■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ >>885
ごねているのではなく、理解できないので納得させてもらいたいだけなのだが
故人に請求する根拠だぞ?
また説明してもわからないだろうと逃げないで説明しなければごねてるのではなくお前の嘘ということになるぞ >>887
ごたくではなく仮に同じ境遇になったとしてもどうするかは>>880で書いた通り解約の必要性を全く感じない
あくまで解約を推奨するならこちゃこちゃ言わずに説明しろ 人一人死んだあとだと いろいろ面倒なんだよね。
一つでもウザイ作業を減らしたいのは まぁ手抜きしたいサガですか。
別居親族しか居ない場合は消滅するのに 同居事例は扱いが違うらしいとか
NHKって どこのお上ですかww >>889
全く理解できんな
NHKに対してごねたいたいと言っているのであればある意味その通りだが、それと解約しなければ故人に請求が行き続けるのとははなしが違う
むしろ本件はお前に対してごねているように見えるから話をそらし続けているのだろう?
証明すればいくらでも間違いであることを認め賛同するぞ
さ、早くしろ
できないからごねてると言い続けとりあえず返したことで満足する嘘つきだと思うだけだ ややこしい言い争いの元になる放送法は廃止にして
もはや不要となったNHK派解体するのが一番の解決策だね >>891 そのワガママを
パサッ…パサッ
∧,.,.,.ヘ ◇
(`-ω-)_ /◇◇
/」]つy」]つ ◇ ◇
/`ー==キ| 彡
∠ニ/uu_ゝ 祓いました。 >>890
同一住所「同一母屋」別世帯ってのもあるなw
お上というより信者にとっては神なんじゃね?ww 名義変更で対応しますっていう契約はそういう契約でしかないなんだよ
もし死亡で終了する法に従うなら
「御愁傷様でした。では新規契約についてお話しさせていただきます。」となるだけ
事務的には新規契約の方が絶対に楽、必要書類も圧倒的に少ない
そういう契約なんだから契約という法的行為としてはどうしようもない そういう契約を結んだのは契約者だけであって家族が規約を守らなければいけないんです理由にはならんです
名義変更で対応しますってのは
一旦解約されると遺族が契約してくれなくなる場合があるから、契約状態を維持したいだけ
電話対応で、先に契約をしてくれれば解約に応じますけどとか言われて
少しでも未契約状態を作ると規約を押しつけられなくなるから
NHK的にまずいんだなって思った
NHKとの契約が絶対的な義務だとすると
規約は無条件で守らにゃならんことになるが
それに正当性はあるのか? そこで出てくるのが相続なんだよ
相続さえなければ元契約者との契約なんて他人には関係がない
名義変更を個人的にどう考えようと勝手だが
契約条件でもある受信規約は契約者双方が絶対に順守しなければならないローカルな法律となるね
違反すればローカルな法律違反だ
無論個別の対応はそれぞれ存在するけど、双方の契約者の同意のもとでならなんとでもなる >>898
契約者が死亡した時点で契約は効力を失うんだから、遺族にとっては受信規約なんて関係無い。
そして存在しなくなった契約なんて、相続のしようがない。 >>900
順番が逆w
ヒント:
法的には死亡した時点で故人の権利義務の一切が自動的に相続人に委譲される
相続人や関係者が死亡を各所に通知するのはそのあととなる >>900
遺族が抜けぬけとしていた契約テレビを見る状態が相続され以上
自動解約になるはずがないよね 死者が契約していたテレビを、遺族が抜けぬけとテレビを見る状態が続く以上
契約状態も続くよね
これ常識な >>901
なんだなんだやれローカルな法律だの相続ではなく委譲だの使えそうな単語総動員してお花畑妄想ポエムのオンパレードでオナニー始めちゃったよw
コイツの中では相続とか関係なく払えってことしかないようだwww
結局祓うしかないのかw 受信契約は「ローカル」な法律wで「自動的に」相続人に分割委譲「相続」される代物らしいww
某先制軍事国家でもそんな非常識は無いわなwww >>852
なんと対価関係のない片務で定期給付の贈与でも死亡後に有効な契約がある
それは遺言により「私の昔の愛人に毎月10万円あげてくれ」という契約だ
公正証書レベルで作られた遺言は法律行為として立派に認められてる
こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
今後は一円たりとも渡したくない相続人の間で裁判は起こる・・・ >>910
それの何処が、定期の給付を目的とする贈与なんだ? >>911
→ こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
生きているうちからの毎月のお心付けですw >>910
遺言にNHKと契約してくれとなっているのに契約したくないと言ってる遺族へのたとえ話? >>912
>生きているうちからの毎月のお心付けですw
それも契約のうちに入るとすると負担付き贈与になるので、受信契約とは異なるケースになりますね。 実際には、こんな昼ドラのようないかがわしいハナシ(笑)ではなくても
例えば苦学生への支援などを残したい金持ちも居る
殆どの場合遺言などのまどろっこしい行為以前に
渡す側ときっちりとした契約文書を交わしたり、
基金などを設立し法人格にして死後も支援が途切れないようにするものだ
財産を受け取る相続人の自由にさせないためにはそんな事までを考えなくてはならないのである >>915
昔の愛人へのお手当てが負担付き贈与になると言うソースをどうぞww >>906
>>883
お前はなんの根拠も示さずに離婚BBAと同じ思い込みで独自理論(妄想)しか言わない同類なのだな
であとは同じように違いが分からないとかごねてるとか捨て台詞感想文で逃げる
医者に診てもらったほうがいい >>916
>>769,>>764
お前の妄想によると、個人が書面で愛人契約すれば遺言などなくとも遺族が自動的に愛人契約が相続されるのかw
漫才ネタとしては面白いな
これならどんどん披露してくれ、ただで笑わせてもらおうw 離婚BBAは【相続】の意味すら分からず捻じ曲げて常識だと思っているらしいな 相続される側の意見見てると
詐欺師の入会金を〜までに振り込まないと法的手続きをとりますのくだりと同じように見えてしまう
それっぽい言葉を使って相手を萎縮させるのが狙いなのかなと >>919
自動的に拘るならそういうことだよ?
昔の愛人側は契約書を元に正当な請求を続けられる
しかし相続人はそうさせまいと裁判などを起こすわけよw
そこは契約が結ばれてる以上、法的には裁判でしか抗えないものだ
契約書さえ無ければ552条を根拠に裁判などをせずに以後のお心付け(笑)は無効にできるがね
しかし昔の愛人はそうさせまいと裁判などを起こす!
どっちにしても正に泥沼ww >>922
>>805
でお前は「昔の」愛人?側に立って相続しないのは違法ダー!と主張してるのか?w
まぁ頑張れとしかw
だめだ、、笑いが止まらないw 19.亡くなった夫の愛人にすべて贈与するという遺言書が見つかったのですが、遺言書の通りにするしかないのでしょうか?
http://www.fukuma-souzoku.com/184/18505/ >>924
今度は対象相続人に話をそらしてきたな
お前は天才かもしれんなww >>923
笑いが止まって顔真っ赤なのが想像できておじさんは嬉しいよw >>926
久々に真っ赤になっているかもしれんw
>漫才ネタとしては面白いな
>これならどんどん披露してくれ、ただで笑わせてもらおうw 相続したら自動で契約も相続され相続人の誰に請求するかはNHKの自由
だったのに
贈与は遺言通りにしなきゃいけないのか
って全く別の話になってるんだが
元に戻す気はないのかな? >>925
はじめっからそんなような事しか言ってないが??
>>913
> 相続:被相続人の親族(法定相続人)に遺産を渡すこと
> 遺贈:遺言書によって、被相続人の死後に財産を無償で渡すこと(第三者可)
> 贈与:被相続人が生きている間に財産を無償で渡すこと(第三者可) >>929
これは失礼したw
初めから話をそらしていたんだな、お前の言い回しは難しくてなww
で肝心の一般論としての受信契約が相続されるという根拠はどうなった? >>930
具体的に受信契約の相続では裁判などはない(必要ない)が
受信契約が口約束だけなら以後の新規請求を退けられるとは言っておこうか
生前の債務ならそれも逃げられない >>932
>>837
判例がないのは致命的だな
まぁお得意の過去運用実績でも提示すれば納得もできるだろうがそれすらしない
ではお前の単なる妄想による嘘ということで >>932
NHK「裁判する必要はない、なぜなら契約は遺族と自動継続する」って事か? >>917
お前がならないというソースを出すんだよ。 >>933 >>934
https://www.bengo4.com/other/b_353817/
> 自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約(死後事務委任契約)は、
> 当然に死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、
> 民法653条「委任は、委任者または受任者の死亡によって終了する」の規定が、
> 死後事務委任契約の効力を否定するものではないとする判例(最高裁判所平成4年9月22日判決)があります。 >>935
遺族だと完全別居もあって不確かだな
その件でより正確さを規すなら相続人となる >>937
NHKとの受信契約が死後事務委任契約だというのはどこで断言されてます? >>939
とりあえずこういう契約内容は裁判では民法の定めより確実に優先する
名義変更が相続人に対する死後事務委任ではないと主張したいなら争ってみればいい
でもまあもう新民法で契約とその規約に関する有効性が条文化された後だから勝ち目はないなあ >>940
とりあえずおまえは邪魔だから校舎の屋上で1人で叫んでろ >>938
遺族だと完全別居か不確定って言ってるのに
結婚して家を出た人も相続人だとして自動継続対象に含むんか? >>932
>退けられる
クレカ公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk-proc/agreement.html
>生前の債務なら
消費税法違反 月額 前払い >>941
受信契約が確実に死後事務委任契約であるかの確認をしたいだけなのに
なんでそんなに喧嘩腰なんですか?
自分の考えを無条件で受け入れない人は敵だと思ってる方なんですか? 匿名詐欺師局員
放送税ガーーーーーーーーーーーーーーーーーー
受信機税ガーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑
国税庁公式「消費税法違反」
総務省公式「B粕法違反」
法務省公式「相続税法違反」 >>891
詐欺言ってないで解約しなさい ^^
>>948
不法侵入乞食のみなさん、暑い中ご詐欺です ^^ ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>941
>こういう契約内容
月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 名義変更が相続人に対する死後事務委任であると主張したい
ならNHKからの訴訟待つだけ。
NHKは勝ちめない訴訟はやらない。 ヒント 死亡=設置をしていないもの
放送法64条違反 認可取り消し >>956
間違っても訴訟はしてこないので
裁判所命令によりそのまま強制執行ww >>943
相続人なら故人の契約の権利義務を継承するが、
NHKはわざわざ相続人の状況を調べて回ってはいないので
故人宛の郵便物が届かないなら取り敢えずはOK >>961
なんで新規契約のお知らせじゃなくて
請求書送りつけてくるのか良く考えた方がいいぞ NHKとの受信契約が確実に死後事務委任契約扱いになるのかどうか確認したいのに
発言した人がどっか行ってしまった 久々に委託スタッフ来たけど、胡散臭い奴しかいないよね
誰もやりたがらない仕事だから当然か
うちは契約してないから毎回ドア越しで追い払って終了だけどな >>896
>名義変更で対応しますっていう契約
クレカ口座B粕 名義変更不可能
>法的行為としてはどうしようもない
詐欺行為としては二重契約
>名義変更を個人的にどう考えようと勝手だが
消契法違反だが
>>901
>権利義務の一切が
相続税法違反
>>958
>強制執行ww
故人 架空請求詐欺 上田良一 逮捕ww
>>960
>故人宛の郵便物が届かないなら取り敢えずはOK
故人宛の郵便物が届いたなら取り敢えずは消費税法違反
>>962
>請求書送りつけてくるのか
消費税法違反 架空請求詐欺 上田良一 逮捕 >>962
>良く考えた方がいいぞ
B粕公式「考えねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 NHK受信料契約が、一身専属的契約と考えれば、相続されることはありません。 >>945
どんだけ自意識過剰なんだかw
邪魔っていうのは痛いところつかれたじゃなく無意味で目障りって意味だよ
ぼーやw >>968
考えられれば、ね
だが死後事務委任の内容を包括してると考えるのが一般的
はい、次の方 >>963
この人は受信契約 “そのもの” が何かの契約種別に分類できると考えてるらしい?
条項が一つだけの契約ならそれもあるだろうけども…w >>971
>だが死後事務委任の内容を包括してると考えるのが一般的
だが死後事務委任の内容を包括してると考えるのが消費税法違反
死亡故人=設置してないもの
放送法64条違反 認可取り消し
架空請求詐欺 上田良一 逮捕 >>972
>受信契約 “そのもの”
地上隠蔽詐欺師局員
NHK公式「死後事務委任しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
https://www.nhk-ondemand.jp/
JCOM公式「死後事務委任しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ
」http://www.jcom.co.jp/service/tv/course/
Yahoo公式「死後事務委任しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
https://koukin.yahoo.co.jp/nhk-proc/agreement.html >>974
どれも死後事務委任してて廃止か継続(名義変更)かを選べるね
契約継続無効なら新規しか選べない 死亡時解約もしないで請求書が来続けるのをぼやくなんて
虫良過ぎて逆恨み >>975
>継続(名義変更)か
B粕法違反 名義変更不可能 二重契約詐欺
B粕公式「選ばねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>972
ID:mlCh9pdgが激しく主張するから
あなたが勝手にそう思い込んでるわけではないんですよね?って確認したかっただけです 契約しないと見れないようにすれば良いだけなのにな
カードかなんかでできるだろ
それに契約してるやつの子供とかの半額ってなんなん
無職とか学生から金を取るなっうの >>880
資産税と同様であると考えると、
NHKが死亡者対して請求したものは、当然死亡者に債務発生しないため無効。ただし、TVが相続されたと判断して新しい設置者に対して請求した場合は有効と思われます。
よって、死亡者の名義のままだと、当然裁判してもNHKは勝てませんが、死亡日に設置者が変更されたとみなして、5年間遡りで請求の裁判をNHKが行った場合、負ける可能性はあります。
ご存知の通り未契約の世帯が訴えられて、NHK側が勝ってますので、契約の有無ではなく裁判所に設置されていると見なされると厳しいです。 >>980
烏すると見ない人が増えて経営が成り立たなく鳴るんだそうです。
社会から必要とされてないのだから解体すべきなのにね >>980
子供というより生計同一の場合半額なので、親も子もバリバリ働いており、子も家族持って離れて暮らしていても半額になるので、この場合はお得です。
無職や学生はテレビ持たなければいいだけです。正直学生はあまりテレビ見ないでしょ。
ゲームやDVD等だけに使うだけならテレビの端子だけ潰したらいいんですよ。そうすれば受信出来ないんだから契約不要です。
どうしても見たいのであればイラネッチケーをつけましょう。
自分の地区の営業部は放送法と規約の解釈を丁寧に説明差し上げたら、反論できなくなり、上記の場合解約を認めると答えましたよ。 >>981
おっしゃる通りと仮定した場合NHKは相続した受信設備の相続人特定と再設置確認が必要なわけだな
同一世帯での世帯主が相続人とは限らないし、再設置したかどうかも証明できない
また、NHKが憶測で新世帯主に対して請求する暴挙(ありえないが)に出た場合は該当しない旨伝えるだけだな
後は訴状が届いてから(これもあり得ないが)現状確認して該当する可能性があれば完全に対象外にするだけの話になるな
離婚BBAと同様机上の空論になるが絶対的にNHK側の不利(詰んでる)が推測できる
死亡後債務なしの状態にして放置が最強だな
ありがとう >>984
そこは裁判所がどう判断するかですが、死亡により解約をしていなかった場合、設置されていたと見なされる可能性はあります。裁判は証拠の出し合いなので、事前に受信設備が無い意思を示していない事を付かれると、不利になる可能性はあります。
また、相続云々関係なく、同じ箇所で受信設備があれば厳しいです。
例の未契約が負けた裁判も、実際の設置者が誰かまでは分からないはずなのに、その家屋にTVがある事が分かった事により負けています。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。