようがない
やり直せ >>866
異議を唱える人いないしょ
死亡者自身に関しては終了 >>875
受信契約は相続されないの見解で一致してるのだな
離婚BBAが必死で調べて使えそうな(本人は使えると思い込んでる)法令を部分つぎはぎ抜粋して意味不明に喚く基地害だと再認識できた。ありがとう
誤魔化すのは通常であれば間違いを認めて謝罪するものだが精神疾患からかそれができないのだろう
相続された受信設備をもとに名義変更や新規契約を求めてくるのは営業活動の一環として当然想定できる
相続した受信設備を再設置しようとしまいが、名義変更しようが新規契約しようが拒否しようが遺族マターだからな
未来に債務発生の案件について気になるのだが、
死亡連絡して名義変更を拒否した場合、相続されない故人契約はどこかの馬鹿が言うように(法的に)解約しない限り延々と残り続けるのか?
それともNHK主導でどうとでもなるのか?
それとも無効となり消滅するのか?
事例など、ご存知であれば後学の為ご教授願いたい
まぁどうであれ、放置することに変わりはないが その時解約しなければ当然請求され続けるよ
当たり前じゃん
だって同居人が見れる状態だからね >>881
みられる状態かどうかは誰が証明するのだ?
仮に証明できたとして、故人に請求し続ける法的根拠はなんだ? >>885
ごねているのではなく、理解できないので納得させてもらいたいだけなのだが
故人に請求する根拠だぞ?
また説明してもわからないだろうと逃げないで説明しなければごねてるのではなくお前の嘘ということになるぞ >>887
ごたくではなく仮に同じ境遇になったとしてもどうするかは>>880で書いた通り解約の必要性を全く感じない
あくまで解約を推奨するならこちゃこちゃ言わずに説明しろ 人一人死んだあとだと いろいろ面倒なんだよね。
一つでもウザイ作業を減らしたいのは まぁ手抜きしたいサガですか。
別居親族しか居ない場合は消滅するのに 同居事例は扱いが違うらしいとか
NHKって どこのお上ですかww >>889
全く理解できんな
NHKに対してごねたいたいと言っているのであればある意味その通りだが、それと解約しなければ故人に請求が行き続けるのとははなしが違う
むしろ本件はお前に対してごねているように見えるから話をそらし続けているのだろう?
証明すればいくらでも間違いであることを認め賛同するぞ
さ、早くしろ
できないからごねてると言い続けとりあえず返したことで満足する嘘つきだと思うだけだ ややこしい言い争いの元になる放送法は廃止にして
もはや不要となったNHK派解体するのが一番の解決策だね >>891 そのワガママを
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いました。 >>890
同一住所「同一母屋」別世帯ってのもあるなw
お上というより信者にとっては神なんじゃね?ww 名義変更で対応しますっていう契約はそういう契約でしかないなんだよ
もし死亡で終了する法に従うなら
「御愁傷様でした。では新規契約についてお話しさせていただきます。」となるだけ
事務的には新規契約の方が絶対に楽、必要書類も圧倒的に少ない
そういう契約なんだから契約という法的行為としてはどうしようもない そういう契約を結んだのは契約者だけであって家族が規約を守らなければいけないんです理由にはならんです
名義変更で対応しますってのは
一旦解約されると遺族が契約してくれなくなる場合があるから、契約状態を維持したいだけ
電話対応で、先に契約をしてくれれば解約に応じますけどとか言われて
少しでも未契約状態を作ると規約を押しつけられなくなるから
NHK的にまずいんだなって思った
NHKとの契約が絶対的な義務だとすると
規約は無条件で守らにゃならんことになるが
それに正当性はあるのか? そこで出てくるのが相続なんだよ
相続さえなければ元契約者との契約なんて他人には関係がない
名義変更を個人的にどう考えようと勝手だが
契約条件でもある受信規約は契約者双方が絶対に順守しなければならないローカルな法律となるね
違反すればローカルな法律違反だ
無論個別の対応はそれぞれ存在するけど、双方の契約者の同意のもとでならなんとでもなる >>898
契約者が死亡した時点で契約は効力を失うんだから、遺族にとっては受信規約なんて関係無い。
そして存在しなくなった契約なんて、相続のしようがない。 >>900
順番が逆w
ヒント:
法的には死亡した時点で故人の権利義務の一切が自動的に相続人に委譲される
相続人や関係者が死亡を各所に通知するのはそのあととなる >>900
遺族が抜けぬけとしていた契約テレビを見る状態が相続され以上
自動解約になるはずがないよね 死者が契約していたテレビを、遺族が抜けぬけとテレビを見る状態が続く以上
契約状態も続くよね
これ常識な >>901
なんだなんだやれローカルな法律だの相続ではなく委譲だの使えそうな単語総動員してお花畑妄想ポエムのオンパレードでオナニー始めちゃったよw
コイツの中では相続とか関係なく払えってことしかないようだwww
結局祓うしかないのかw 受信契約は「ローカル」な法律wで「自動的に」相続人に分割委譲「相続」される代物らしいww
某先制軍事国家でもそんな非常識は無いわなwww >>852
なんと対価関係のない片務で定期給付の贈与でも死亡後に有効な契約がある
それは遺言により「私の昔の愛人に毎月10万円あげてくれ」という契約だ
公正証書レベルで作られた遺言は法律行為として立派に認められてる
こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
今後は一円たりとも渡したくない相続人の間で裁判は起こる・・・ >>910
それの何処が、定期の給付を目的とする贈与なんだ? >>911
→ こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
生きているうちからの毎月のお心付けですw >>910
遺言にNHKと契約してくれとなっているのに契約したくないと言ってる遺族へのたとえ話? >>912
>生きているうちからの毎月のお心付けですw
それも契約のうちに入るとすると負担付き贈与になるので、受信契約とは異なるケースになりますね。 実際には、こんな昼ドラのようないかがわしいハナシ(笑)ではなくても
例えば苦学生への支援などを残したい金持ちも居る
殆どの場合遺言などのまどろっこしい行為以前に
渡す側ときっちりとした契約文書を交わしたり、
基金などを設立し法人格にして死後も支援が途切れないようにするものだ
財産を受け取る相続人の自由にさせないためにはそんな事までを考えなくてはならないのである >>915
昔の愛人へのお手当てが負担付き贈与になると言うソースをどうぞww >>906
>>883
お前はなんの根拠も示さずに離婚BBAと同じ思い込みで独自理論(妄想)しか言わない同類なのだな
であとは同じように違いが分からないとかごねてるとか捨て台詞感想文で逃げる
医者に診てもらったほうがいい >>916
>>769,>>764
お前の妄想によると、個人が書面で愛人契約すれば遺言などなくとも遺族が自動的に愛人契約が相続されるのかw
漫才ネタとしては面白いな
これならどんどん披露してくれ、ただで笑わせてもらおうw 離婚BBAは【相続】の意味すら分からず捻じ曲げて常識だと思っているらしいな 相続される側の意見見てると
詐欺師の入会金を〜までに振り込まないと法的手続きをとりますのくだりと同じように見えてしまう
それっぽい言葉を使って相手を萎縮させるのが狙いなのかなと >>919
自動的に拘るならそういうことだよ?
昔の愛人側は契約書を元に正当な請求を続けられる
しかし相続人はそうさせまいと裁判などを起こすわけよw
そこは契約が結ばれてる以上、法的には裁判でしか抗えないものだ
契約書さえ無ければ552条を根拠に裁判などをせずに以後のお心付け(笑)は無効にできるがね
しかし昔の愛人はそうさせまいと裁判などを起こす!
どっちにしても正に泥沼ww >>922
>>805
でお前は「昔の」愛人?側に立って相続しないのは違法ダー!と主張してるのか?w
まぁ頑張れとしかw
だめだ、、笑いが止まらないw 19.亡くなった夫の愛人にすべて贈与するという遺言書が見つかったのですが、遺言書の通りにするしかないのでしょうか?
http://www.fukuma-souzoku.com/184/18505/ >>924
今度は対象相続人に話をそらしてきたな
お前は天才かもしれんなww >>923
笑いが止まって顔真っ赤なのが想像できておじさんは嬉しいよw >>926
久々に真っ赤になっているかもしれんw
>漫才ネタとしては面白いな
>これならどんどん披露してくれ、ただで笑わせてもらおうw 相続したら自動で契約も相続され相続人の誰に請求するかはNHKの自由
だったのに
贈与は遺言通りにしなきゃいけないのか
って全く別の話になってるんだが
元に戻す気はないのかな? >>925
はじめっからそんなような事しか言ってないが??
>>913
> 相続:被相続人の親族(法定相続人)に遺産を渡すこと
> 遺贈:遺言書によって、被相続人の死後に財産を無償で渡すこと(第三者可)
> 贈与:被相続人が生きている間に財産を無償で渡すこと(第三者可) >>929
これは失礼したw
初めから話をそらしていたんだな、お前の言い回しは難しくてなww
で肝心の一般論としての受信契約が相続されるという根拠はどうなった? >>930
具体的に受信契約の相続では裁判などはない(必要ない)が
受信契約が口約束だけなら以後の新規請求を退けられるとは言っておこうか
生前の債務ならそれも逃げられない >>932
>>837
判例がないのは致命的だな
まぁお得意の過去運用実績でも提示すれば納得もできるだろうがそれすらしない
ではお前の単なる妄想による嘘ということで >>932
NHK「裁判する必要はない、なぜなら契約は遺族と自動継続する」って事か? >>917
お前がならないというソースを出すんだよ。 >>933 >>934
https://www.bengo4.com/other/b_353817/
> 自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約(死後事務委任契約)は、
> 当然に死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、
> 民法653条「委任は、委任者または受任者の死亡によって終了する」の規定が、
> 死後事務委任契約の効力を否定するものではないとする判例(最高裁判所平成4年9月22日判決)があります。 >>935
遺族だと完全別居もあって不確かだな
その件でより正確さを規すなら相続人となる >>937
NHKとの受信契約が死後事務委任契約だというのはどこで断言されてます? >>939
とりあえずこういう契約内容は裁判では民法の定めより確実に優先する
名義変更が相続人に対する死後事務委任ではないと主張したいなら争ってみればいい
でもまあもう新民法で契約とその規約に関する有効性が条文化された後だから勝ち目はないなあ >>940
とりあえずおまえは邪魔だから校舎の屋上で1人で叫んでろ レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。