0680名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/11/19(日) 17:53:10.28ID:nIN4CeDz >>678 長文ご苦労だけど、そこは完全にNOだ もし受信料の存在そのものを問うなら、まず(1)だけでの判断が必須で (2)(3)はその後に判断し直さなくてはならないだろう? 受信料そのものが憲法違反とされても 支払いの義務や契約成立時期を論じる必要が何処にある??