人の住居の玄関先で帰れと言われてるのに帰らなかったら、刑法130条の不退去罪の適用要件を満たしていると判断するに足る状況にあるのだから、事件として110番されて当然だろう。
実際に不退去罪で立件されるかどうかは事後の警察及び司法の判断の話で、事象発生時に住人が考慮する話ではない。