ちなみに、東京高裁の「テロ消し裁判」の判決には、上記の「難波判決」の他にもう一つ、「下田判決」というのがあって、
こちらは契約成立時期について「NHKが契約を申し込んでから2週間後」ではなく、「今、この判決の言い渡しをもって契約が成立するものとする」というものだった。
つまり、自分からNHKに対して「BSテロップ消し」の申し込みをしたケースですら、いつの時点で「契約成立」とみなされるのかに関しての司法判断は別れている。

今回の最高裁審理の隠れた最大争点はここ。(受信料制度が違憲か合憲かなどというのは実際には非現実な争点)。

当然、最高裁が「難波判決」を採用してくれた方がNHKは営業がやりやすくなって有利なのだが、いずれにせよ、
ID:19+OwBrv がいうような「NHKがハガキ一枚送付すれ『契約を申し込んだ』と判断されて、契約成立したとみなされる」なんて話にはなりようがないw