■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 259■
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1508922502/ なんだ?コイツら??
NHK叩いてないと死んじゃうのか?w >>627
おそらく行間しか読めずに離婚したのだから君の質問も我々には理解不能なレスが返ってくるよ >>628
お前はこのスレに何しに来たんだ?
再婚相手でも探しに来たのか?w 北朝鮮資金源を集めているかも知れない委託乞食を追い返した。本当にあいつら、なんら信用性のないNHK身分証明証しか見せない。免許証見せないぞ。 何年もしつこく請求書を送って来るから仕方がないので払ってやった 立花動画(神戸地裁尼崎支部判決)によれば
主意的請求(NHKの申し込み後2週間で契約成立)・・棄却
予備的請求1(判決確定で契約成立)・・・・・・・・・・・・・・NHKが取り下げ
予備的請求2(受信機設置により不当利得発生)・・・・・NHKの請求を認める
契約強制が完全否定されたってことだろ
12月6日の最高裁もこの流れで違憲判決になる
受信機を設置して契約しない、受信料を払わないのは不当利得だって脅すビジネスモデルは守られる
よかったなw
でも、勝手に電波を流しておいて不当利得って言いがかりをつけやがってこのヤロー
さっさとスクランブルかけやがれバカヤロー
って反撃ができるから立花のビジネスも続けられる、てか需要はますます増える
よかったなあああwwwww 払わない自慢が全てを硬化させてるのに気付け
そう言うのはコッソリだから非難されないんだよ 払わないのは自慢と言うより普通だよね
払っている人にそんなの情けないよと諭して解約に導けたらちょい自慢かな
こんなリーズナブルなカキコはNHK関係者を硬化させるかな 目立ってるのはそんなソフトなヤツじゃないなw
他人だからと囃し立てるのも中途半端じゃ物足りないだろ?
加熱するのが逆効果なのはわかる?
正しい行いなら誰にも扇動されず粛々と広まるだけ 集金人が嘘ついてそうさせないようにしてるから結果こうなってる 集金人が払うように扇動してるんだろ
正しい行いなら集金人がいなくてもみんな払ってるはず そう、集金人がいないと成り立たない企業なんか、正しい行いしてるとは言えないね あの不祥事が発覚する以前は
国民が進んで支えていると言う訳で海外から高評価を受けていた
ところが不祥事に怒って払わなくなったのを逆恨み
不祥事頻発そのままに裁判沙汰にしてまで払わそうとした
オマケに偏向報道も益々あからさまになる中で >>636
>この流れで違憲判決になる
君のその文脈なら「合憲判決になる」の間違いでは? 居留守って合法だよね?
あとうかつにも出てしまってNHKですって言われた瞬間ドア閉めて放置はどうなん? 居留守は憲法違反なのですると逮捕されて3年以上の禁固刑に課されます。
ドア閉めて放置だと5年以上の懲役刑です。 契約取次ぎ下請けに、歩合制報酬で活動させている時点で、詐欺トークだらけになることは分かりきってる。
NHKは、詐欺トークを容認、いや、むしろ無意識に推進しているとさえ考えられる。もちろん表向きはそんなことは表さないが。
カネ欲しさの情念が無意識に発露した実態が、この、詐欺トーク放置状態なのである。NHK職員の高額給与は死守するのだ。
現状は詐欺トークだらけ。 詐欺トークや破廉恥行為が表沙汰になり話題になった場合、一応は神妙な態度を取るものの、基本的には「下請けが悪いのであってNHKは無罪」とする。
とにかくカネをGETできさえすればよいのである。
そして、結局は、今現在も、下請けに歩合制報酬で活動させ詐欺トーク。
やましいところがないならば、家に入れろとか、機種おしえろとか、脅迫まがい。脅迫トーク。 >>650
今現在自体集金人に対してNHKは二重の重罪状態
1)情報収集のプロ集団が深刻な集金人の膨大な詐欺を知らない
2)知っててそれを放置して雇用者責任を果たしていない >>647
主意的請求で敗訴
予備的請求1は取り下げだから契約義務は強行法規って主張の根拠を失った >>651
とにかくひどい。
知っててそれを放置して、それでいて、自分は平然と正義づらしているのだ、NHKは。 裁判官に受信契約さえさせられなければ
過去債務は払っても勝ちという脳内お花畑に方針転換してきたのか
今後もいろいろと大変だなww クローズアップ現代で詐欺脅迫まがいNHK契約取次ぎをやれ。
時論公論で詐欺脅迫まがいNHK契約取次ぎをやれ。
NHKスペシャルでで詐欺脅迫まがいNHK契約取次ぎをやれ。 >≧653
? なんでそれが合憲or違憲の判断と関係するのか意味不明。
今度最高裁がする憲法判断は「契約が成立するタイミングをいつとするか」とかの話とは別に、受信料制度そのものの合憲性だろ。
もし違憲となったら契約成立のタイミングとかそんな細かい話は全部ぶっとんで受信料制度そのものが崩壊する。
合憲なら、そこで初めて契約成立のタイミングが判断される。
違憲なら予備的請求1も2も関係ないだろw 「NHKが申し込んでから2週間で契約成立」の主張が却下され、「判決確定をもって契約成立」が採用されることで「違憲判決」ということになるのなら、
すでに今回の神戸地裁や、東京高裁下田判決で、実質的な違憲判断決を出していたということになる。(最高裁しか憲法判断はできないから最高裁に違憲判決を促す判決というべきか)。
しかしさすがにそんな解釈は強引だろw 離婚BBA並のこじつけ妄想と言われかねないw >>649
嘘ですよね?ね?
