>>576
ごめん。正確には放送法第64条第1項のお宅らを受信する受信設備が無いと言ったほうがいいかも。
訊いて来たらイラネッチケー取り付けたからといえばいい。
これでも契約求めて来ても、それは放送法の解釈の相違がお宅とあるようなので契約しませんでいい。
端末にも登録され、あまり来なくなる。