■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 254 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 253 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1501419697/ いきなりネットに乗り込んできて「受信料よこせや!」っておかしくない? もういい加減スクランブル化を望むのや辞めようよ
NHK自身が主張しつつ潰れるからしないと言ったのだから絶対しない
他の方法を考えた方が賢明
目下は、イラネチケ推薦 完全な悪法である放送法をさっさと改正しろ。
「契約の義務」なんてのはもう時代にそぐわないのだから「契約の自由」に書き換えるべし。 そもそも今現在自体契約の義務はないよ
契約は古今未来上下東西自由 >>93
>「契約の義務」なんてのは
「契約の遵守」なんてのは
契約書偽造 架空請求詐欺 上田良一 逮捕
放送法64条違反 認可取り消し >>91
おかしいよ。おかしいから総務大臣にも自分とこが主催した審議会にもダメだしされた。課金するならアプリ課金の方向で決着。 >>90
ハイ、「一見合理的に見えるが、」 「健全な民主主義の発達」
ttp://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/02-01-08.htmlより↓
Q.なぜ、スクランブルを導入しないのか
A.NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。
緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。
スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えるが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。
また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。 「一見合理的に見えるが、」 「健全な民主主義の発達」
よって、
受信設備を「設置」したら契約してカネ払え
という変態ロジック。
で、みなさまの受信料でコレ↓買ってみました!(喜べ!クソ下級国民どもめ!)
>ttp://mimgnews1.naver.net/image/018/2017/06/29/0003861918_001_20170629065919675.jpg
>ttp://entertain.naver.com/read?oid=018&aid=0003861918
>『君主(クンジュ))』をNHKが購入した。MBCドラマでは、2014年に終了した『奇皇后(キファンフ)』 以来3年ぶりである。 >>98
はいそれは嘘です
金払わない奴にはスクランブルで見せてやらないとNHK自身が言いだしたのに
社内調査でそれをすれば解約者激増受信料収入激減と分かり自ら辞めました
そしていい訳に使い出したのがそれw >>98
じゃあBsは?って聞かれてなんて答えるんかね。 >>97
アプリ契約で実施の方向性
契約により受信料が発生する事には変わりがない模様 >>102
今のところ衛星放送は当初の通り有料放送扱いだよ 現在契約者である親が病でそう長くないんだけど
無くなった場合契約破棄できるの?名義自分に変えてまで見ようと思わないんだが >>104
アプリ課金なんだから、ネット視聴については、テレビ設置者のような「設置したものは契約しなければならない」みたいな規定は当てはまらないってこと。 >>98
ネット同時配信はパスワード制という、スクランブルのようなものを導入するそうだから、
もう、その言い訳は通用しないんだよなぁ。
受信料不払いならネット視聴不可 同時配信でNHK方針
http://www.asahi.com/articles/ASJDF5FQ5JDFULFA028.html >>106
受信設備を廃止し、その由連絡すれば解約できます >>106
名義変更しなければいいだけ。受信機の廃止もヘッタクレもない。契約名義者が死亡した場合、契約関係の自動承継はされない。
NHKの要求に応じて名義変更してしまったらアウト。 ×解約する人のほとんどは嘘つき
○解約する人のほとんどはバカ(契約した時点で) >>106
親が死亡後、親名義のロ座は廃止されるので、遺族名義のロ座に支払いを切り替えたりしたら契約名義が切り替わってしまうので絶対しないこと。
親宛の請求書がしつこく来るだろうが無視するか、死んだということ。死んだと言うとNHKは「名義変更してくれ」と言ってくるだろうが応じる義務はない。 >>113
NHK集金関係者は全員ウソつきです ^^ とりあえず名義変えなきゃOKみたいだな
まあ地上波くらいなら・・・とも思わないではないがBSはどうにもアホらしくて 未契約で訴えられて裁判負けて契約締結&受信料払えっていう判決でたのって専らテロップ消ししてたからって話だけど
テロップ消しは確定の話なんでしょうか?それともそうなんじゃないか?程度の話? >>108
だからさ「アプリ契約」だってのにw
受信機の設置とアプリのDLが同義なの
そして受信料の発生は契約からね
まさかペイパービューの有料放送との違いがお分かりにならない?? >>106
情報が少な過ぎてアドバイスもしづらいが、簡単に言えば
亡き親と同じ住所母屋を継いでれば世帯契約が継続
全く別住所別母屋で新たにそこに住まないなら親の契約はそこで終了となる
ちなみに債務がもしあれば相続放棄しても誰かに残るから請求されておかしくはない >>106
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>123
>受信機の設置とアプリのDLが同義なの
そんな気味の勝手な定義はどうでもいいのww
「アプリをDLしたら契約義務が発生する」なんて仕組は全く決まってないし、アプリをDLした後に入力するパスワードを取得するための登録したら契約したことになる可能性だってあるし、
そっちの方が自然な方式だから可能性高いだろって言ってるの。ペイパービューとの違いなんて誰もそんな話してないんだけど?おわかりにならない?? >>106
>亡き親と同じ住所母屋を継いでれば世帯契約が継続
「世帯契約」なんてNHKが勝手に言ってるだけで民法上、契約の主体は契約名義人個人以外にありえません。
契約名義人が死亡したら、一定期間内に遺族が契約関係を「承継」手続きしない限り契約関係は消滅します。
遺族が「承継」手続きすることは任意であり、義務ではありません。
よって名義変更しない限り、死者名義の契約関係は無効となります。 >>127
そうだよ
なんか今の受信契約とどこか違ってるか?
今もそうだけど、住所氏名登録で契約申請し、受理されてめでたく受信契約が成立すれば
ようやく受信料が払える身分になるんだよ
パスワード発行はもちろんその受信契約成立後だし、受信料支払いの実態も必要かもしれないだけ
ていうかID違うけどキミは誰? >>128
へー
じゃそれが認められた判決とか勿論あるんだよね!
自信満々で私的解釈だけとかは無しだぜ?? >>119
>とりあえず名義変えなきゃOKみたいだな
そうそう、それで大丈夫。この件についてNHKに問い合わせても、「名義変更して下さい」「解約は受信機の廃止が必要です」と矛盾したことしか言わないし、
「名義変更しなければどうなるんですか?契約関係は民法上、自動的に相続されないと思いますけど?」と聞いてもムニャムニャと誤魔化すだけだけど、
判例もないし、名義変更を拒否して契約無効を訴えた遺族を不払いで訴えてきた過去例も当然ない。NHKはしつこく名義変更しろと言ってくるだろうが、応じたらアウト。
ID:r/72qlcl はテンプレ >>2に説明のあるアタマのおかしい常駐工作員なので、相手にしないように。 >>131
ここのテンプレートととやらが何か法的な裏付けを保証してるのか?
裁判で勝ち取った例はどこ?? 簡単に説明すると、契約人死亡時に名義変更や解約ができてない限り
その後に死亡人名義の債務は発生し続けてる
それを遡って請求するも放棄するもNHKの気持ちひとつなんだが?
という話 勝ち取った例がないんじゃなくて裁判になったケース自体がなかったりしてw >>129
>なんか今の受信契約とどこか違ってるか?
ヘ?テレビを設置してるってだけで「契約義務」があるということで、集金人が契約を求めてくる今の仕組みと、
ネットに繋がる端末が設置されていて一般のコンテンツが利用できる環境があっても、別途、その端末にNHKのコンテンツだけを視聴できるアプリを端末にDLしてNHKに申請ないかぎり、NHKと契約する必要がない仕組み
(=契約してパスワード入力しないと視聴できない仕組み)とでは、誰がみても大きな違いがあるでしょ?w あ、ネットにつながってるだけで受信契約義務が発生する制度にならなかったのが悔しくて「同じ」だって思い込みたいだけかw
てゆうかキミこそ誰?あ、ペチか、失礼w >>124
へー
じゃそれが認められた判決とか勿論あるんだよね!
自信満々で私的解釈だけとかは無しだぜ?? >>136
今のBSスクランブル(テロップ表示)やB-CASの使用許諾と何処か違うか
と聞いてるんだが? >>137
借金債務でクグれks
さ、はよ受信契約での裁判例を?? >>134
へー
じゃそれが認められた判決とか勿論あるんだよね!
自信満々でお前の私的解釈やNHKの勝手な言い分だけとかは無しだぜ?? >>140
いいから早く出せよw
ていうかID変えて同じ事を言うな >>139
お前がクグレks w
さ、はよ、>>134が裁判で認められた例を?? >>142
言い出しっぺの法則って知らないのか??
ていうかあんた誰?w 規約が変わるかも知れない。しかもそれを理由にした解約はできない。こんな糞契約をする契約者の勇気を讃えたい。俺には真似できない。 >>138
は?BSスクランブルの話なんかしてるんだ?途中から勝手に論点すり変えてるんじゃねえよカス >>143
>言い出しっぺの法則って知らないのか??
wwww
もしかして、契約名義人が死亡しても受信契約が継続する根拠は、民法でも判例でもなく「言い出しっぺの法則」だとかいいたいわけ?wwwww
てゆうかお前こそだれ?
あ、離婚BBAかwwwwwwwww >>145
視聴用アプリの使用についての話してなかった??
ていうかキミはだれ? >>146
糞レス繰り返すなよw
俺は ID:esyWx++i に聞いてんの
まさか逃げたのか?
情けない… >>147
そうだよ。BSスクランブルの話なんかしてないよ?
