>>433
やれやれ…

(2) 平成23年3月11日の東日本大震災によりテレビジョン受信機が故
障した旨の被告の主張は客観的証拠を欠き,信用できない。
また,仮に,被告のテレビジョン受信機の故障が事実であったとして
も,被告は,受信機設置連絡日の属する月の翌月である平成21年2月
から受信機が故障したとされる平成23年3月11日までの期間の不当
利得返還請求を免れることはできない。

『不当利得返還請求を免れることはできない』!