>>772
ワンセグというものに受信契約が必要なのかという裁判は他にないから引用してるだけだよ
埼玉の最初の判決文では、弁論を経て双方の合意によりワンセグに受信契約が必要だという前提条件となってる
原告が一度は勝ったのは、それの設置に関する定義の部分だね
他のワンセグ裁判でもワンセグ機器そのものに受信契約が必要だというのは裁判上の定説になってる
現場では法的根拠を超えて司法判断による要契約に強制力が生まれてるわけ