ていうかキミこそだれ? >>131
電話で名義変更迫られたから絶対にしないって言って、名義変更しなかったらどうなるの?って聞いたら
「裁判になっちゃいますねー」って言われたよ。アップはしないが録音はしてある。
そもそもが、受信料は(特殊な)負担金てのを百歩譲ったとしても
NHKとの契約が、納得しなくても契約しなくちゃならない特殊な契約なのか?そこんとこどうなのよ?
他にも義務・強制的な契約ってあるの? >>149
だから今の受信契約とそれのどこが違うのかって言ってんだろうにw
試しに違いを言ってみ? >>148
お前こそ糞レス繰り返すなよw
お前は早く >>134 で言ってることが裁判で認められた例を出せばいいの
まさか糞レスで逃げるつもりか?
情けない… >>150
世帯と母屋相続したんだろ?
さっさと白状しちゃいなよ
楽になるよ >>152
いや、 ID:esyWx++i が判例を出せばいいだけだぞ
むしろそれしか証明のしようがないw 言いがかりはNHK信者の常套手段ですねw
相手にソースを求めるが自分はソースを示さないのもNHK信者の常套手段ですw >>154
申請する行為は今の放送法の受信契約そのものだぞ??
最初から見られるかどうかが違うだけの話だ >>156
なんで言い出しっぺを責めないんだ?
やらせ?ww >>155
いやいや、お前 が判例を出せばいいんだよ
それしか証明のしようがないw >>157
>最初から見られるかどうかが違うだけの話だ
それ大違いだろw てゆうか、自分から契約を申請しないと見られないし、NHK以外のコンテンツにアクセスしたり受信したりできる端末を設置しただけでは
NHKと契約の義務など発生しない。今のテレビとNHK受信料との関係とは全く違うんだが?どこが同じだと? >>159
なんで法的な裏付けもないことに反証の必要があるんだ?? 電器店で展示目的wのテレビ見たらすげえくだらん番組やってる。契約者はこんなのにカネ払ってるの? 金持ちは違うな。 >>161
は?法的な裏付けがないのはお前が言ってることなんだが? >>160
アクセス??
アプリが特定のアドレスだけと通信することを意識してるのか
すげえなオマエww >>164
は??
>>160の「アクセス」という単語は、NHKのアプリの話じゃなく、他の一般のインターネットコンテンツについての話なんだが?
インターネットのコンテンツの閲覧はサーバーに「アクセス」することなんだが?
「インターネット」ってご存知ない? >>165
じゃあ、どこに法的な裏付けがあるんだよ?具体的に条文上げてみろよ >>166
そんなのに受信契約が必要だと何処かにあったわけ?? >>167
取り敢えず(やらせ)相談者の質問は
各種事項を相続したかどうかの二択を分けなくちゃねw
契約人が死亡したから絶対に契約終了なんて事は断言する自体が間違いなのに気付こうよ >>168
は??ww
ちょっと何言ってるかわからないww
だいじょうぶ?おばさんww >>171
取り敢えず全部読み直しな
まあおっさんだけどなww >>170
契約人が死亡したら受信機を廃止してNHKに解約を申請しないと、遺族が承継手続きしなくても契約継続なんていうこと自体が間違いなのに気付こうよ >>174
むしろ名義変更で権利を継続できないほうが契約関係を侵害してるんだが?? >>173
お前が読み直しな
まあ、みんなお前が頭のおかしい離婚BBAだって知ってるけどなww >>175
??
「名義変更で権利を継続できない」なんて誰も言ってないんだが?? >>172
相続するのは、生前の未払い分なので残念。 >>178
じゃあ相続で権利の継続を認めるんだな?
終了じゃんw >>179
世帯と母屋は放棄でいいんだな?
じゃあ債務は法定相続人の誰かに行くだけだ >>175
契約の種別による。NHKの受信料のような定期の給付を目的とする贈与は、契約者死亡と同時に契約終了。>>126 >>153
相続したとして、NHKとの契約の名義変更しなければならない根拠はなんですか?
あんた詳しそうだから後半5行の答えもお願いね >>183
>世帯と母屋は放棄でいいんだな?
何言ってんの?頭大丈夫?生前の未払い分が無ければ、NHK関係で相続するものなんて無いよ。 >>184
債権で考えれば相続されない場合の債務については保証されないだろうね
だけど受信契約はその名の通り契約なんだよ >>153
生前の未払いが無ければ、世帯と母屋は全く関係無い。 >>181
??????
名義変更したら、契約関係は承継される。しなければされない。するかしないかは契約者の任意。それだけのこと。
なんで突然「相続で権利の継続」の話とかでてくるわけ??お前自身の>>175のレスでもそんなこと言ってないだろ 大丈夫か?ww >>185
受信規約に明記してあるね
死亡により契約人を変更する義務が生じてる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています