>最高裁がどの時点で契約が成立すると言及するかも焦点だ。

以下予想。
「設置」した瞬間に「契約の義務」が生じ、契約の強制がなされ、契約が成立。
実質的に、「設置」した瞬間に「契約が成立」する。なにしろ契約の強制だから。
契約書にサインするかしないかは、あまり意味が無い。なにしろ強制だから。
公共の福祉に適合するので、契約の強制による契約の成立は、憲法の保障する「契約の自由」に違反してない。
なにしろ「公共の福祉」だから。 神キーワード「公共の福祉」。
当然、設置時にさかのぼって受信料を支払う必要がある。