放送法の「協会の放送を受信…」のアバウトな決め方が問題の元凶
テレビ局が一つしかなかった時代だったら普通に納得しちゃうけどさぁ
あと「受信目的でない…」のただし書きをそのまま読めば、NHK見ないんだったら契約しなくても良いとしかかかれてないのにNHKの都合のよい解釈が絶対なのもなんかねぇ…
ただし書きに、「販売店などの」を含んでない以上それを押しつけるのはただの屁理屈としか。