■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 259■
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 258■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1508922502/ >>649
嘘ですよね?ね?
居留守をこれからもやっていきたいのに! まあ、いずれにせよ最高裁が違憲判決なんかだすわけないよw。しかし、東京高裁下田判決が支持されて「NHKが契約を申し込んで2週間で契約成立」については否定される可能性はある。そうなればNHKにとってはかなりの痛手。 >>660
憲法違反は嘘です。正しくは放送法196の「居留守禁止条項」で、悪質な居留守者には懲役刑が適用される可能性があります. >>662
>放送法196
野田委任状ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ
総務省公式「NHKは放送法解釈主張運用行使改定権限なし」 放送法に196条はないぞ。
何デタラメ書いてんだ? >>657
主意的請求で敗訴ってことは契約自由の原則、つまり契約義務は努力義務だってのが背景にある。
契約義務は強行法規だってことを前提にした、裁判で契約受諾の意思表示を命じる(予備的請求1)とか直接契約を命じる(東京高裁判決)とか契約成立の時期はいつか
なんてことはどうでもよくなる。
不当利得で請求するってことは、努力義務に応じない(契約しない)者に対するこれからのやり方ってこと。
予備的請求2は違憲判決を覚悟してのものだろう。
努力義務は残るから受信料制度は崩壊しないが、「契約お願いします」って笑顔の女子アナの後ろに
「契約しないと不当利得で訴えてやる」ってゴロツキがついて回ることになる。
めでたしメデタシだろww いま争ってる最高裁って、受信機設置により受信契約が必要だという制度上の問題だろ??
もしこれが違憲であったとしても受信料制度そのものは揺るがないよ
受信料の存在意義や是非については過去に幾度も最高裁判断されてるからね
この辺の細かい違いが理解できてないと、違憲判決で受信料そのものが無くなるとか妙な事を言い出すんだろう
もちろんこれは受信契約の成立時期の判断とも齟齬がない
どっちにしろ成立時期の確定判断は出されると思うね
それに従うかはNHK自身の判断になるけどね >>666
かなり的確だな
受信料については最早債務を否定することはしないが
契約についての強制を避けただけ
正に後の最高裁判断を待つような判決なんだろうと思うよ >>666
??
放送法64条が努力義務か強行法規かっていうのはまさに曖昧な規定を巡る解釈の問題なので、仮に「NHKが申し込んで2週間で契約成立」が否定されて「事実上の努力義務」だっていう最高裁判決になったとしても、
それは64条の解釈について最高裁が判断を示したことになるのかもしれないが、「違憲判決」とは全然別の話だろ? >>667
>もしこれが違憲であったとしても受信料制度そのものは揺るがないよ
いや揺るぐだろww
最高裁かそんなアクロバティックなことしてまでわざわざ「違憲判決」をだす意味もメリットないww >>670
いや、国民から直接徴収するという受信料そのものへの影響はない
何故なら今回論じられてるのが、システム的な事務内容だけだから >>667
NHK受信料、憲法判断へ 最高裁大法廷が年内にも 契約成立時期も争点
http://www.sankei.com/affairs/news/171025/afr1710250035-n1.html
>最高裁は
>(1)受信料制度の合憲性
>(2)受信料の支払いは義務か
>(3)どの時点で契約が成立するのか
>などについて初判断を示すとみられる。
どう読んでも、(1)は、(2)(3)の判断の「大前提」として判断するもの。(1)を合憲としだ場合に初めて(2)(3)の判断が成り立つ。(1)を否定した上で(2)(3)で受信料制度の継続を前提とした判断をだすなどあり得ない。 >>671
>今回論じられてるのが、システム的な事務内容だけだから
んなこたぁない。システム的な事務内容だけで最高裁が憲法判断をすることなどあり得ない。「システム的な事務内容」を巡る争いを入りロとして、「その前に、そもそもそのシステム自体は合憲なのか?」という大枠のところの判断に踏み込むということ。 >>672
その記事でも良く読めば書いてあるぞ
>訴訟では「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定した放送法64条1項の解釈が争われている。
問うているのは「制度」とその流れだ
今更受信料の存在そのものを否定してはいない
そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず 受信機の設置により受信契約の必要性が出てくる条文の制定というのは
NHKが主張してるだけにしか過ぎない憲法違反の法律ではないのか?
