>>796
>だが争わなければ運用上で契約関係は終了することはなかった…

NHKの運用上の都合などどうでもいい。法律上有効かどうかが全て。そして弁護士は「法律的に確立された理論という訳ではない」とはっきり言っている。
つまり、遺族は「法律上確立されてないのであれば、NHKさんの言い分に従う義務はありません」と言ってNHKの要請は「お断り」「してあとは放置でよい。
NHKがそれに不満なら、遺族を訴えて勝訴して判例作って「法律的に確率された理論」にすればいいだけ。そうなるまではNHKの一方的な解釈、言い分にすぎず、そんなものにお付き合いする義務も義理もはないということ。おわかりかな?