>>852
なんと対価関係のない片務で定期給付の贈与でも死亡後に有効な契約がある
それは遺言により「私の昔の愛人に毎月10万円あげてくれ」という契約だ
公正証書レベルで作られた遺言は法律行為として立派に認められてる

こうして、いつものように金を受け取りに来た愛人と
今後は一円たりとも渡したくない相続人の間で裁判は起こる・・・