この論点が無ければ地裁で決着のつくような話
そこだけを深く掘り下げたからこそ最高裁まで漕ぎ着けたんだぞ? 【裁判】まとめサイト「保守速報」賠償命令 判決で「まとめただけだから悪くない」がデマだと明らかに
ttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511075348/ >>674
>その記事でも良く読めば書いてあるぞ
>問うているのは「制度」とその流れだ
だから>>673。
64条1項目の解釈の違いから生じた事務的な手続きを巡る争いを入り口に、「受信料制度の合憲性」についての判断をまず示すこのになったということ。
>今更受信料の存在そのものを否定してはいない
産経の記事には、
>(1)受信料制度の合憲性
>(2)受信料の支払いは義務か
>(3)どの時点で契約が成立するのか
と書いてるんだが?(1)が読めないか? 「受信料 制 度 の合憲性」 だ。はじめから受信料制度を否定していないならこういう争点項目は立たない。
>そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず
独立しているからこそ、(2)や(3)の判断の中から(1)を導きだすなんてことにはならないんだよ。(1)は(2)や(3)からは独立した判断が最初にくだされる。
しかし、憲法判断という性質上、(1)から独立して(2)や(3)の判断内容が決められることはありえない。(1)が違憲となれば(2)と(3)は解釈したり判断したるするまでもなくなるということ。「受信料制度」そのものが違憲なんだから。
(1)が合憲となれば、そこで始めて(2)と(3)の判断の可能性が別れてくるということ。
なんか君は(3)>(2)>(1)のような入れ子構造で判決が出されると思っているようだが、流れが全く逆。憲法判断というものが根本的に分かっていない。 >>678
長文ご苦労だけど、そこは完全にNOだ
もし受信料の存在そのものを問うなら、まず(1)だけでの判断が必須で
(2)(3)はその後に判断し直さなくてはならないだろう?
受信料そのものが憲法違反とされても
支払いの義務や契約成立時期を論じる必要が何処にある?? NHKとの契約っつーのは
規約に納得するしないに関わらず
契約しなければならないっつー事か? >>680
>受信料そのものが憲法違反とされても
>支払いの義務や契約成立時期を論じる必要が何処にある??
だから>>678で
>(1)が違憲となれば(2)と(3)は解釈したり判断したるするまでもなくなるということ。「受信料制度」そのものが違憲なんだから。
と書いてるだろ。
つまり最初に(1)でもし「受信料制度が違憲」と判断されれば自動的に、(2)は「支払い義務なし」、(3)は「(時期もなに)成立してない」になるということだ。当たり前だろこんなことw。制度そのものが違憲なんだからw
そして(1)が合憲の場合のみ、(2)と(3)が細かく判断されるということ。常識で考えれば分かるだろこんなこと
長文ご苦労といいながら一応読んでることは褒めてやるが全く読解力が全然足りていない。 >>681
NHK信者はそう思わせたくて必死だと思うw
でも賢者は、契約は規約に同意して締結する事で一貫している
NHK信者はそれを否定する為に判例を貼るけれど、それってテロ消しだろ?って指摘されて跳ね返されるw
テロ消しは事実上NHKの放送を受信する目的で設置の連絡をしていることになるからねw てゆうか、あと1ヶ月もしないうちに最高裁判決がでてどっちが言ってることが正しいか分かるんだから、今ここで最高裁判決についてあ一だこ一だ言い争っても意味なくね?w >>682
そうだぞ?
なんで繰り返してる裁判でどれひとつ決着してないんだよw
決着した論点のうちに受信料そのものの存在は確定してるから出てこないんだぞ
最高裁までの道程が残った論点のこれだけだと考えるのが浅はかだと言った積もり >>686
お前が主張する「受信料制度の存続は認めた上での、システム上の事務手続きに限定した違憲判決」とやらが出るといいねw >>688
ややこしい違憲判決だなw 受信料制度の存続を認めるのなら最高裁はわざわざ違憲判決と銘打つ必要もないし普通に合憲にすると思うんだがwwwww 今自分の考えてる事とか書いたことちゃんと残しておけよ?
思い出して認識不足を嘆くといいさww えw
居留守ってOKなんですね
放送法って我々日本に住む一般人には全く関係ない話ですよね?
放送するんだとかいう人に対してだけですよね。。。 >>691
スレ完走したら保管しとくわww
コテでも付けて主張の区別しといてくれないか? じゃあ俺の見方を保管用にまとめとくと、報道によると最高裁審理の争点は
(1)受信料制度の合憲性
(2)受信料の支払いは義務か
(3)どの時点で契約が成立するのか
ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて
(1)→99.99…% 合憲
(2)→90% 義務
(3)→NHKが申し込んだ時点か、判決の時点かで五分五分
といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。
だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的にNHKに与えるダメージは相当なもの。
ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。
「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という命題が、決定的に矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は民事訴訟しかないが、義務は義務」というだけの話だ。
ということ。 >>697に追加。
そもそも(2)で「義務じゃない」という判断がなされれば、(3)の前提となる民事訴訟も起こせなくなる。また、「NHKが一方的に申し込む」なんてことも完全に無意味化される。だって義務じゃないんだから。
なので、(1)で「違憲」とでれば(2)(3)については判断する以前に「無効」となり、(1)が「合憲」でも(2)で「義務じゃない」となるなら、(3)は契約成立の時期がいつとか以前にそもそも「契約は成立してない(無効)」ということになる。
(1)で合憲、(2)で義務、となって初めて、(3)の「契約成立の時期」が判断されることになる。
つまり(1)(2)(3)は、それぞれ独立してるけど、論理的な主従関係において(1)→(2)→(3)と一方通行の構造になっている。誰かが主張してるように(3)→(2)→(1)と遡及して結論が形成されるなどということことはあり得ない。
そして、報道関係者の間でも、(1)(2)までは事実上、もう結論は出ているというコンセンサスなので、記事では(3)までを並列で書いているんだろう。 じゃあ総務相の見方を保管用にまとめとくと、総務省によると最高裁審理の争点は
(1)受信料制度は課税対象
(2)弁護士の匿名は隠蔽か
(3)どの時点で認取が成立するのか
ということなんだが、まあ、これまでの判例の積み重ねから見ても、常識的に考えて
(1)→99.99…% 合憲
(2)→90% 弁護士法違反
(3)→上田が個人情報保護法違反んだ時点か、判決の時点かで五分五分
といった感じだろう。つまり現実的なの争点として残ってるのは(3)のみ。
だが、これだけでも、判決が「判決の時点」になった場合に現実的に詐欺師上田に与えるダメージは相当なもの。
ただし、(3)が「判決の時点」となったところで、(2)(3)に遡って結論が変わることはない。判断する順番、優位性は(1)→(2)→(3)の順で不可逆的だから。
「契約成立は判決の時点」という命題と「受信契約は義務」という意見が、決定的に矛盾するということも別に言えないだろう。単に「強制力は認可取消しかないが、義務は義務」というだけの話だ。
ということ。 総務省公式
「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
NHK公式
「型番親等知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>697
かなり理解は深まってるとは思えるがまだ幾つかの誤解がある
(1)について、受信機設置により受信契約が発生するという事情が、憲法の所持の自由を侵すかに関わってくるから最高裁判断にまでなったんだよ
もしこれが違憲でも受信料の存在そのものは脅かさないという事は分かっておくべき
(2)、支払いが義務でも任意でも受信料の存在自体には影響がない
現状にんだけど問題があるのなら徴収方法を変える事で対応しなければならない
(3)、そもそも受信契約は視聴者が申告しNHKが受理した時点で成立するような運用で成り立ってるわけ
提示された二択は揉めている場合の対応でしかないので、そのどちらかということも無い
123全てで国民から徴収する受信料というものに依存は無いことに注目だ
【読み物】
受信料払わない男性にNHKが支払いを求める 判例によっては督促を強化?
ttp://news.livedoor.com/article/detail/13912918/ >>698
>民事訴訟も起こせなくなる
個人情報保護法 B粕法違反
>「契約成立の時期」が判断される
警察庁長官「判断されねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
消費者庁長官「判断されねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
国税庁長官「判断されねーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>692
その通りじゃなくなくないかもしれません >>698
義務でなくても契約関係により訴訟は出来る
受信機設置により発生する受信契約という仕組みが争われているだけなので
債務としての受信料は立証が困難になりこそすれ消滅はしないんだわ
並んだ順番は請求に関わって重要度とでも言えるんじゃないかな?
(1)だけが本題、(2)(3)は関わる枝葉
なくてもいいが有れば分かりやすくなる
と、言うような内容 >>701
>受信契約が発生する
地上隠蔽詐欺師局員 >受信機設置により発生する受信契約という仕組みが争われているだけなので
正確には
受信機設置により発生する可能性のある受信契約という仕組みが争われているだけなので
だね >>707
>争われている
弁護士名隠蔽詐欺師局員
総務省公式「争われてーーーーーーーーーーーーーーよ」 >>701
もういいよw アンタの>>690 >>693の提言に従ってここまでの俺の考えを>>697 >>698にまとめた。そこでこのやりとりは終わり。一ヶ月後には最高裁判決が出て答えが分かるのに、
今ここで、根拠もソースもない推測をもとにした、アンタのこんがらがった独特の思考回路をこれ以上追って無意味な議論をするつもりもないよw。
ーケ月後にアンタの主張する通り「受信料制度の存続は認めた上での、システム上の事務手続きに限定した違憲判決」とやらが出てるといいねw、
そしたら俺は実名と顔を晒して土下座してやるよw
その代わり、こっちの主張が正しければ、アンタも落とし前つけること考えとけよww >>705
>消滅はしない
消費税法違反詐欺師局員 >>707
そこは受信機の定義によるものだけで
可能性程度ではなく決まった運用がなされているだけ
争われているという点についてはそう >>712
>受信機の定義による
B粕法違反詐欺師局員
>運用がなされている
弁護士名隠蔽がなされている
>争われている
ふれあい提訴センター公式「地上契約者提訴率100%テレビ差し押さえやで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 相変わらず離婚BBAが過去債務だの不当利得だの無意味というか
意味不明の論点でかまってちゃんオナニー始めているのか
どう転ぼうとテロ消し以外でどう訴えるつもりなのか?
基本民事案件て無理解甚だしいな >>710
あなたの解釈でハッキリするのは、
もし(1)で違憲判断となれば(2)(3)には判断の必要がなく無効
ってことぐらいしかないw
合憲の場合にはもちろん(2)(3)の判断が必要だし個別の内容になるという点ではコチラと同じ事を言ってるんだよねww
まあ謝罪は期待できそうに無いが、判決文は誰にも分かりやすく書く筈だから
きっとどういう裁判だったのかは分かると思うよ
3週間後の各社記事が今から楽しみだ >>715
>3週間後の各社記事が今から楽しみだ
楽しみだなw 落とし前考えとけよw >>715
またいきなり合憲、違憲の場合の受信料制度影響から微妙に論点ずらせてきたな
もう言い訳始めたのか
まぁ離婚BBAの主張は行間読んでいるから支離滅裂だが、今回は違憲判決が出ないことには結論が出ないのでは? 【訂正】
>まぁ離婚BBAの主張は行間読んでいるから支離滅裂だが、今回は違憲判決が出ないことには結論が出ないのでは?
↓
>まぁ離婚BBAの主張は行間読んでいるから支離滅裂だが、今回は違憲判決が出ないことには離婚BBAの妄想は止められないのでは? 最高裁で合憲判断がでても、個別裁判で確定しないと民法上、契約を強いることは出来ないって、先に地方裁出てるから、みんな落胆せんでいいよ。
民法上、個々に承諾がいる。
nhkは、個別に裁判で争うしかない。
くれぐれも放送を受信できるTVの設置をnhkに教えないこと。
こいつをひっくり返すのは大変だ。 よくみると「受信料制度は否定されなくても違憲判決が出るぞ」君と、離婚BBAのレスが混ざり合ってるんだな メンドクセーやつらだww 憲法判断させて、合憲がでても、余り現状と変わらないよな?
イケンなら総務省は、スクランブルさせるしかないか?
税運営は、教育のごく一部しかないか? >>723
>憲法判断させて
野田「憲法判断させねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>イケンなら
詐欺なら
>スクランブルさせるしかない
認可取り消ししかない >>723
>余り現状と変わらない
経産相「64条知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
ゆうちょ銀行頭取「放送法知らねーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 未契約者は、設置を知らせない、確認させないこと、だね。
契約成立に承諾がいるのは、確実。
nhkは、争うしかないから。
設置の確認なしで訴えたりしないし、出来ない。
テレビありません。ワンセグはついてません。pcも機能ありません。でオーケー、集金の相手すんなよ。 >>723
総務省公式「年齢性別職業収入国籍条項ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」合憲ww イケンなら、放送法改正だな。
今の制度は、民放だけ見る権利を侵してる。 >>726
>争うしかない
法務省公式「争わねーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>726
>nhkは
ふれあい提訴センター公式「地上契約者テレビ差し押さえやで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 現実してんだろ?
脳みそなくてもできる脊髄反射だけか? >>732
>原契約
地上隠蔽詐欺師局員
>時間かかるはず
延滞隠蔽詐欺師局員
法務省公式「かからねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>701
相変わらず上から目線で意味不明な長文乙だがお前がここまでの話の流れを全く理解していないということは理解しておくべき >テレビありません。ワンセグはついてません。pcも機能ありません。でオーケー、集金の相手すんなよ。
後半は正しいけど
前半は嘘は罪 今回の最高裁でもNHKが国民から受信料を徴収する事については争われていない
それだけは誰が見てもガチ 問題は裁判をして契約させ受信料を徴収することが許されるのか?だ >>736
同意して契約締結すればNHKが受信料請求する権利は当然あるわけで、集金人が徴収(契約詐欺ではなく本来の業務)にきてもおかしくないが、誰もそんな話はしていない(離婚BBAは行間よむからあり得るが)
違憲となれば受信料制度そのものがおかしいという話ではなかったのか?
何を頓珍漢なことを言っている? 契約した人が受信料払う制度は別にいいんじゃないの
ただ契約が義務になるのが問題なだけで
契約の自由さえ認められれば受信料制度が存続しても問題ないだろ >>739
>受信料制度が存続しても問題ないだろ
自由契約(設置条件云々か)?事態が受信料制度の根幹じゃないのか?
受信料制度事態が通常契約と同等になって名前だけ残って、存続しているからと?
単なる言葉遊びだな >>739
常識ではそういうのって制度崩壊っていうんだよ 規約に納得しない奴に契約は義務だから言って契約させちゃえば
「はい、契約した以上納得してなくても規約は守ってもらいますねー」な感じで行けるんだから
何としてでも契約させちまえばこっちのもんだ位にしか思ってないだろな
通常の契約とは違い、絶対的な義務だというならば
規約を強制的に守り、罰則有りに放送法を変えないとじゃないの?何で義務としながら罰則がないのかは
契約が強制的ではないと逃げ道を作っておいた意外の理由があれば聞きたい
あと、自由に解約できるとNHKは主張しているけど規約だとテレビを廃棄しないと解約できないらしいけど、それって民放の視聴率を奪う事でしょ?
他社の不利益を含んだ規約ってのは許される事なの? >>739
いまの受信料制度はそれだよ
それを裁判やって契約を強制制度にしようってのがNHKの悪だくみ ワンセグ課金は、総務省始め払っている実態有るのか? >>742
総務省とのズブズブで盲目的に認可してるからね
個人が規約無効を訴えるか、世論にして解体迫るかとか大きく動かないとな
未契約が一番だよ 受信料貰って得する機関は同調圧力で内部の人には全員払わせてるでしょ >>747
ドキュメント72時間も、見る気しなくなってきた… NHK観たい奴だけでNHKが運営維持出来る額を捻出したらいい
視聴率が低ければ低いほど個々の負担が大きくなる仕組み
視聴率100%になれば現状と負担額は変わらないだろう
商品やサービスを受けて居ない者にまで負担させるのは架空請求そのものではないか。犯罪だよ。 この間、母が亡くなりました、自殺です。
NHKの執拗なるまでの請求により、母は心を病んでいました。
最愛の父を亡くした後でも、何の躊躇いもなく送り続けられる
父宛の請求書
父の名前を見るたびに母は思い出しながら、人知れず泣いていました。
故人宛に請求書を送りつける企業が何処にあるのでしょうか?!
しかも、此方から死亡届けとしてNHKに申し出ても、名義変更のお願いしかしてこないのです。
放送法での解約には、死亡時の対応が記載されていません、あり得ないと思います、故人宛に執拗に送りつけられる請求書。
挙げ句の果てには裁判による訴訟まで匂わせる文書まで送りつける。
故人相手に訴訟を起こすのでしょうか?ブラック企業以下の企業体質としか思えない!死亡届けを受け止め、解約し、新たな世帯主に契約を交わしに来るのが当たり前!
強制的な名義変更?!
キチガイに契約されると無条件で継続されるのでしょうか?
今の時代に有料の相談窓口しか設置できない客を客として扱えない体質!
