>>698
義務でなくても契約関係により訴訟は出来る
受信機設置により発生する受信契約という仕組みが争われているだけなので
債務としての受信料は立証が困難になりこそすれ消滅はしないんだわ

並んだ順番は請求に関わって重要度とでも言えるんじゃないかな?
(1)だけが本題、(2)(3)は関わる枝葉
なくてもいいが有れば分かりやすくなる
と、言うような内容