居留守をこれからもやっていきたいのに! まあ、いずれにせよ最高裁が違憲判決なんかだすわけないよw。しかし、東京高裁下田判決が支持されて「NHKが契約を申し込んで2週間で契約成立」については否定される可能性はある。そうなればNHKにとってはかなりの痛手。 >>660
憲法違反は嘘です。正しくは放送法196の「居留守禁止条項」で、悪質な居留守者には懲役刑が適用される可能性があります. >>662
>放送法196
野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ
総務省公式「NHKは放送法解釈主張運用行使改定権限なし」 放送法に196条はないぞ。
何デタラメ書いてんだ? >>657
主意的請求で敗訴ってことは契約自由の原則、つまり契約義務は努力義務だってのが背景にある。
契約義務は強行法規だってことを前提にした、裁判で契約受諾の意思表示を命じる(予備的請求1)とか直接契約を命じる(東京高裁判決)とか契約成立の時期はいつか
なんてことはどうでもよくなる。
不当利得で請求するってことは、努力義務に応じない(契約しない)者に対するこれからのやり方ってこと。
予備的請求2は違憲判決を覚悟してのものだろう。
努力義務は残るから受信料制度は崩壊しないが、「契約お願いします」って笑顔の女子アナの後ろに
「契約しないと不当利得で訴えてやる」ってゴロツキがついて回ることになる。
めでたしメデタシだろww いま争ってる最高裁って、受信機設置により受信契約が必要だという制度上の問題だろ??
もしこれが違憲であったとしても受信料制度そのものは揺るがないよ
受信料の存在意義や是非については過去に幾度も最高裁判断されてるからね
この辺の細かい違いが理解できてないと、違憲判決で受信料そのものが無くなるとか妙な事を言い出すんだろう
もちろんこれは受信契約の成立時期の判断とも齟齬がない
どっちにしろ成立時期の確定判断は出されると思うね
それに従うかはNHK自身の判断になるけどね >>666
かなり的確だな
受信料については最早債務を否定することはしないが
契約についての強制を避けただけ
正に後の最高裁判断を待つような判決なんだろうと思うよ >>666
??
放送法64条が努力義務か強行法規かっていうのはまさに曖昧な規定を巡る解釈の問題なので、仮に「NHKが申し込んで2週間で契約成立」が否定されて「事実上の努力義務」だっていう最高裁判決になったとしても、
それは64条の解釈について最高裁が判断を示したことになるのかもしれないが、「違憲判決」とは全然別の話だろ? >>667
>もしこれが違憲であったとしても受信料制度そのものは揺るがないよ
いや揺るぐだろww
最高裁かそんなアクロバティックなことしてまでわざわざ「違憲判決」をだす意味もメリットないww >>670
いや、国民から直接徴収するという受信料そのものへの影響はない
何故なら今回論じられてるのが、システム的な事務内容だけだから >>667
NHK受信料、憲法判断へ 最高裁大法廷が年内にも 契約成立時期も争点
http://www.sankei.com/affairs/news/171025/afr1710250035-n1.html
>最高裁は
>(1)受信料制度の合憲性
>(2)受信料の支払いは義務か
>(3)どの時点で契約が成立するのか
>などについて初判断を示すとみられる。
どう読んでも、(1)は、(2)(3)の判断の「大前提」として判断するもの。(1)を合憲としだ場合に初めて(2)(3)の判断が成り立つ。(1)を否定した上で(2)(3)で受信料制度の継続を前提とした判断をだすなどあり得ない。 >>671
>今回論じられてるのが、システム的な事務内容だけだから
んなこたぁない。システム的な事務内容だけで最高裁が憲法判断をすることなどあり得ない。「システム的な事務内容」を巡る争いを入りロとして、「その前に、そもそもそのシステム自体は合憲なのか?」という大枠のところの判断に踏み込むということ。 >>672
その記事でも良く読めば書いてあるぞ
>訴訟では「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定した放送法64条1項の解釈が争われている。
問うているのは「制度」とその流れだ
今更受信料の存在そのものを否定してはいない
そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず 受信機の設置により受信契約の必要性が出てくる条文の制定というのは
NHKが主張してるだけにしか過ぎない憲法違反の法律ではないのか?
この論点が無ければ地裁で決着のつくような話
そこだけを深く掘り下げたからこそ最高裁まで漕ぎ着けたんだぞ? 【裁判】まとめサイト「保守速報」賠償命令 判決で「まとめただけだから悪くない」がデマだと明らかに
ttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511075348/ >>674
>その記事でも良く読めば書いてあるぞ
>問うているのは「制度」とその流れだ
だから>>673。
64条1項目の解釈の違いから生じた事務的な手続きを巡る争いを入り口に、「受信料制度の合憲性」についての判断をまず示すこのになったということ。
>今更受信料の存在そのものを否定してはいない
産経の記事には、
>(1)受信料制度の合憲性
>(2)受信料の支払いは義務か
>(3)どの時点で契約が成立するのか
と書いてるんだが?(1)が読めないか? 「受信料 制 度 の合憲性」 だ。はじめから受信料制度を否定していないならこういう争点項目は立たない。
>そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず
独立しているからこそ、(2)や(3)の判断の中から(1)を導きだすなんてことにはならないんだよ。(1)は(2)や(3)からは独立した判断が最初にくだされる。
しかし、憲法判断という性質上、(1)から独立して(2)や(3)の判断内容が決められることはありえない。(1)が違憲となれば(2)と(3)は解釈したり判断したるするまでもなくなるということ。「受信料制度」そのものが違憲なんだから。
(1)が合憲となれば、そこで始めて(2)と(3)の判断の可能性が別れてくるということ。
なんか君は(3)>(2)>(1)のような入れ子構造で判決が出されると思っているようだが、流れが全く逆。憲法判断というものが根本的に分かっていない。 >>678
長文ご苦労だけど、そこは完全にNOだ
もし受信料の存在そのものを問うなら、まず(1)だけでの判断が必須で
(2)(3)はその後に判断し直さなくてはならないだろう?
受信料そのものが憲法違反とされても
支払いの義務や契約成立時期を論じる必要が何処にある?? NHKとの契約っつーのは
規約に納得するしないに関わらず
契約しなければならないっつー事か? >>680
>受信料そのものが憲法違反とされても
>支払いの義務や契約成立時期を論じる必要が何処にある??
だから>>678で
>(1)が違憲となれば(2)と(3)は解釈したり判断したるするまでもなくなるということ。「受信料制度」そのものが違憲なんだから。
と書いてるだろ。
つまり最初に(1)でもし「受信料制度が違憲」と判断されれば自動的に、(2)は「支払い義務なし」、(3)は「(時期もなに)成立してない」になるということだ。当たり前だろこんなことw。制度そのものが違憲なんだからw
そして(1)が合憲の場合のみ、(2)と(3)が細かく判断されるということ。常識で考えれば分かるだろこんなこと
長文ご苦労といいながら一応読んでることは褒めてやるが全く読解力が全然足りていない。 >>681
NHK信者はそう思わせたくて必死だと思うw
でも賢者は、契約は規約に同意して締結する事で一貫している
NHK信者はそれを否定する為に判例を貼るけれど、それってテロ消しだろ?って指摘されて跳ね返されるw
テロ消しは事実上NHKの放送を受信する目的で設置の連絡をしていることになるからねw てゆうか、あと1ヶ月もしないうちに最高裁判決がでてどっちが言ってることが正しいか分かるんだから、今ここで最高裁判決についてあ一だこ一だ言い争っても意味なくね?w >>682
そうだぞ?
なんで繰り返してる裁判でどれひとつ決着してないんだよw
決着した論点のうちに受信料そのものの存在は確定してるから出てこないんだぞ
最高裁までの道程が残った論点のこれだけだと考えるのが浅はかだと言った積もり >>686
お前が主張する「受信料制度の存続は認めた上での、システム上の事務手続きに限定した違憲判決」とやらが出るといいねw >>688
ややこしい違憲判決だなw 受信料制度の存続を認めるのなら最高裁はわざわざ違憲判決と銘打つ必要もないし普通に合憲にすると思うんだがwwwww 今自分の考えてる事とか書いたことちゃんと残しておけよ?
思い出して認識不足を嘆くといいさww えw
居留守ってOKなんですね
放送法って我々日本に住む一般人には全く関係ない話ですよね?
放送するんだとかいう人に対してだけですよね。。。 >>691
スレ完走したら保管しとくわww
コテでも付けて主張の区別しといてくれないか? じゃあ俺の見方を保管用にまとめとくと、報道によると最高裁審理の争点は
(1)受信料制度の合憲性
(2)受信料の支払いは義務か
(3)どの時点で契約が成立するのか
ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて
(1)→99.99…% 合憲
(2)→90% 義務
(3)→NHKが申し込んだ時点か、判決の時点かで五分五分
といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。
だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的にNHKに与えるダメージは相当なもの。
ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。
「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という命題が、決定的に矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は民事訴訟しかないが、義務は義務」というだけの話だ。
ということ。 >>697に追加。
そもそも(2)で「義務じゃない」という判断がなされれば、(3)の前提となる民事訴訟も起こせなくなる。また、「NHKが一方的に申し込む」なんてことも完全に無意味化される。だって義務じゃないんだから。
なので、(1)で「違憲」とでれば(2)(3)については判断する以前に「無効」となり、(1)が「合憲」でも(2)で「義務じゃない」となるなら、(3)は契約成立の時期がいつとか以前にそもそも「契約は成立してない(無効)」ということになる。
(1)で合憲、(2)で義務、となって初めて、(3)の「契約成立の時期」が判断されることになる。
つまり(1)(2)(3)は、それぞれ独立してるけど、論理的な主従関係において(1)→(2)→(3)と一方通行の構造になっている。誰かが主張してるように(3)→(2)→(1)と遡及して結論が形成されるなどということことはあり得ない。
そして、報道関係者の間でも、(1)(2)までは事実上、もう結論は出ているというコンセンサスなので、記事では(3)までを並列で書いているんだろう。 じゃあ総務相の見方を保管用にまとめとくと、総務省によると最高裁審理の争点は
(1)受信料制度は課税対象
(2)弁護士の匿名は隠蔽か
(3)どの時点で認取が成立するのか
ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて
(1)→99.99…% 合憲
(2)→90% 弁護士法違反
(3)→上田が個人情報保護法違反んだ時点か、判決の時点かで五分五分
といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。
だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的に詐欺師上田に与えるダメージは相当なもの。
ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。
「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という意見が、決定的に矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は認可取消しかないが、義務は義務」というだけの話だ。
ということ。 総務省公式
「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
NHK公式
「型番親等知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>697
かなり理解は深まってるとは思えるがまだ幾つかの誤解がある
(1)について、受信機設置により受信契約が発生するという事情が、憲法の所持の自由を侵すかに関わってくるから最高裁判断にまでなったんだよ
もしこれが違憲でも受信料の存在そのものは脅かさないという事は分かっておくべき
(2)、支払いが義務でも任意でも受信料の存在自体には影響がない
現状にんだけど問題があるのなら徴収方法を変える事で対応しなければならない
(3)、そもそも受信契約は視聴者が申告しNHKが受理した時点で成立するような運用で成り立ってるわけ
提示された二択は揉めている場合の対応でしかないので、そのどちらかということも無い
123全てで国民から徴収する受信料というものに依存は無いことに注目だ
【読み物】
受信料払わない男性にNHKが支払いを求める 判例によっては督促を強化?
ttp://news.livedoor.com/article/detail/13912918/ >>698
>民事訴訟も起こせなくなる
個人情報保護法 B粕法違反
>「契約成立の時期」が判断される
警察庁長官「判断されねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
消費者庁長官「判断されねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
国税庁長官「判断されねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>692
その通りじゃなくなくないかもしれません >>698
義務でなくても契約関係により訴訟は出来る
受信機設置により発生する受信契約という仕組みが争われているだけなので
債務としての受信料は立証が困難になりこそすれ消滅はしないんだわ
並んだ順番は請求に関わって重要度とでも言えるんじゃないかな?
(1)だけが本題、(2)(3)は関わる枝葉
なくてもいいが有れば分かりやすくなる
と、言うような内容 >>701
>受信契約が発生する
地上隠蔽詐欺師局員 >受信機設置により発生する受信契約という仕組みが争われているだけなので
正確には
受信機設置により発生する可能性のある受信契約という仕組みが争われているだけなので
だね >>707
>争われている
弁護士名隠蔽詐欺師局員
総務省公式「争われてーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>701
もういいよw アンタの>>690 >>693の提言に従ってここまでの俺の考えを>>697 >>698にまとめた。そこでこのやりとりは終わり。一ヶ月後には最高裁判決が出て答えが分かるのに、
今ここで、根拠もソースもない推測をもとにした、アンタのこんがらがった独特の思考回路をこれ以上追って無意味な議論をするつもりもないよw。
ーケ月後にアンタの主張する通り「受信料制度の存続は認めた上での、システム上の事務手続きに限定した違憲判決」とやらが出てるといいねw、
そしたら俺は実名と顔を晒して土下座してやるよw
その代わり、こっちの主張が正しければ、アンタも落とし前つけること考えとけよww >>705
>消滅はしない
消費税法違反詐欺師局員 >>707
そこは受信機の定義によるものだけで
可能性程度ではなく決まった運用がなされているだけ
争われているという点についてはそう >>712
>受信機の定義による
B粕法違反詐欺師局員
>運用がなされている
弁護士名隠蔽がなされている
>争われている
ふれあい提訴センター公式「地上契約者提訴率100%テレビ差し押さえやで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 相変わらず離婚BBAが過去債務だの不当利得だの無意味というか
意味不明の論点でかまってちゃんオナニー始めているのか
どう転ぼうとテロ消し以外でどう訴えるつもりなのか?
基本民事案件て無理解甚だしいな >>710
あなたの解釈でハッキリするのは、
もし(1)で違憲判断となれば(2)(3)には判断の必要がなく無効
ってことぐらいしかないw
合憲の場合にはもちろん(2)(3)の判断が必要だし個別の内容になるという点ではコチラと同じ事を言ってるんだよねww
まあ謝罪は期待できそうに無いが、判決文は誰にも分かりやすく書く筈だから
きっとどういう裁判だったのかは分かると思うよ
3週間後の各社記事が今から楽しみだ >>715
>3週間後の各社記事が今から楽しみだ
楽しみだなw 落とし前考えとけよw >>715
またいきなり合憲、違憲の場合の受信料制度影響から微妙に論点ずらせてきたな
もう言い訳始めたのか
まぁ離婚BBAの主張は行間読んでいるから支離滅裂だが、今回は違憲判決が出ないことには結論が出ないのでは? 【訂正】
>まぁ離婚BBAの主張は行間読んでいるから支離滅裂だが、今回は違憲判決が出ないことには結論が出ないのでは?
↓
>まぁ離婚BBAの主張は行間読んでいるから支離滅裂だが、今回は違憲判決が出ないことには離婚BBAの妄想は止められないのでは? 最高裁で合憲判断がでても、個別裁判で確定しないと民法上、契約を強いることは出来ないって、先に地方裁出てるから、みんな落胆せんでいいよ。
民法上、個々に承諾がいる。
nhkは、個別に裁判で争うしかない。
くれぐれも放送を受信できるTVの設置をnhkに教えないこと。
こいつをひっくり返すのは大変だ。 よくみると「受信料制度は否定されなくても違憲判決が出るぞ」君と、離婚BBAのレスが混ざり合ってるんだな メンドクセーやつらだww 憲法判断させて、合憲がでても、余り現状と変わらないよな?
イケンなら総務省は、スクランブルさせるしかないか?
税運営は、教育のごく一部しかないか? >>723
>憲法判断させて
野田「憲法判断させねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>イケンなら
詐欺なら
>スクランブルさせるしかない
認可取り消ししかない >>723
>余り現状と変わらない
経産相「64条知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
ゆうちょ銀行頭取「放送法知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 未契約者は、設置を知らせない、確認させないこと、だね。
契約成立に承諾がいるのは、確実。
nhkは、争うしかないから。
設置の確認なしで訴えたりしないし、出来ない。
テレビありません。ワンセグはついてません。pcも機能ありません。でオーケー、集金の相手すんなよ。 >>723
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」合憲ww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています