>>671
>今回論じられてるのが、システム的な事務内容だけだから

んなこたぁない。システム的な事務内容だけで最高裁が憲法判断をすることなどあり得ない。「システム的な事務内容」を巡る争いを入りロとして、「その前に、そもそもそのシステム自体は合憲なのか?」という大枠のところの判断に踏み込むということ。