>>672
その記事でも良く読めば書いてあるぞ

>訴訟では「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」と規定した放送法64条1項の解釈が争われている。

問うているのは「制度」とその流れだ
今更受信料の存在そのものを否定してはいない
そしてそうやって細かく分けていくと(1)(2)(3)のどれもが独立して判断できる事が判るはず