>>77
>だから可能性としてしか書けてないでしょ?

だからなに?「NHKの集金人が住人に帰れと言われても帰らなければ不退去罪が成立する可能性がある」
これだけで、同様のケースで住人が警察に通報する根拠としては十分すぎるくらいなんだが?

弁護士は「可能性は低い」でも「考え難い」でもなくて「 可 能 性 は あ る 」って言ってるの。日本語が理解できない?

てゆうか法律相談サイトで、答える弁護士が、過去に発生した完全に条件が一致する同様の事案をしらないケースで「こういうケースは◯◯罪が成立します」なんていうふうに「可能性」を飛ばして断言するわけないだろ アホ