>>880
資産税と同様であると考えると、
NHKが死亡者対して請求したものは、当然死亡者に債務発生しないため無効。ただし、TVが相続されたと判断して新しい設置者に対して請求した場合は有効と思われます。
よって、死亡者の名義のままだと、当然裁判してもNHKは勝てませんが、死亡日に設置者が変更されたとみなして、5年間遡りで請求の裁判をNHKが行った場合、負ける可能性はあります。
ご存知の通り未契約の世帯が訴えられて、NHK側が勝ってますので、契約の有無ではなく裁判所に設置されていると見なされると厳しいです。