>>762
契約条件も解約条件も受信規約にしか定めてないよ?
具体的に放送法の何処にそんなことが書いてあるんだ??
契約の立場が対等だと言うのは確かにそうだが、商業的にそういう一方的な契約しか結べない形態は存在する
あと、個別に契約条件を特約にするのは何処にも違法じゃないぞw