>>106
完全な強要部分の廊下なら個人の部屋の住人に対する「不退去」は成立しないかもしれないが、個人の部屋のドアのすぐ前ならグレーゾーンだな。物理的にその部屋の住人の出入りに支障を来す位置ならば実質的な専有部分と判断されるだろうがな。
てゆうか、完全に共用部分でも、そのマンションの住人でもない人間が、ずーっと立ってたら、常識的に110番されると思うがww 

つーかなんとか例外にはなしを持っていこうと必死だがw、一戸建ての敷地内の玄関ドア前ならば、住人が招き入れたわけでなくても、完全に「不退去罪」は成立するということな。