NHKは、受信契約は世帯毎であり、受信契約関係は相続の対象となり、受信機が破棄されたのでなければ、受信契約者の死亡
によっても解除に応じないという姿勢のようですが、法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、当
然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います( 村上 誠 弁護士 弁護士ドットコム)