4日前に選挙公報に記者と書いてる件で選管に問い合わせてたが
先程やっと回答してきた、結局は警察に言えってことかーい

一般に、選挙公報について虚偽の事項を掲載することは、
公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)や
同法第235条の3(政見放送又は選挙公報の不法利用罪)などに抵触する可能性があります。
お問い合わせの件がこれに該当するものかどうかについては、
その内容等諸般の状況を総合的に勘案し、取締り機関である警察が判断することになります。