賃貸住宅契約は、契約者が死亡したというだけて家主が一方的契約を打ちきったら遺族が住む所をなくして路頭に迷うからね。
なので遺族がそこに住み続けたいと言ってる場合は家主は契約の承継を原則拒否できないようになっている。
これは住人側の「居住権」が尊重されるというケースで、「居住権」など絡まないNHKの受信契約なんがとは全く性質の違う話で受信契約が遺族に自動的に承継されるという主張の論拠とはなり得ない。。