■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 256■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 255 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1503441777/ >>784
判決文のソースすらないんじゃ読めるわけないですね NHKや地域スタッフの犯罪、嘘つきなどが10年間報道されなかったら契約してやる。無理だろうな。 ワンセグ契約はほとんどいません
裁判所も役所も殆ど契約していません >>785
やっぱり立花のページからは消えてるか?
言われなくても後で貼ってあげるよw 公共の福祉のためにはスクランブル化できず、
公平負担の徹底のためには訪問が必要です。 ここで何言っても私的見解にしかならないということを
ID:khtYb8VFは理解できているのだろうか・・・ 乞食の皆さんどうぞおいでください
不祥事まみれの汚れた魂を祓ってあげます >>788
>言われなくても
匿名詐欺師局員
>後で
弁護士名隠蔽で
>貼ってあげるよw
ドコモ株主総会に届けろよw >>783
ROMの皆さんは ID:khtYb8VF の発狂っぷりから
どのような詐欺か理解して頂けると思いますw >>749
>訪問で根負けさせるのは公共の福祉のために必要
乞食で不法侵入させるのは迷惑防止条例違反のために不要
>>789
>公平負担の徹底のためには訪問が必要です。
公平負担の詐欺のためには不法侵入が通報です。 NHKを見るためにテレビをかっていないのに
取られるっておかしいと国民はおもわないんだろうな
テレビもっていたら受信料払うならなら他の民放は無料なんて意味ないわなw 放送法の印籠をもつ恐ろしい公式詐欺団体
だけどよ放送法って本当にあるん
法律って国民を守るためにあるんじゃねえのか >>805
>もつ
但し書き隠蔽詐欺師局員
NHK公式「野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
総務省公式「NHKは放送法解釈主張運用行使権限ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>803
そうだよ
ステージはNHKが用意するから民放は自分で投げ銭貰えってのが
テレビ業界の昔からのスタイル
胴元は総務省 788 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/09/25(月) 21:52:24.59 ID:khtYb8VF [8/8]
>>785
やっぱり立花のページからは消えてるか?
言われなくても後で貼ってあげるよw
いつまで待てばいいのかな? なんだ要るのかよw
いつもの話題逸らししてるから隠したいのかと思ったじゃねぇかww
ワンセグ裁判判決文
http://fast-uploader.com/file/7061946113342/
文字ベースじゃないから使いづらいんだよねコレ 下請け奴隷に脅迫詐欺まがいのことさせてカネを取り自分らの職員の高額給与と肥大化組織を維持することも、ある程度は仕方が無い。
なぜなら、公共の福祉だから。
現に多くのみなさまが受信料を払っているということは、すなわち、NHKが公共の福祉に寄与してるということが多くのみなさまに認められているということ。
よって、公共の福祉に寄与してるNHKは正義の存在で、不払い者はもちろん未契約者も悪の存在。
その悪の存在である未契約者に対しては、訪問繰り返し詐欺トークでも何でも駆使して当然。
受信設備を設置していない未契約者に対しても、定期的に訪問繰り返すことが許される。
なぜなら、NHKは「 ザ・公共の福祉 」という無敵キーワードに守られているから。
↑
と、本気で心底思っているクソみたいな奴らがマジでいるし、
それはある程度は仕方が無いと総務省も思っているんじゃないか。
なぜ、ある程度は仕方が無いかって?
それは ザ・公共の福祉 だからw 日本最大の架空請求詐欺組織
商品やサービスを受けてないのに対価を支払う必要はない 印籠のように公共の福祉って言葉使ってるけど
NHKと契約を結んだ人が直接恩恵を受けられる公共の福祉ってなあに? 受信料を取る資格のないNHKの国連総会フェイクニュースー(田中良紹氏)
安倍総理の国連総会一般討論演説でNHKニュースはとんでもない印象操作を行った。
前日のトランプ米大統領の演説を前に抗議の退場をした北朝鮮大使が
安倍総理の演説には熱心に耳を傾けたかのようなニュースを伝えたのである。 「契約を結んだら」得られる物:番組のスタジオでの鑑賞、出演。の可能性w 国営放送にして税金で運営しろよ
どうせ今だって政権に都合のいい大本営発表しかしてないんだから 今度の選挙公約でNHKを解体します宣言したら当選確実ですよ〜 >>815
国営にする必要は無いね。
無用な巨大組織は解体するが吉。 >>818
受信料払わないと憧れの大東京に住めませんよ ^^ >>809
話題そらしって逃げることを言うんですがいつ逃げました?
あなたが出さないから待ってただけなんですけど?
判決文もワンセグ付き携帯電話を所持していても
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したもの
に該当しないってなってる以上
ワンセグだからといって必ず受信対象になるわけではないという証明にしかならないんだけど
ただワンセグはすべて除外だと主張してるわけじゃないので >>822
いっつも結局は言い回しだけで逃げてんだよなあw
>
> 途中で送信しちまったw
> 第3 当裁判所の判断
> 1 争点(1) ・・・
> (1) 「被告の放送を受信することの出来る受信設備」該当性について
> 前提(1)ア(イ)のとおり,本件携帯電話は,ワンセグ機能が正常に機能して
> いれば被告の放送を受信できるものであるから「協会の放送を受信すること
> できる受信設備」にがいとうするものである。
>
対象をワンセグで切るから受信契約の必要ありだと言われるんだよ
何度同じことを言われれば気が済むんだ?w そもそも
大東京に住んでいる人の支払い率はワースト >>826
NHKがワンセグとワンセグ機能付き携帯電話を別物と考えて公言してるならわからないでもないが
そうじゃないなら切っても切らなくても関係ないよね >>829
違うww それも判断済みw
> 前提(1)ア(イ)のとおり,本件携帯電話は,ワンセグ機能が正常に機能して
> いれば被告の放送を受信できるものであるから「協会の放送を受信することの
> できる受信設備」に該当するものである。
『本件携帯電話は,ワンセグ機能が正常に機能していれば被告の放送を受信できるものである』
それを設置したかどうかの判断が分かれて判決が「契約しなくていい」となっただけ
こんな判決文さえちゃんと読めないならもうヤメトケ >>826
ちがうでしょ、日本語理解する能力ないの?
ワンセグ機器は「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するが、
原告はそのワンセグ機器を携帯しているだけで設置したわけではないから、
原告は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」には該当しない。
よって、原告は受信契約の必要がない。
以上 >>831
そう、
『契約対象のワンセグ携帯』 を 『設置した者』とは認められないんじゃないの
って判決だね >>830
違うなら
>対象をワンセグで切るから受信契約の必要ありだと言われるんだよ
↑は矛盾してるよね? いろいろ妄言を切り取ってみた
> 692 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2017/09/24(日) 16:48:16.40 ID:1ObTZfzG [3/7]
> 携帯契約は裁判もされていて、国民が勝ったり負けたりしていて決定打はありません
> 常識的には、携帯ワンセグは、目的外・画面が小さ過ぎる・映らない所多しで受信料不要です
決定打はありませんw なのに何故か受信料不要と断言ww
> 719 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/09/25(月) 09:23:25.61 ID:/JOxMufN [2/4]
> 調べたらワンセグはNHKが控訴中でグレーらしいので、考えるのも嫌になりました。
控訴中だと契約義務がグレーwww
> 746 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/09/25(月) 12:46:00.60 ID:HRbV2+L0 [2/10]
> 法的根拠は?
> 先に言っておくがNHKや総務省が勝手に思い込んでるは法的根拠にならないからな
法 的 根 拠 に拘って話題逸らしwwww
> 761 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2017/09/25(月) 19:49:00.25 ID:HRbV2+L0 [3/10]
> NHKや総務省、信者の勝手な思い込みは法的根拠にはならないとこを先に言っておきます
司法判断なら強制力あるよねwwwww >>833
少なくとも勝った理由の設置まで含めないとね >>835
ならワンセグ機能付き携帯電話は放送法でいうところの設置に該当しないから
受信契約の必要はないと認めるんですね? >>836
は? はぁ?ww
イキナリどこの何をどう読んだんだろうw
もう諦めなさいな >>834
>>司法判断なら強制力ある。
訴訟相手のみな。 ID:yi+SPrnXは何がしたかったのかな?
何を諦めろと言ってるのかも教えてくれないまま逃げちゃたし テレビ持ってようが携帯持ってようがカーナビ持ってようがそれらを設置していようが
契約しなければいいだけの話 >>841
大橋が勝ったのは設置に関する解釈を拡大してもらったからだぞ
その時点でさえワンセグ携帯そのものは受信契約の必要がある筈だと双方で確定してる
その条文説明だけは終わったよね
さて、
その後のワンセグ裁判では2件ともその点までを覆して認めなかったというだけの話になる
大橋の件が上告されてるのは認めるが、その後の同様ケースの経緯から判断してるまでだよ
新たに契約しろって言うのと解約を認めろってのは若干事情が異なるって判断されてるのまではOKなんだよね??
そこがわからないとこの先何か説明してもお互いトンチンカンになるだけ >○今回の判決は放送法第64条の「受信設備の設置」についての解釈を誤ったもの
>○今後も従来と変わりなく、ワンセグ携帯所有者に受信契約の締結と受信料の支払いをお願いしていく
>tp://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/saitamachisai_hanketsu.pdf
ハイ、ハイ、ハイー、訪問します!訪問します!訪問しまーーす! ハイ、ハイ、ハイー、祓います!祓います!お祓いしまーーす! 64条言って契約しませんって言ったら、民法414条で強制的に契約させますよって言われた。この場合どう対応すりゃいいの?裁判になるの? >>849
歴代NHK会長は、次のように国会答弁しています
契約は強制ではない
支払いは義務ではない
NHKを理解・信頼・納得出来ない人から受信料は頂けない
、、、
と言う事を、集金人に教え諭してあげましょう
撮影しながらを忘れずに >>849
アナタが何を言ったか解らないので、一般論で
裁判になった時に「契約をしなさい」と裁判所が命令する理由が414条になる ってトコ。
当然ながら 契約しなければならない根拠をNHKが証明しなくてはいけない。
テロ消し申請したとか不利な条件がなけりゃ、関係ない。 契約しません、だと話が終わらない
受信設備を持っていません、と言うべき >>855
>有りません
放送法 目的に設置したものではねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ
総務省公式「NHKは物場所権限ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
法務省公式「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
NHK公式「型番親等知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
ソニー公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
郵便局公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
ひかり公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
JCOM公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
NTTドコモ公式「払わねーーーーーーーーーーーーよ」
ホテル公式「放送局じゃねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
レオパ公式「テレビ局じゃねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 持っているのにテレビ持ってないは嘘になる。
嘘は不利になりかねないから、ついちゃダメだ。
嘘をつかない方法は話さないこと。
持っていようが持ってなかろうが話さない。
NHKはじめマスコミだって報道しない自由を行使してるだろ。
俺らも見習えばいいんだよ。 「64条に該当する受信設備をせっちしていません」でいい。
「(今は、来客対応をしているのであって、)受信設備を設置(する動作は)していません」にも取れるし、
「受信設備を接地していません」にも取れる。 >>842
4 争点に関する当事者双方の主張
(1) 争点(1)(原告が、放送法64条1項所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するか)について
(原告の主張)
ア 放送法64条1項の「設置」は一定の場所に設け置くことを意味する。
イ 原告は、本件携帯電話を一定の場所に設け置いておらず、携帯しているにすぎないから、放送法64条1項本文所定の「協会の放送を受信することをのできる受信設備を設置したもの」には該当しない。
「ワンセグ携帯そのものは受信契約の必要がある筈だと双方で確定」がこれより後にあったというなら
その情報の開示と該当する分の抜出しを求めます 嘘も当然薦められませんが
離さない事も薦められません
きちんと対応するのが正解です ■ネットの歴史
軍事や研究利用に限定していたWWWを一般に開放するわー、個人でも商業利用でもすきに使っていいぞー
↓
高速通信網を整備しなきゃなー、まずは手っ取り早くADSLを広めて将来的には全世帯に光を
↓
アプリはとりあえずブラウザをオプション販売して、ゆくゆくは標準インストールを
↓
文字情報だけじゃ不便でしょう、これからは画像も手軽に添えられるよう安価で高性能なデジカメを開発します
↓
ネットワークの普及とともにウイルス等の被害も深刻になってきた、対策ソフトの開発も必要だ
↓
光速通信網は、その後国内で順調に普及が進んでいる
↓
ブラウザの標準装備、様々なプラグインの充実も進んだ
↓
画像は静止画から動画へ、編集ソフトも充実してまっせー
↓
PCはメモリやクロック周波数がギガ単位、HDはテラ単位まで性能が向上した
↓
ウイルス対策ソフトと合せて利用者に対する法整備(著作権、アダルト等)も認知されつつある
↓
いまや世界中の動画や情報が自宅で楽しめる
■これに対する既存メディアの反応
「インターネットなんて所詮は便所の落書き、あんなもの真に受けてはいけない」
↓
NHK「よくわからんけどテレビ見れる環境あるんでしょ?なら受信料とるわー」
ネットの普及に何の貢献もしていなかった側が何のリスクも負わず、美味しいところだけ横取りしようと企んでやがる >>859
>持っているのに
衛星隠蔽詐欺師局員
>テレビ
総務省公式「パソコンは受信設備」
>嘘になる
但し書き隠蔽詐欺師局員
>不利に
延滞隠蔽詐欺師局員
>ついちゃダメだ
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>853
本当は詐欺ってるんだろ? ^^
>>862
正直に隠蔽せねば楽になるよ ^^ >>851
>裁判になった時
法務省公式「世帯提訴不可能」wwwwwwwwwwwwwwwwwww
>契約しなければならない根拠
を 隠蔽詐欺師局員
>NHKが証明しなくてはいけない。
NHKが遵守しなくてはいけない。
>申請した
NHK公式「申請書ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>不利な条件
電商法違反 架空請求詐欺 >>849
>強制的に契約させます
憲法違反
>どう対応
録音
>裁判になる
詐欺になる NHK、受信できない世帯とBS契約 総務相が詐欺視
http://www.asahi.com/articles/ASK2K5VPVK2KULFA01Y.html
契約書偽造 架空徴収詐欺 上田良一 逮捕
放送法64条違反 認可取り消し 『協会の放送を受信することのできる受信設備』の時点じゃラジオも該当するんだけど。 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」っておれは設置してないからええってことなのか その一旦勝ったやつはもちろん確定してないけどね
後の負けた2件は控訴しないみたいだから確定したんだよ
つまりワンセグ携帯の訴訟で確定したのは「契約して(解約せずに)払いなさい」となるわけ
はいおしまいw 設置して者はケーブルテレビの提携業者なので業者と契約してくださいな。 >>879
えっと、、、
レオパレスのテレビはテレビを設置した電気屋さんが払う事になったのかな?
www >>868
解釈を拡大してもらったってどういうことですか?
ワンセグ機能付き携帯電話所持者が特別に許してもらったみたいな印象を植え付けたいのでしょうか?
この判決文の中で結論付けたいのならあなたの主張は負けてますよ
受信契約の必要があるのは
「協会の放送をを受信することのできる受信設備を設置した者」
であって
「協会の放送をを受信することのできる受信設備」
ではないので
設置が認められないのであれば、ワンセグ機能付き携帯電話は受信契約の対象にはなりませんよ >>882
その時点ではそうだったよね
「協会放送を受信できる設備」←確定
「それを設置した者」←当たらない
で、あの判決になったわけよ >>883
『協会の放送を受信することのできる受信設備』の時点じゃラジオも該当するんだけど。
ラジオ → 但し書きにより、契約不用。
ワンセグつき携帯 → 設置じゃないので、契約不用。
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