>>678
長文ご苦労だけど、そこは完全にNOだ
もし受信料の存在そのものを問うなら、まず(1)だけでの判断が必須で
(2)(3)はその後に判断し直さなくてはならないだろう?
受信料そのものが憲法違反とされても
支払いの義務や契約成立時期を論じる必要が何処にある??