0674名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/11/19(日) 17:07:20.63ID:nIN4CeDz >>672 その記事でも良く読めば書いてあるぞ >訴訟では「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定した放送法64条1項の解釈が争われている。 問うているのは「制度」とその流れだ 今更受信料の存在そのものを否定してはいない そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず