>>868
解釈を拡大してもらったってどういうことですか?
ワンセグ機能付き携帯電話所持者が特別に許してもらったみたいな印象を植え付けたいのでしょうか?
この判決文の中で結論付けたいのならあなたの主張は負けてますよ
受信契約の必要があるのは
「協会の放送をを受信することのできる受信設備を設置した者」
であって
「協会の放送をを受信することのできる受信設備」
ではないので
設置が認められないのであれば、ワンセグ機能付き携帯電話は受信契約の対象にはなりませんよ