>>933 >>934

https://www.bengo4.com/other/b_353817/
> 自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約(死後事務委任契約)は、
> 当然に死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、
> 民法653条「委任は、委任者または受任者の死亡によって終了する」の規定が、
> 死後事務委任契約の効力を否定するものではないとする判例(最高裁判所平成4年9月22日判決)があります。