A 検察官による手続の説明+告知手続書・申述書への署名・捺印

略式裁判を利用するためには、法律上、検察官が本人に略式裁判の手続きについて説明し、本人が書面により同意することが必要とされています。

書類送検の約1ヶ月後に、本人が担当検察官から呼び出しを受け、事件について取調べを受けた後に、略式裁判についての説明を受け、申述書に署名・捺印する場合が多いです。


22日以降の検察への出頭は上記の手続きのためかな 書類送検されて一月は経つと思われるが