しかも、電話の内容を録音しても良いかと問えば、公開しない事を条件として提示する(NHK側は無条件で録音する身勝手極まりない)、後の裁判で材料として使われては面倒なのでしょう、恐ろしいことです。
顧客管理もマトモに行えない企業に将来などあるのでしょうか? 顧客の現況など必要ない企業とは契約など怖くてできません!
彼らの顧客はヒトではなくて受像機器でしかないと言える!
彼らは、機械と契約してるに過ぎない!
余りにも馬鹿にしすぎている!
母を返してくれ!
人殺し、NHK! >>745
総務省相手に、他社の不利益が含まれる規約を認可したことへの責任追及って方向性で世間が動いたらどうなるんだろう >>750
お悔やみ申し上げます
しかしご理解ください
お父様が亡くなられても同居人がいれば解約できないのです
お父様が亡くなられたのを機に受信設備を廃すれば簡単に解約に応じられます >>750
契約名義の本人が死んだんだから契約関係はそこで一旦終了。未払い分は負債として相続されるが契約関係相続されないから。
NHKにお父さんが死んだことを言えばNHKは「名義変更」を要求してくるが、応じる義務はない。名義変更してないのに契約関係が自動的に遺族に承継されることはない。
名義変更に応じてしまったら、民法上、受信契約は引き継がれたことになる。
名義変更に絶対応じず、亡くなったお父さん当てに送られてくる請求書は無視しつづけること。死人相手の訴訟などおこせないから。
もちろん、テレビを捨てる必要などなし。 >>750
>此方から死亡届けとしてNHKに申し出ても、名義変更のお願いしかしてこないのです。
その通り。あくまでも「お願い」なのだから応じなければいいだけ。なぜNHKがしつこく「お願い」してくるかというと、名義変更は義務ではないから。
そして、名義変更してもらわなければNHKは法律上どうしようもないから。
もし、契約者本人(世帯主)が死んで、名義変更しなくても、同居人(遺族)がテレビをすてない限り同居人(遺族)とNHKとの間の契約関係が明確に続いているのなら、
NHKはしつこく「名義変更お願い」なんかする必要はないはず。ふつうの滞納契約者と同様の流れで同居人(遺族)を相手に支払督促〜民事訴訟をおこせばいいだけのはず。
しかし、そういった実例は皆無。なぜなら、できないからw 受信契約は世帯単位だからね
新たに居を構えて相続放棄すれば債務以外は請求される義理はないよ
同居家族ならどう足掻いても無理 >受信契約は世帯単位だからね
世帯なんていう単位は民法上契約の主体にはなれないよ
放送法でも「設置した『者』は」となっていて世帯なんて書いてないしね。
>同居家族ならどう足掻いても無理
じゃあしつこく「名義変更」のお願いなんてしてないでとっとと同居遺族相手に民事訴訟を提起すればいい。足掻いても無理だろうけどww >>756
民法に定義がないと契約を結べない根拠は??
名義が個人なだけで実質的に世帯単位の契約なんて山ほどあるだろw
契約なんだから合意があれば何でも有りなんだよ、アホw
名義変更に訴状ww
ほっといても元の名義人に請求し続ければいいだけだろ?
不要なら解約しろや >>756
民事訴訟提起どころか、名義変更に応じなければ同居遺族宛ての請求書すら送ってこない。契約した世帯主が死亡した場合、NHKにできることは、
死人宛ての請求書送付を続けること(死亡を知らされてない場合)か、
「名義変更のお願い」をすること(死亡を知らされた場合)の2つしかない。
もちろん「お願い」に応じる義務はないし、死人相手の訴訟も起こせない。 >>757
>名義が個人なだけで実質的に世帯単位の契約なんて山ほどあるだろw
「実質的に」w w
じゃあ名義人が死亡した場合に世帯人が継承手続きを拒否しても自動的(に契約関係が引きつがれる契約の具体例をどうぞ
>ほっといても元の名義人に請求し続ければいいだけだろ?
ずっと死人相手に送ってりゃいいだろww
飽きたら死人相手に訴訟提起でもしてみろやwww >>759
契約関係だけでいいならその建物、財産に関する全てだな
相続人は一旦全てを継承するんだよ
その上で契約相手と交渉するのが相続人っていうだけの話
放棄も相続も継承人の意思でしかない
死人相手に訴訟なんてしないよw
相手は常に相続人だけだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています