>>842
4 争点に関する当事者双方の主張
 (1) 争点(1)(原告が、放送法64条1項所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するか)について
 (原告の主張)
 ア 放送法64条1項の「設置」は一定の場所に設け置くことを意味する。
 イ 原告は、本件携帯電話を一定の場所に設け置いておらず、携帯しているにすぎないから、放送法64条1項本文所定の「協会の放送を受信することをのできる受信設備を設置したもの」には該当しない。


「ワンセグ携帯そのものは受信契約の必要がある筈だと双方で確定」がこれより後にあったというなら
その情報の開示と該当する分の抜出しを求めます